2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
この規定が置かれている趣旨は、郵便等による送付等を念頭に置いたときに、消費者に与えられるクーリングオフを行使するかどうかの熟慮期間が確実に確保されるよう、郵便等によるクーリングオフの相手方への到達に要する期間によってクーリングオフの期間が実質的に短くならないように設けられた規定でございます。
この規定が置かれている趣旨は、郵便等による送付等を念頭に置いたときに、消費者に与えられるクーリングオフを行使するかどうかの熟慮期間が確実に確保されるよう、郵便等によるクーリングオフの相手方への到達に要する期間によってクーリングオフの期間が実質的に短くならないように設けられた規定でございます。
そのような事態を防ぐために、二十歳未満の成年者に限ってクーリングオフの熟慮期間を延長することといたしました。 これについて、契約上の権利義務が安定しない状態を不用意に長引かせるという御意見もありましたけれども、熟慮期間の延長幅は、消費者被害に遭った二十歳未満の方々が身近な大人に相談するために要する期間として、一律に七日間としております。
したがって、熟慮期間を確保するという趣旨は貫徹されておりまして、これまでのクーリングオフの発信主義の考え方に変更を加えるものではないというふうに考えてございます。
御指摘の九条二項でございますけれども、この規定が置かれている趣旨というのは、郵便等による送付等を念頭に置いたときに、消費者に与えられるクーリングオフを行使するかどうかの熟慮期間というものが確実に確保されるように、郵便等によるクーリングオフの相手方への到達に要する期間によってクーリングオフの期間が実質的に短くならないように設けられたということでございます。
したがいまして、熟慮期間を確保するという趣旨が貫徹されており、これまでのクーリングオフの発信主義の考え方に変更を加えるものではございません。
第四に、二十歳未満の成年者について、特定商取引に関する法律のほか、十三の法律中のクーリングオフに係る規定の熟慮期間を一律に七日間延長する措置を講じています。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要です。
第四に、二十歳未満の成年者について、特定商取引に関する法律のほか、十三の法律中のクーリングオフに係る規定の熟慮期間を一律に七日間延長する措置を講じています。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要です。
そこで、二十歳未満の成年者を対象に、特定商取引に関する法律を含め、十四の法律中のクーリングオフに係る規定の熟慮期間を一律に七日間延長し、成年年齢の引下げの施行に伴い生じ得る消費者被害の発生を最小限に抑えようとしております。 また、三年前の消費者契約法改正により追加された消費者取消権の行使のための要件がいたずらに厳格であるため、若年層を中心に、悪質事業者による消費者被害が頻発するおそれもあります。
今回のこの感染症が国民生活に与える影響を考えますと、昨年の台風十九号のことが思い起こされまして、当法務委員会の所管に関する措置としては、配付資料の五にありますとおり、この法人に係る破産手続開始の決定の留保、そして相続放棄等の熟慮期間の一律延長、民事調停の申立て手数料の免除等の特例措置についても台風第十九号については特定非常災害に指定されたことによって適用されることとなりましたけれども、今回のこの新型
そしてまた、この熟慮期間の延長手続でございますけれど、これは本当に積極的に周知していただきたいなというふうにお願いをしたいと思います。 このような形で法務、司法行政におきましても新型コロナウイルスの感染拡大の防止に向けて各種取組が行われていると思います。
それから、委員御指摘の相続放棄等の熟慮期間につきましては、改正前の新型インフルエンザ等対策特別措置法においても、この特定非常災害特措法による熟慮期間の一律延長の特例措置に係る規定は準用されておらず、今般の改正後もこの点は同様でございまして、この措置をとることはできないということになりますが、現行法の下でもこの相続放棄等の熟慮期間の個別の延長手続が存在しておりますので、法務省といたしましては、この手続
この中では、令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令によりまして指定された三つの特例、御指摘ございましたが、債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例、相続放棄等の熟慮期間の特例、そして民事調停の申立て手数料の特例、それぞれにつきまして新たにページを設け、各制度について分かりやすい説明を掲載しております。
平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨も特定非常災害に指定されたことに伴いまして、当法務委員会の所管に関する措置としては、法人に係る破産手続開始の決定の留保、相続放棄等の熟慮期間の延長及び民事調停の申立て手数料の免除など、このような措置が講じられたと承知しています。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 裁判所といたしましても、被災された皆様や裁判所内における十分な周知は大変重要なことであると認識しておりまして、裁判所のウエブサイトに今回の令和元年台風第十九号関連の情報をまとめたページを作成しまして、民事調停申立手数料免除及び相続放棄の熟慮期間の伸長の各特例措置について周知する記事を掲載するなどして一般的な周知を図りますとともに、全国の裁判所に対して、各特例措置
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘の民法第八百十七条の五第二項に言うやむを得ない事由に当たるかどうかというのは、これは最終的には裁判所の判断に委ねられることになりますが、考えられる例としては、例えば養親となる者が養子となる者の養育を開始してからそれほど間がなくて、十分な熟慮期間がないうちに養子となる者が十五歳に達した場合などがこれに当たり得るものと考えております。
