1995-11-08 第134回国会 参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 第2号
農水省は、時たま半分ぐらいでしょうか、例えば熊本営林局長、北海道営林局長をやって林野庁長官になるというケースがありますが、普通の農政局長でそのまま本省の局長に上がるというのは余り見かけないようです。
農水省は、時たま半分ぐらいでしょうか、例えば熊本営林局長、北海道営林局長をやって林野庁長官になるというケースがありますが、普通の農政局長でそのまま本省の局長に上がるというのは余り見かけないようです。
○説明員(鈴木郁雄君) ただいま先生からお話ございました東村の国有林でございますが、熊本営林局長から、五十六年の九月二十五日付で百六十八ヘクタールでございますが、水源涵養保安林の指定の上申がございまして、本年の三月四日、沖繩県知事に対しまして、保安林指定をする予定ということで通知を行っておりまして、引き続き、近く県の公報等に告示いたしまして手続を進めてまいりたい、このようにやっております。
なぜこの特殊法人について触れるかといいますと、この仕組みによって非常に大きな金利に伴ういわば利益というものを得ると思われますし、しかも、この役員を見てまいりますと、大変恐縮でありますが、理事長は前林野庁長官、それから常務理事が二名おられますけれどもこれも東京営林局長、熊本営林局長という前歴を持っておられるわけでございます。
また昭和五十年度の事業にかかる保安林の指定の解除につきましては約一・一ヘクタールを要するものといたしまして、現在熊本営林局長から農林大臣あて上申がなされておるのでございまして、現在審査中でございます。もちろん審査は、災害の防止、環境の保全等のための措置が適切に講じられているかどうかについて慎重に行っておるところでございます。
次いで、熊本県当局及び熊本営林局長から管内の農林水産業及び国有林の概要と要望を聴取した後、山鹿牧場の畜産事情を調査し、阿蘇町周辺の火山活動に伴う農林業の被害の実情を調査し、県事務所に立ち寄り、被害概況と、関係町村長等からの要望を聴取し、さらに赤水工区の圃場整備事業を視察したのであります。
協議の期間というのは四十九年の三月末日で終わりまして、四十九年度も引き続きこの作業道を使用したいために、四十九年の三月二十五日付で、熊本営林局長から熊本県知事あてに協議を行なっておりまして、この協議がととのうまではこの作業道の使用はしない予定であるというふうに承知しておりますが、なお、詳細につきましては、十分現地を調査いたしまして、遺憾のないようにしたいと考えておるところでございます。
この伐採につきましては、四十九年一月十四日付で、熊本営林局長と熊本県知事との間に協議がととのっているものと承知しているのでございますが、なおこれも現地を十分調査をいたしまして、対処してまいりたいと思います。 架線集材と、それからトラクター集材との問題についての御質問でございますけれども、大体、トラクター集材の入ってまいりましたのは、機械化の歴史の中でもきわめて新しいほうでございます。
第一日は、福岡市において、九州農政局長及び熊本営林局長から九州全般にわたる農業及び林業の諸情勢について、また、福岡県から県下の農林水産業について事情聴取を行ないました後、太宰府農協に参り、福岡食糧事務所長より食糧管理について事情聴取を行ないますとともに、同農協の農業倉庫を現地調査いたしたのであります。
六月十二日は、宮崎県庁において、黒木宮崎県知事から県政概要の説明と農政一般についての要望事項を聴取した後、松形熊本営林局長から国有林野の活用を中心とする管内概要の説明を、伊藤九州農政局長から九州農業の概要の説明を聴取しました。
実は当決算委員会も、一昨年委員長はじめわれわれ三名の者が南九州の視察をしたのでありますが、その際も国有林野の管理とか運営あるいは災害防止についてのことが問題でございまして、当時熊本営林局長から詳細な説明を受けたことがございます。実は、私は一昨日この宮崎県の災害の現地を視察して来たばかりでありますが、それは地元の人たちが非常に政府を恨んでおる、怨嗟の声が高いのであります。非常なまた不安を持っておる。
先ほど岡委員から指摘をされた、特に大阪の問題が中心になっておりますから、大阪の営林局長が熊本営林局長にもなったわけでありますから、その大阪と熊本の営林局の問題でひとつしぼって提出をしてください。これなら簡単でしょう。
○兒玉委員 次に私は、長官が現在不当なる労働行為は行なわれておらないということを言明されましたが、具体的な事実として、熊本営林局長が傘下の署長に言ったまず第一の問題でございます。
現在熊本営林局長傘下の団体交渉について局長はこういうことを伝達しておるわけです。その(1)に「交渉委員の交代は認めないこと。」そのことは具体的には交渉委員の任期は一年、交渉委員の交代は一年間は認められないというように明確に規制をしている。このことについて私は聞いておるのであって、これであったら全く最初から当局側が団体交渉はやらない、否定する立場に立っておることは、明確になっているわけです。
○兒玉委員 私は局長にお伺いしたいのですが、さっき私が具体的に熊本営林局長の例を指摘したわけでありますが、この点について労政局長は熊本の営林局長が交渉委員の任期は一年としなければならないといういわゆる規制する通達というものを出している。
熊本県における調査は、二十一日夜、副知事を初めとする県当局、熊本農地事務局長、熊本営林局長、農林省熊本統計調査事務所長等より被害概況の説明及び要望事項を聴取いたしたのであります。