1952-06-03 第13回国会 参議院 内閣委員会 第35号
三十三條の関係でございますが、水路部、燈台局が運輸省の附属機関となつたわけでございますが、その地方機関があるわけでございまして、その地方機関の位置、名称は運輸省令で定めることといたしておりますが、地方自治法の百五十六條の規定によりまして、水路官署につきましては国会の承認を要しないことが第五項ではつきり規定してございますが、燈台局の地方機関につきましては、国会の承認を必要とすることになりますので、別途燈台管理部
三十三條の関係でございますが、水路部、燈台局が運輸省の附属機関となつたわけでございますが、その地方機関があるわけでございまして、その地方機関の位置、名称は運輸省令で定めることといたしておりますが、地方自治法の百五十六條の規定によりまして、水路官署につきましては国会の承認を要しないことが第五項ではつきり規定してございますが、燈台局の地方機関につきましては、国会の承認を必要とすることになりますので、別途燈台管理部
次に、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、燈台管理部の設置に関し承認を求めるの件につき、運輸委員会における審査の経過並びに結果を報告いたします。
○副議長(岩本信行君) 日程第十四、造船法の一部を改正する法律案、日程第十五、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、燈台管理部の設置に関し承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸委員会理事黒澤富次君。 〔黒澤富次郎君登壇〕
————◇————— 第十四 造船法の一部を改正する法律案(坪内八郎君外二十名提出) 第十五 地方自治法第百五十六條 第四項の規定に基き、燈台管理部の設置に関し承認を求めるの件
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 造船法の一部を改正する法律案(坪内八郎君外 二十名提出、衆法第四九号) 離島航路整備法案(關谷勝利君外四十八名提出、 衆法第五八号) 旅行あつ旋業法案(石村幸作君外六名提出、参 法第七号)(予) 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、 燈台管理部の設置に関し承認を求めるの件(内 閣提出、承認第五号) ―――――――――
○岡村委員長 次に地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、燈台管理部の設置に関し承認を求めるの件を議題とし、質疑に入ります。
航空庁長官 大庭 哲夫君 航空庁次長 粟沢 一男君 事務局側 常任委員会専門 員 岡本 忠雄君 常任委員会専門 員 古谷 善亮君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○港湾法の一部を改正する法律案(衆 議院送付) ○船舶安全法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○地方自治法第百五十六条第四項の規 定に基き、燈台管理部
○委員長(山縣勝見君) それでは次に地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、燈台管理部の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。政府より提案理由の説明を求めます。
○国務大臣(村上義一君) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、燈台管理部の設置に関し承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明申上げます。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 航空法案(内閣提出第一七九号) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、 燈台管理部の設置に関し承認を求めるの件(内 閣提出、承認第五号) 連合審査会開会要求に関する件 連合審査会開会に関する件 ―――――――――――――
○村上国務大臣 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基きまして、燈台管理部の設置に関し承認を求めるの件につきまして、提案理由をお聞き取り願いたいと存じます。
地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、燈台管理部の設置に関し承認を求めるの件を議題とし、まず政府より提案理由の説明を求めます。村上運輸大臣。
俊夫君 出席国務大臣 運 輸 大 臣 村上 義一君 出席政府委員 航空庁長官 大庭 哲夫君 委員外の出席者 専 門 員 岩村 勝君 専 門 員 堤 正威君 ————————————— 五月十日 船舶安全法の一部を改正する法律案(内閣提出 第二〇九号) 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、 燈台管理部