2017-04-19 第193回国会 参議院 本会議 第18号
この現状から、国は本当に反省しているのか、熊本水俣病から何を学んだのか、人の心に寄り添っていかなければならない本来の使命を忘れ、心ない政治が繰り広げられています。この二の舞を決して演じてはなりません。
この現状から、国は本当に反省しているのか、熊本水俣病から何を学んだのか、人の心に寄り添っていかなければならない本来の使命を忘れ、心ない政治が繰り広げられています。この二の舞を決して演じてはなりません。
まず、環境省にお聞きしますが、一九七三年の熊本水俣病第一次訴訟で原告側が勝訴して、認定患者と加害企業、昭和電工とチッソですね、が補償協定を結びました。それによって認定申請急増しました。 一九七七年、国は、被害者ではなくて加害企業を救済するために、従来より認定の幅を狭めて、手足のしびれや視野狭窄など複数の症状を要件とする部長通知を出したと。これを契機に申請の棄却割合が大変増えていきました。
ちょうどこのグラフ見ていただきますと、熊本水俣病が公表されてから一気に増産しているんですよ。これ何で一気に増産したかというと、これは電力で加工するそういう設備を石油でやるということで、そっちの方に転換をしていく最中なんですね。
それから、大臣が言われました昭和五十二年の判断条件、これは高裁や最高裁の方で否定されたものではないというふうに言っておられますが、これも、先ほどごらんいただきました判決の一覧表、これをごらんいただいても、古くは昭和五十四年の熊本水俣病第二次訴訟の熊本地裁の判決、これから長年にわたって否定され続けているわけです。
公害の原点であります熊本水俣病は、環境庁の調整案合意により、また、第二の水俣病と言われる新潟水俣病は、当事者の自主交渉によりまして合意が成立し、四十年、三十年の長期にわたる苦難の道を今乗り越えようといたしております。 地元有力紙は、この合意についての患者の思いを的確にとらえて報道をいたしております。
それから熊本水俣病一次訴訟、昭和四十八年三月、四十五名中四十五名が容認されています。それから、その他の裁判がずっとこういう形で続いて、合計延べ四百六十三名中四百十六名が容認されている。棄却されているのはたったの四十七名です。 ですから、被害者から見れば、この法律は救済には役に立たないのじゃないか。だから裁判によって救済してもらいたい、こういう結果になっているんだというふうに思います。
熊本水俣病一次訴訟、昭和四十八年三月二十日だ。四十五名中四十五名認容。ずっとこう以下書いてあります。そして、一番最後に合計が延べ四百六十三名中約四百十六名が容認されている。約四十七名が棄却されている。裁判の方に持っていったら受け入れてくれるんやな、こっちへ持っていったら受け入れてくれへんのやなという格好になっている以上は、これは不十分だということでは済まぬのと違うんやろうか。
これはあなたが地元におられてその痛切な感情を持たれる気持ちは極めてよくわかります、熊本水俣病においてもしかりでございますが。御指摘になったように、この専門的な所管官庁というのは環境庁や通産省やそういうところが今必死で取り組んでおるところでございます。
その結果、公害裁判で示された責任論、過失論は、一九七二年七月二十四日の大気汚染公害裁判の四日市判決で示されたもの、あるいは翌年三月二十日の熊本水俣病判決によって明確に定式化されています。その過失論は、立地、操業に先立つ事前の徹底した調査義務を要求しています。判決が要求したわけです。しかも、それは立地上の過失レベルだけでなく、操業上の過失レベルでの絶対的安全確保義務、調査義務を要求しました。
それによりますと、熊本水俣病は新日本窒素水俣工場のアセトアルデヒド酢酸設備内で生成されたメチル水銀化合物が原因、こういうふうに厚生省は断定をしております。また、新潟水俣病は、昭和電工鹿瀬工場アセトアルデヒド製造工程で副生されたメチル水銀化合物を含む排水が中毒発生の基盤と、これは科学技術庁が公害病として公式認定をされているわけでございます。
八月十六日の熊本水俣病第二次訴訟控訴審判決の中身につきましては、その認識は、私と環境庁とは一致をしたと思います。問題は、この判決で指摘されているような現在の水俣病対策の抜本的見直し、これが求められているんですが、これは前回も指摘したとおり期待されるような対応になっていない。これは大変残念であります。
熊本水俣病の第二次訴訟は、原告及びチッソ株式会社を当事者といたします民事上の訴訟でございまして、その当事者間の問題でございますので、当庁としてその当否について述べる立場にはないわけでございます。
ところが、同じく熊本水俣病損害賠償請求事件の判決を見ますと、昭和三十四年の十一月三日に衆議院の委員の方が向こうへ行かれまして、当時会社の幹部を呼んで、熊本大学がこの水俣病の原因についていろいろ研究をしておるのを妨害するようなことをするのはいけないではないか、熊本大学と一緒になって原因究明に当たるようにという一つの警告を発しておられるわけです。これは昭和三十四年十一月三日なんですよ。
最近、集団訴訟として、イタイイタイ病では五百五十二名、新潟水俣病では七十七名、熊本水俣病では百十二名、四日市公害で九名、大阪空港で最高裁二百七十二名、大阪地裁で三千六百七十一名、カネミ油症で四十四名、同じく小倉の支部で七百二十九名、スモン病では東京地裁で二千三百四十七名、また第二、第三回の地裁、高裁の第一次で四千五百名、その他私の知る地元の新幹線訴訟から長良川訴訟に至りますまで、集団訴訟の実例は、最近
熊本水俣病で工場排水説のあることを知りながら対岸の火災視して被害を発生させた。新潟水俣病の民事裁判でこういう判決が出ております。これならば、昭和電工は熊本水俣病を知っておりながら、しかも水銀を流し続けておいて水俣病を発生させた、こういうように裁判所が判決をしておるわけでございます。
昭和四十六年の六月、イタイイタイ病の裁判をはじめ、新潟水俣病の判決、四日市公害の判決、熊本水俣病の判決と、相次いで公害被害者の戦いは一歩一歩勝利をかちとる前進をしてきたことは、諸先生方の御承知のとおりのことだと思うわけでございます。
熊本水俣病の場合は、チッソ株式会社ですが、このほうはやはり政府管掌健康保険の場合にはまだ返納になっておりませんで、国民健康保険の場合に二千二百十三万七千円、以上であります。
熊本水俣病発生以来十七年間の猶予期間でもまだ不足なのですか。環境庁長官の明確な答弁を求めます。 同時に、汚染水域の浄化、漁場の回復こそ国民の健康、漁民の生活の第一の条件です。これを住民本位に実施するには、どうしても専門家、漁民、地域住民の代表による民主的な浄化委員会の設置が必要であります。この点について環境庁長官の答弁を求めます。
と申しますのは、全国注視の中に、公害の原点といわれましたところの熊本水俣病訴訟が昨年十月十四日に結審し、告訴以来三年九カ月、いよいよ来たる三月二十日午前九時三十分、熊本地方裁判所において判決が言い渡されることになったのであります。