1976-10-20 第78回国会 衆議院 商工委員会 第7号
次に、十三条の粗悪ガソリンの販売の禁止にいきますが、この十三条で「通商産業省令で定めるものに適合しない物を、燃料用揮発油として販売してはならない。」この粗悪品か否かを認定する基準は、どういう基準でありますか。
次に、十三条の粗悪ガソリンの販売の禁止にいきますが、この十三条で「通商産業省令で定めるものに適合しない物を、燃料用揮発油として販売してはならない。」この粗悪品か否かを認定する基準は、どういう基準でありますか。
今度の法案で、関税率の引き下げの中に、燃料用揮発油、液化石油ガスそれからパルプ、こういう工業用原料製品といいますか、これの引き下げがあるわけです。燃料用の揮発油は、基本税率キロリットル当たり二千百五十円、それが千七十五円になる、半分になるわけですね。それから液化石油ガスもパルプも、パルプについてはこれはフリーになる。
第三に、公害対策等として、公害防止費用の支出が多く、所得変動が大きいと認められる業種に属する企業について、公害防止準備金制度を設け、売り上げ金額の〇・三%相当額等の積み立てを認めるとともに、特定の発電設備または鉄鋼製造設備の燃料用揮発油に対する揮発油税及び地方道路税を、三年間免除することとしております。
次に、航空機燃料税法案は、租税特別措置法による航空機の燃料用揮発油に対する揮発油税及び地方道路税の免税措置が本年三月末日に期限到来となりますのを機会に、新たに広く航空機燃料に対し航空機燃料税を課税し、これによる収入を空港整備等の財源に充てようとするものであります。
○多田省吾君 先ほどの御答弁にありましたように、昭和二十七年に租税特別措置によって航空機燃料用揮発油というものを非課税といたしまして、その後期限が満了するたびにこれを延長に次ぐ延長を重ねて今日に至っておりますが、全航空機燃料の九九%を占める大型航空機の燃料を、いままで非課税として、わずか全消費量の一%にしか該当してない小型機の航空機燃料にいままで課税してきた理由、これは何ですか。
他方、昭和二十七年に航空輸送事業の助成の見地から設けられた航空機の燃料用揮発油に対する揮発油税及び地方道路税の免税措置の期限が、本年三月末日に到来することとなっておりますので、この機会に、航空機燃料税を新設し、これによる収入を空港整備等の所要財源に充てることとするものであります。 以下、法案の内容を申し上げます。
政府は、空港整備等の緊急性にかんがみ、航空機燃料用揮発油に対する免税措置の期限到来を機に、広く航空機燃料に航空機燃料税を課することとして、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。
政府は、空港整備等の緊急性にかんがみ、航空機燃料用揮発油に対する免税措置の期限到来を機に、広く航空機燃料に航空機燃料税を課することとして、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、との法律案につきまして、その大要を申し上げます。
すなわち、空港整備等が緊急を要する現状にかんがみまして、航空機燃料用揮発油に対する免税措置の期限の到来に伴い、航空機燃料税を創設することといたしております。税率は一キロリットルにつき一万三千円でありますが、所要の暫定措置を講ずることとしております。
すなわち、空港整備等が緊急を要する現状にかんがみまして、航空機燃料用揮発油に対する免税措置の期限の到来に伴い、航空機燃料税を創設することといたしております。税率は一キロリットルにつき一万三千円でありますが、所要の暫定措置を講ずることとしております。
さらに、間接税の特例につきましては、航空機の燃料用揮発油等に対する揮発油税及び地方道路税の免税措置並びに黒糖に対する砂糖消費税の非課税措置に関し、その製造場から移出される揮発油または黒糖についてのこれらの措置を四月一日から適用することとしております。 なお、登録免許税に関する軽減措置につきましては、施行日の翌日以後に登記を受ける場合に適用することとしております。
それぞれその政策目的の合理性、効果等を再検討し、効果が認められないものは廃止し、実情に応じ簡素化ないし合理的な改定を加える等、所要の改正を行なった上、なお必要とされる措置、たとえば特殊の外貨借り入れ金の利子の税率の軽減、農業生産法人または協業のために現物出資した場合の納期限の特例、鉱業用坑道の特別償却制度、証券取引責任準備金制度及び商品取引責任準備金、増資登記にかかる登録免許税の軽減等は二年間、航空機の燃料用揮発油等
第二に、利子所得の分離保税及び税率の軽減、配当所得の源泉徴収税率の軽減、価格変動準備金勘定への繰り入れ金額の必要経費または損金への算入、重要外国技術の使用料についての税率の軽減、航空機の燃料用揮発油の免税の五項目につきましてはこれを廃止すること。
先般成立いたしました新しい租税特別措置法によりまして、航空機の燃料用揮発油に対する免税につきましては、昭和三十二年四月一日から揮発油税法の施行の日の前日まではこの租税特別措置法の適用を受けることとなりまするので、同法により免税承認を受けて引き、取った揮発油を改正法律施行の日以後に他の用途に消費した場合等の徴収規定を付則第二十三項に、その際の税率は新法の税率によることを附則第七項(現在の附則第六項)に
以下、おもなる改正点について申し上げますると、第一点は、租税特別措置法に規定してあります法人の交際費等について、損金不算入措置を拡大するとともに、航空機の燃料用揮発油に対する揮発油税及び地方道路税の免税措置が、本年三月末日をもって終了することとなっておりますので、航空機事業育成等の見地から、免税期間を今後三年間、すなわち昭和三十四年三月末日まで延長するものであります。