1952-12-06 第15回国会 衆議院 運輸委員会 第7号
御承知のように運輸省所管の燈台建設の問題でございますが、今年度は灰関するところによりますと、全国的に三百三十三基、十二億余円の予算を要求しておるそうでございます。ところが御承知のように二十七年度までは、この燈台建設費用は公共事業費でまかなつておつた。しかるところ今度大蔵省の方針によりまして、これが一般予算から支出されることに相なつたわけであります。
御承知のように運輸省所管の燈台建設の問題でございますが、今年度は灰関するところによりますと、全国的に三百三十三基、十二億余円の予算を要求しておるそうでございます。ところが御承知のように二十七年度までは、この燈台建設費用は公共事業費でまかなつておつた。しかるところ今度大蔵省の方針によりまして、これが一般予算から支出されることに相なつたわけであります。
) 第一二七 志布志、古江両線の列車ダイヤ増加等に関する請願(委員長報告) 第一二八 兵庫、鷹取両駅間に長田駅新設の請願(委員長報告) 第一二九 特急中一本を神戸まで延長するの請願(委員長報告) 第一三〇 日南鉄道貫通促進に関する請願(委員長報告) 第一三一 赤穂線中夫選定区間路線の選定に関する請願(委員長報告) 第一三二 岩国、日原両駅間鉄道敷設促進に関する請願(委員長報告) 第一三三 津屋崎燈台建設
請願第二三号、津屋崎燈台建設に関する請願、同第六〇号、岩手県越喜來村首崎に燈台及び警報設置の請願、請願第一〇九号、小名浜海上保安部に陸上無線通信所併設等の請願、同第一五三号、小名浜海千保安部に陸上無線通信施設新設の請願、請願第二七八号、岩手県綾里岬燈台に霧中信号施設設置の請願、右五件はいずれも航海の安全、海難救助のための燈台建設又は施設の整備を図られたいというのであります。
二八号) ○志布志、古江両線の列車ダイヤ増加 等に関する請願(第三〇二号) ○白河保線区存置に関する請願(第一 三六号) ○特急中一本を神戸まで延長するの請 願(第三一〇号) ○指宿線にガソリンカー運行復活の陳 情(第六号) ○肥薩線電化電源の天然ガス利用火力 発電所建設に関する請願(第三一九 号) ○北海道千歳飛行場の内国航空株式会 社使用許可に関する請願(第二六八 号) ○津屋崎燈台建設
委員長報告) 第二二三 群馬県のひよう害対策に関する陳情(委員長報告) 第二二四 鹿児島県志布志町大野原地区開拓に関する陳情(委員長報告) 第二二五 鹿兒島県野井倉地区農業水利改良事業促進に関する陳情(委員長報告) 第二二六 鹿兒島枇榔島にえさ雑魚等蓄養場等施設の陳情(委員長報告) 第二二七 旧水産業会の赤字に対し長期低利資金融資の陳情(委員長報告) 第二二八 北海道天売島に霧笛装置燈台建設
陳情第三号、北海道天売島に霧笛装置燈台建設の陳情、陳情の要旨は北海道天売島附近一帶は豊富な魚族資源に恵まれ魚田開発基地として、船舶の航行が極めて多いが、同地域の燈台としては、数十年前建設された燒尻島の燈台があるのみで、而も霧笛装置がないため年々坐礁、難破等の被害が多く、漁業発展のため、霧笛装置の燈台を国費をもつて建設せられたいとの陳情であります。 小委員会においては願意を妥当と認めました。
○東北本線貝田信号場を旅客駅に昇格 の請願(第一二〇号) ○川東、谷田川両駅間に小塩江停車場 設置に関する請願(第一二四号) ○白河市棚倉町間国営自動車運転路線 の延長拡充に関する請願(第八六 号) ○福島県石川、棚倉両町間に国営バス 運転開始の請願(第一四五号) ○宇都宮市に鉄道監理局設置の請願 (第一三〇号) ○陸中黒崎に燈台設置の請願(第一五 五号) ○北海道天売島に霧笛装置燈台建設
本日の漁業法案の審議の前に、漁業に最も関係あります燈台の件について燈台部長から説明を伺いまして、今委員の質問がありましたが、更に建設交通局の山崎次長から安本としての燈台建設のことについての御説明を聽きまして今御質疑があつたのでありますが、尚この際委員会として更に質問をいたしますか、どういたしましようか。 〔「いいでしよう」と呼ぶ者あり〕
ただいまの御質問で、従来要塞地帯であつた所へ今回航路標識を建設することは、関係先の関係がありまして、できないのではないかというような御趣旨に受取つたのでございますが、さようなことはございませんで、私どもとしましても、従來要塞地帶であつたために、航路標識が完備されておらなかつた所へ、でき得る限早くこれを難てたいというかうに考えておるのでございまして、これによりまして本年度におきましても、相当の数の燈台建設
先ほど御説明申し上げましたように、船舶の安全檢査をいたしましたり、船員の免状の発給をいたしましたり、あるいは海難予防のために燈台建設をいたしましたり、海図を発行いたしましたり、あるいは機雷の掃海をいたしましたり、いろいろ海難の予防に関する諸行政を所管しておる次第であります。海難審判所もやはり海難予防の行政をその目的といたしておりますので、全然海上保安廳と同一目的を持つておる次第であります。