2017-03-31 第193回国会 衆議院 法務委員会 第7号
○林政府参考人 御指摘の事件につきましては、本年三月二十九日、熊本地検において、熊本県警から事件送致を受けたものと承知しております。
○林政府参考人 御指摘の事件につきましては、本年三月二十九日、熊本地検において、熊本県警から事件送致を受けたものと承知しております。
そのうちの一名は、つい先日まで、当地、熊本地検にいたというふうに聞いておりますが、事実でしょうか。
○枝野委員 これは通告してなかったのですが、熊本地検というのは検察官何人ぐらいの庁ですか。二十人も三十人もいる庁ですか。五人とか六人じゃないですか。
○高村国務大臣 理事長の四女の夫が検事として熊本地検に勤務していますが、同検事は林ケ原病院事件の捜査には関与しておりません。
これらの事件につきましては熊本県におきましてかねてから調査をしていたわけでございますが、昭和六十三年の一月から国税犯則取締法に基づく犯則調査に移行いたしまして、同年十月、この二つの会社と二つの会社の関係者を熊本地検と熊本県警に告発をしたわけでございます。その後、地検と県警で捜査が進められまして、三和石油株式会社関係で八人、それから有限会社の合志石油関係で四人が逮捕されて起訴されております。
その後、この事件は十一日に熊本地検の方に送致をいたしまして、その後、被疑者は事実を全面的に認めまして公団の方と損害賠償に関する示談が成立をいたしました。その結果、十二月二十三日、地検の方で不起訴処分の裁定を受けた、こういう事実でございます。
この事案につきましては、事案発生と同時に、公職選挙法にあります自由妨害罪ということで、被疑者の取り調べなど、所要の捜査を行いまして、一月の二十二日に被疑者五名を熊本地検の方に送致をいたしております。
最近の事例をいろいろ見てみますと、昭和五十四年、専売公社の工場解体をめぐる談合問題、さらに昭和五十五年、熊本地検にかかわる問題でございますが、市長の収賄まで発展いたしました建設業界ぐるみの長期にわたる談合問題、そして、最近では、公害防止事業団の植栽工事にかかわる福岡の強制捜査の問題などですね、その事例というのがきわめて少ないわけでございます。
この告訴は、昨年暮れの五十四年十二月六日に熊本地検の八代支部に告訴状が提出されておるわけでございます。大きい問題が起こっているわけです。しかし、私は、この告訴の問題は検察の方でお取り調べになるわけですので、ここでは触れません。 私がここで触れたいのは、この問題は告訴事件が起こる前に幾たびとなく実は津奈木町の町議会で取り上げられておるわけです。
○杉山(克)政府委員 いま私が申し上げました、もとの海岸線はどこであったかというのは——訴訟と言ったのは少し言い過ぎだったかと存じますが、刑事問題として告発されて、それの関係書類が熊本地検の八代支部に提出されておる、このように聞いたものですから、その事実関係を踏まえて申し上げたわけでございます。
これは先生先ほどおっしゃられましたように、刑事事件として熊本地検の八代支部の取り扱うところとなっておりまして、そちらの方に書類が提出されているということでございます。
たとえば、再審請求事件で検察庁の保管中に証拠物が紛失した例として、免田事件、熊本地検の八代支部、犯行の凶器とされたなた一丁が紛失。財田川事件では、公判不提出の捜査記録の一部が紛失、被害者の着衣も廃棄ということでありますが、証拠物について、裁判所が押収した証拠物、各裁判所に提出していない証拠物、いろいろあると思うのでありますが、証拠物に対する規定はいまどうなっておりますか。
○佐藤説明員 まず、当時の状況につきまして私も最近調査いたしましたが、熊本地検の、ただいま先生から御指摘の、さような申し出があったということは全く確認されておりません。
これに対して検察庁は、いや、それは八代支部の管轄だから、こういう答弁をしておりますので、当時の熊本地検の八代支部長の山田検事に対して、また世良先生が、水俣病の原因はチッソの排水だ、調べてみなさいよ、こういうことをやっているのです。 それとちょうど同じ時期に、漁民が、工場の排水をとめなさい、補償しなさいと言って工場に乱入しております。これに対して熊本地検は捜査をやっております。
今回の水俣病事件につきましては、五十年の十一月に熊本の警察から熊本地検の方に事件送致がございまして、翌五十一年五月だったと思いますけれども、熊本地検が公訴を提起しておるわけでございます。したがいまして、検察がこの事件を扱いましたのは数カ月のことでございますが、事件の重大性あるいは内容の複雑性等から考えますれば、決して検察の対応がおくれていたということはなかろうかと思います。
そこで国税局の方では内村氏を所得税法違反で昭和四十七年三月熊本地検へ起訴したというふうに思うんです。私は近くこの結審がされるというように聞いておるんですけれども、一面内村さんの方では、これは所得税法違反ではないという反論を加えております。これは裁判進捗中でありますから結論は言えぬとしても、どういう進捗になっているか、法務省からお答えを願いたいと思います。
○説明員(佐藤道夫君) ただいまお尋ねの内村健一に係ります所得税法違反事件、これは四十七年の三月七日、熊本地検から熊本地裁に所得税法違反ということで公判請求いたしております。公訴事実の主要な内容は、四十三年から数年間にわたりましてほぼ二十億円程度の所得を通脱したということでございますが、近く結審予定ということは先生御指摘のとおりでございます。
これの脱税額、私たちが告発いたしまして、同時に熊本地検で起訴いたしました脱税額は、税額にいたしまして本税十九億六千五百六十三万九千円ということになっておって、これは現在公判係属中であります。
