2011-06-16 第177回国会 参議院 法務委員会 第17号
したがって、熟慮期間進行中の方についても、三月十一日の震災にその途中で遭われた方については救わなくてはいけないんではないか。 ただ、その反面、先ほど申し上げたとおり、ちゃんと前々から分かった上で準備していた人、この人たちは過剰救済というそしりは免れないと思います。
したがって、熟慮期間進行中の方についても、三月十一日の震災にその途中で遭われた方については救わなくてはいけないんではないか。 ただ、その反面、先ほど申し上げたとおり、ちゃんと前々から分かった上で準備していた人、この人たちは過剰救済というそしりは免れないと思います。
まず、二十二年十二月十一日以後とした理由でございますけれども、震災で亡くなった方に限らず、その前に亡くなった方についても、相続熟慮期間進行中に三月十一日を迎えた、このような熟慮期間進行中に震災の被害に遭われた相続人については、やはり震災で生活が混乱しているだろうということで、残りの熟慮期間の長い短いにかかわらず、一律に延長の対象とし、十一月三十日を期限としたものでございます。 もう一つ。