1952-02-22 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第9号
改正の内容について述べますと、第一点は、本法施行後、公務員の給與基準が、六千三百円ペースであつたものが七千九百八十一円ベース及び一万六十二円ベースと二度に亘つて改訂され、又昨年暮には鉄道旅客運賃、郵便料金、電信電話料金及び電気料金も改訂され、更に用紙、燃料等選挙執行に必要な物資の価格も相当騰貴いたして参りましたのに伴うものでありますが選挙事務の執行に支障のない限り節約をいたすと共に、その事務の執行にも
改正の内容について述べますと、第一点は、本法施行後、公務員の給與基準が、六千三百円ペースであつたものが七千九百八十一円ベース及び一万六十二円ベースと二度に亘つて改訂され、又昨年暮には鉄道旅客運賃、郵便料金、電信電話料金及び電気料金も改訂され、更に用紙、燃料等選挙執行に必要な物資の価格も相当騰貴いたして参りましたのに伴うものでありますが選挙事務の執行に支障のない限り節約をいたすと共に、その事務の執行にも
改正の内容について申し述べますと、第一点は、本法施行後、公務員の給与基準が、六千三百円ペースであつたものが七千九百八十一円ベース及び一万六十二円ベースと二度にわたつて改訂されまた昨年暮れには鉄道旅客運賃、郵便料金、電信電話料金及び電気料金も改訂され、さらに用紙、燃料等選挙執行に必要な物資の価格も、相当騰貴いたして参りましたのに伴うものでありますが、選挙事務の執行に支障のない限り節約をいたすとともに、