○武部小委員 そうすると、法務省としては熊本地検を通じて調査をしておられる。私どもの承知するところでは、十一月八日に熊本地検に熊本県の社会課が呼ばれて事情聴取をされておるという事実もあるようです。先ほどお聞きになっておったように、この財団法人というものは職権抹消ということが法務省として決定された。
それから、本委員会あるいはまた各方面におきましていろいろ出されておる各種の資料等につきましては、その都度所轄の熊本地検に送付いたしまして、あるいはまた当委員会におきまして貴重な御意見あるいは御議論がなされておるわけですが、その要旨もその都度伝えておりまして、熊本地検におきましてはそれを受けて現在調査中であるということでございます。
○佐藤説明員 刑事事件の立場から申し上げますと、内村のこの事件につきまして、刑事事件として捜査いたしました罪名は、所得税法違反ということになっておりまして、その過程でいろいろもちろん関係事項は取り調べたと思いますが、法人税法違反という形での取り上げ方ではございませんでしたので、熊本地検においても登記関係の詳細を把握していなかったのではないかというふうに考えます。
おおむね検察官の立証は順調に進捗しておりまして、ほぼ近い将来におきまして結審の見通しが立っておるというふうな熊本地検からの報告でございます。
したがいまして、いろんなネズミ講のやり方があるので一概に申し上げることははなはだ危険だと思いますけれども、熊本地検が四十八年に捜査しました詐欺事件では、やはりその点が一番重要な問題になりまして、いま一歩踏み切ってそういう被害者を詐欺の被害者ということで保護して、公判を請求するということには検事として踏み切りがたかったという面があったようでございます。
ところが、それがなかった場合は、これは完全に詐欺罪になるわけであって、熊本地検でも、その加入者がほぼ全員、システムとしてもうかるという信念を持たされたならば詐欺罪が成立するはずであって、その裁判の公判維持もできるということになると思うのですけれども、その確信が持てなかったということですか。全員がどうせこれはもうかるものではないということを知っていたということなんですか。
ただいまお話がありましたように、熊本のいわゆるネズミ講事件につきましては、現在税法違反ということで公判中でございますが、その関連におきまして一部の被害者の方から詐欺罪に当たるのではないかということで告発がございまして、熊本地検におきまして鋭意捜査を遂げたわけでございますが、遺憾ながら詐欺の構成要件には該当しないということで、不起訴処分をいたしております。
この中で裁判長は、ネズミ講は、組織の数理的破綻性、詐欺的、誇大的宣伝、非生産的で著しく射幸的要素があること、そしてネズミ講がもたらした社会的悪影響は大であるなど、まことに良識的、また画期的判決で、その存在自体が社会悪と判断されたわけでございますが、四年前の四十八年二月、熊本地検におきまして、この組織を不起訴処分にした法務省の当局は、これをどう考えられますか。
○吉田説明員 この事件の処理をするに当たりましても、熊本地検におきまして、それ以前の資料について十分、精査したわけでございます。精査いたしましたが、先ほど申しましたように確たる資料がございませんので、そこで私が本日それを報告を聞いておりますので、それを申し上げておるのでございまして、私がただいま申し上げていることで御容赦いただきたいと思います。
○安原政府委員 先ほど警察当局から御答弁がございましたように、本年の十一月二十九日に総計百三十二名を被害者とする業務上過失致死傷事件の送致及び送付がございましたので、検察庁といたしましては、御指摘のとおり、世間の耳目を引く重大な公害事件の被疑事件でございますので、全力を挙げてその犯罪の成否を明らかにする必要があるということで、熊本地検におきましては特別捜査班を編成いたしまして、次席検事のほかに検事五名
ただ、いずれにいたしましても、捜査当局といたしましては、そのようなことで犯罪の捜査の着手がおくれたために時効になったというようなことは最も恥ずべきことでございますので、その点につきましてのそういう関係の法規の解釈をまって捜査に着手するということではなくて、先ほど申しましたように熊本地検におきましては、むずかしい事件でございますが、基礎資料の収集、あるいは県警本部との相談というようなことを並行してやっておるわけでございまして
したがって、この問題は早急に結論を出さなければ時効になってしまうおそれがあるわけですが、多発する公害問題について、最初に申し上げたとおりに、刑事問題にいままで取り上げられてなかったというようなことから国民としては非常に不満を持っているわけですが、この熊本地検の捜査、いつごろまでにというめどを設定して捜査を進めておられるかどうか。
○政府委員(安原美穂君) 御案内だと思いまするが、ことしの一月の十六日に東京地検に対しまして、チッソ株式会社水俣工場関係の重役並びにチッソ株式会社本社の重役に対しまして、御指摘の水俣病の関係におきまして殺人、傷害の告訴がなされましたので、しかしながら犯罪地が、いわゆる告訴状に記載されている犯罪の地が熊本でございますので、捜査の便宜ということから、東京地検は四月の十七日に最高検の了承を得て熊本地検にこの
どうしてこんなことになったかということになりますと、熊本地検八代支部の証拠品係が、判決確定後裁判所から引き継ぎを受けたなたなど、これは凶器であるから、所有権放棄の有無にかかわらず、廃棄するのが相当と考えた。そもそも、その「証拠品は事件確定後すみやかに処理すべき建前上、時を移さず右両物件につき廃棄処分の手続をとったものである。」、こういうのですね。