1949-11-21 第6回国会 参議院 本会議 第16号
第三に、帝国燃料鉱業株式会社法を廃止する法律案は、その名の示すごとく、人造石油製造業に対する投資及び人造石油製造を事業内容とする同社が、先の三社と同じく特殊会社でありながら、在外資産の喪失、戰時補償の打切により、特経会社となり、本年四月二十六日にはすでに第二会社が発足しており、同社が解散しておる現状にあるので、実質的に死文と化しておる法律を形式的に廃止することを規定したものであります。
第三に、帝国燃料鉱業株式会社法を廃止する法律案は、その名の示すごとく、人造石油製造業に対する投資及び人造石油製造を事業内容とする同社が、先の三社と同じく特殊会社でありながら、在外資産の喪失、戰時補償の打切により、特経会社となり、本年四月二十六日にはすでに第二会社が発足しており、同社が解散しておる現状にあるので、実質的に死文と化しておる法律を形式的に廃止することを規定したものであります。
この陳情は千葉縣の大多喜天然ガス株式会社の取締役会長外一名から出ておるものでございまして、主たる要点といたしましては、我が國の燃料問題の全般を考えますと非常に不足しておる、それで天然ガスを考えますと、これは非常に効率的な燃料鉱業であるから、その開発を大いにやるべきである、ところが、この開発のためには多額の固定資本の投下が必要であつて、現在のような経済情勢では一会社、一企業者の單独の力ではなかなかそれが