2007-06-14 第166回国会 衆議院 総務委員会 第26号
○逢坂委員 それでは、再度また熊谷行政評価局長にお伺いしたいんですけれども、今の現行の行政相談の仕組みと、今回新たに、今月いっぱいぐらいに設けたいと思われているこの第三者委員会の仕組み、これとの違いというのはどういうことになるのでしょうか。今お聞きしますと、最終的な法律的な効力、効果というのはあっせんだということになるわけですので、この差異というのは何か、お知らせください。
○逢坂委員 それでは、再度また熊谷行政評価局長にお伺いしたいんですけれども、今の現行の行政相談の仕組みと、今回新たに、今月いっぱいぐらいに設けたいと思われているこの第三者委員会の仕組み、これとの違いというのはどういうことになるのでしょうか。今お聞きしますと、最終的な法律的な効力、効果というのはあっせんだということになるわけですので、この差異というのは何か、お知らせください。
第三者委員会について、今度は熊谷行政評価局長にお伺いしたいんですけれども、第三者委員会も、あっせんが最終的な権能というふうになると解してよろしいでしょうか。それは、設置の根拠法からすればそう読み取れるのでありますけれども、この点を確認させてください。
○逢坂委員 それで、またさらに熊谷行政評価局長にお伺いしたいんですけれども、もし仮に私が国民年金の受給者だったとして、そういうときに、あれ、おれの年金ちょっと変だよなと思ったときにも、これも今の行政相談の対象になるのでございましょうか。そしてその際も、あっせんという行為に最終的に至るのでありましょうか。