例えば、該当例としてどのようなものが考えられるかということでございますが、養親となる者が養子となる者の養育を開始してから間がない、十分な熟慮期間がないうちに養子となる者が十五歳に達した、それまでに養親となる者が請求をすることができなかった場合があります。そうした場合でも、十五歳を超えて機械的に切るというのではなくて、やむを得ない事由ということに当たる場合にはこれに当たり得るものと考えております。
この同意を撤回することができる期間、改正案で二週間、これは、実の親の立場に立ちますと親子関係を断絶させるかどうかにかかわる極めて重大な判断でありまして、恐らく、法制審までのいろいろな議論の中でも、熟慮期間を長くとるべきではないかと。
御指摘のやむを得ない事由という要件でございますけれども、最終的には裁判所の判断に委ねられることになりますけれども、例えば、養親となる者が養子となる者の養育を開始してからまだ一、二年ぐらいしかたっていないということで、十分な熟慮期間がないうちに養子となる者が十五歳に達してしまった場合、こういったことなどが当たり得るものと考えられます。
ただし、配偶者の一方が十六歳未満の子供と同居をしており、子供の監護権を有する場合、例外として六カ月の熟慮期間が必要であるとされる。裁判所は、どちらの配偶者が共同の住居に住み続けるか、それからまた扶養料、そうしたものを決定をできる。当事者は、裁判所に離婚判決を請求をしなければならない。 もう一つ、オーストラリアも、十二カ月継続的な別居という事実があれば、相手の意思にかかわりなく婚姻破綻はできる。
もちろん、クーリングオフ制度というのがあることは承知しておりますけれども、クーリングオフは八日間ということでありますので、初めて引っかかった、ちょっと言葉は悪いですけれども、引っかけられた若者の熟慮期間としてはいかにも短いということではないかと思います。
そうした中から立法のニーズというのがいろいろ出てきて、例えば私がかかわったのだと、相続熟慮期間の延長であるとか、あるいは義援金とか被災者生活再建支援金の差押えを禁止するとか、そういったこともやって、大変、被災者のニーズに合ったことが与野党協力してできたわけですね。
ただ、相続の放棄の問題がございまして、相続の放棄は、原則として相続人において相続人となった事実を知ってから三か月以内の熟慮期間内にしなければなりませんが、この三か月が経過したといたしましても、相続人において相続放棄等をしなかったのが相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつそのように信じるについて相当な理由があるといった要件を満たす場合には熟慮期間は進行しないと解されております。
○政府参考人(小川秀樹君) 熟慮期間、考慮期間についてはいろいろ御指摘もあるところでございますが、保証人になろうとする者が保証意思宣明公正証書を作成した後においてもなお、やや逆説的ですけど、熟慮をすべき状態にあるとすれば、それは意思の確認が果たされておらず、公正証書を作成すべき状態にはないということが言えようかと思います。
一日だけでも、一晩だけでも熟慮期間を与えていただきたいと思います。 なお、保証債務をめぐる事案では、無効、取消し、信義則違反など、保証人にもいろいろ言い分がある場合が少なくありません。改正法案では情報提供義務違反の取消しも追加されております。保証人がその責任の有無や範囲を裁判で争う機会を実質的に与えるために、保証契約には執行認諾文言を付さないということも検討すべきと考えます。
、しかし、実務上は、恐らく公証人役場にあらかじめ予約を入れて、こういう内容で今から保証意思宣明公正証書を作りたいんです、保証契約の内容はこういうことを考えておりますと言って、大分お膳立てをしてからある日にみんなで公証役場に行くというのが遺言などでは多いのかなというふうに思いますので、そうすると連続して保証契約も認諾文言もという御懸念の問題が起こるということで、少なくとも一日と言いましたけれども、熟慮期間
これに加え、さらに委員御指摘の熟慮期間を設けることにつきましては、保証人になろうとする者が要する手間の点なども考慮いたしますと、相当ではないものと考えられます。 もっとも、今後また、実務の運用などについていろいろと検討した上で、適切な時期に公証事務に関する通達を発出するなどして、万全の体制で施行を迎えられるよう準備を整えたいというふうに考えております。
○畑野委員 今お話がありましたが、熟慮期間というのは、保証意思の確認にとって必要な制度で、これを、具体的に進めるときにきちっととれるようにするべきだというふうに申し上げておきます。 配偶者保証について伺います。 委員会で議論になりました。最も保証を断ることができないという情義的な保証がなされると指摘されているのが配偶者保証の問題です。
具体的に申し上げますと、未成年の子がいる場合には三か月の熟慮期間を経ることが求められるとともに、養育費や面会交流等について取決めをしないと離婚できないというふうに改められたわけでございます。 誤解がないように申し上げますと、私は、だから日本の離婚法制も諸外国と同じようにすべきだという、そういう主張をするつもりはございません。
そういう観点から、今回は、消費者庁ともよく相談をいたしまして、年齢、年収、金融資産などの観点から、勧誘できる対象を限った上で、理解度確認、熟慮期間などの厳しい手続のもとで限定的に見直しを行っていることに加えまして、これらの限定に違反する場合は行政処分や業者の自己計算といった厳しい制裁を設ける、そういう形で行おうとしております。
また、そうした対象につきましても、まず、委員御指摘のとおり、理解度確認のテストを受けていただいて、これに合格する、百点満点で合格しないと前に進めないということ、あるいは熟慮期間、契約してから取引開始までに頭を冷やす期間として十四日間設けています。また、投資の上限金額も厳しく設けております。このように何重にも投資家なり消費者を守るための保護する措置を導入しているわけでございます。
年収や資産要件、理解度、それから熟慮期間というところも設定をする、それから、みなし、業者の計算においてしたものとみなすと、こういったこと等々、重層的なあらゆる段階において措置を講じた上で顧客の範囲を絞り込んだと、こういうことでございます。