1970-03-10 第63回国会 衆議院 予算委員会 第14号
しかし、これも固定資産税の再評価に際して住宅熟地と申しますか、あるいは上下水道、公園、こういうものが完備していない都市の農地に対して、住宅建築熟地でないところに対して、農地に対し固定資産税を時価評価するということに対しては、これは問題があろうと思うのであります。したがって、どういうことを考えるか。一つにはこの土地問題につきましては、もうすでにたくさんの提言がなされております。
しかし、これも固定資産税の再評価に際して住宅熟地と申しますか、あるいは上下水道、公園、こういうものが完備していない都市の農地に対して、住宅建築熟地でないところに対して、農地に対し固定資産税を時価評価するということに対しては、これは問題があろうと思うのであります。したがって、どういうことを考えるか。一つにはこの土地問題につきましては、もうすでにたくさんの提言がなされております。
だから、そういうところについては、いわゆる建築熟地という定義をはめて、そのことについての一定の形におけるところの利用の義務化、そこが工業用地と規定されればそれは工業の用に、あるいはそこが住宅地域となれば住居地域としての利用にというふうに行なわれていかなければならぬと思うのであります。
4の「未建築地の利用促進」の項目の中に、保有に対して課税をするとするなればどういう土地について課税するかというふうな、いわゆる建築熟地という熟語が使われておりますが、建築熟地についての定義がなければいかぬ。
だから、言うなれば、そういうような公共設備のそろった段階、ことばであらわすなれば、建築熟地という、ドイツでそういうことばが使われておりますね、だから、建築熟地ということばの定義をはっきりさせる必要があるのではないかというふうなことも話としては承っておりますし、それならそれで、そのような法律案を今度は今国会に提案してくる必要があるんじゃないか、あるいはまた、そういうふうな制度の整備というものを省令でできるのなら
○和田政府委員 先ほど担当課長からお答えを申し上げましたように、農地法では、開拓地に入植をいたしたり増反をいたします人に売り渡します未墾地につきましては、開墾作業の期間を五年、その後の営農による熟地化を三年と見込みまして、八年間で、その間は売買をすることは、原則として許可を受けなければいけないというたてまえになっております。
畜産局長、いまの草地造成が熟地になった場合の一応の標準生産量、反当たりの、貫目当たりでも、カロリー計算でも、それから耕地に牧草をつくった場合の同じ目標、それはどの程度の計算目標で一応いっていますか、概略でいいです。
だから、そういうところは、ドイツでは住宅熟地といいますか、そういう表現をしておりますが、住宅熟地となったところは、やはり遊ばしては非常に高い固定資産税がかかるというふうな形で、熟地の指定をやったところを早く高度利用させるようにというふうな趣旨でもって空閑地税ができておるわけです。
ところが、その資産を調べてみますと、資産もやはりいろいろあるわけでございまして、開拓農民は入植の初期に比べますと、土地が熟地化しているとか、家畜も入ってきているとか、家や畜舎や、それは粗末なものかもしれませんが、そういうものができておるとか、今借金を払いなさいというと、なかなか苦しいけれども、資産そのものはやはり、平均で押えますと、全然ないということではないのでございまして、かなり今後生産を伸ばしていく
即ち原則としてはいわゆる熟地であります場合におきましては、その農地であり、小作地である場合には、その小作人が優先的な権利を持つ、その次にはその他の自作農として精進する見込みがあると認められるものに売渡すという順位をきめておるわけであります。それからなお放牧採草地等につきましては、地方公共団体或いは農業協同組合のような団体に売渡しまして、共同利用をせしむるという途も開いておるわけであります。
二年目、三年目、四年目、五年目というふうに漸次増産効果が上つて参りますので、終戦直後から実施しております緊急開拓による開拓の熟地化による増産効果も併せてここに考えておる、こういうことでございます。
もう時代は関東の熟地におきましては開墾の余地がない、むしろ開墾したものを造林しなくちやならないというようにさえ考えておるような客観的な情勢でありますので、特に開墾をこれから盛んにするというのでありますれば止むを得せまんが、もう殆んど関東の開墾事業は要するに終つたと、こういうような考え方からすでに開墾というものをこの中に入れなかつたわけであります。