1959-12-02 第33回国会 衆議院 商工委員会 第8号 火薬類取締法施行規則の設備の基準あるいは作業の基準によりますと、危険工室はその目的とする作業以外に使用しないことということになっておりまして、その目的とする作業と申しますのは、今回の場合で申しますれば、いわゆる熔填作業のみでございます。 秋山武夫