2011-06-15 第177回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○江田国務大臣 熟慮期間経過後に、そして本法律案の施行前に、単純承認を意思表示によって行った場合には、錯誤という問題が出てき得る。
○江田国務大臣 熟慮期間経過後に、そして本法律案の施行前に、単純承認を意思表示によって行った場合には、錯誤という問題が出てき得る。
○大口委員 次に、熟慮期間経過後、本法案の施行前に、熟慮期間経過のため相続放棄することができないと思い、そのことを表示して単純承認に相当する行為をした。例えば、無限に被相続人の権利義務を承継する意思で、被相続人の債務について支払いの意思表示をしたり、あるいは相続人の固有の財産を原資として、そこから弁済したような場合、これは民法九十五条の要素の錯誤による無効の主張ができるのか。