2018-12-05 第197回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
次に、タクシー、特定地域の指定解除についてお伺いしてまいりたいと思いますが、東京交通新聞の記事によりますと、国土交通省は、改正タクシー特措法に基づく新規指定解除の方針を十一月二十二日で決定ということでありまして、例えば、今年度末に、横浜市、川崎市などの神奈川県の京浜交通圏、そして金沢交通圏、熊本交通圏など五カ所の特定地域が二〇一八年度末に準特定地域になることが決まったというような報道がございますが、
次に、タクシー、特定地域の指定解除についてお伺いしてまいりたいと思いますが、東京交通新聞の記事によりますと、国土交通省は、改正タクシー特措法に基づく新規指定解除の方針を十一月二十二日で決定ということでありまして、例えば、今年度末に、横浜市、川崎市などの神奈川県の京浜交通圏、そして金沢交通圏、熊本交通圏など五カ所の特定地域が二〇一八年度末に準特定地域になることが決まったというような報道がございますが、
平成二十五年十一月に改正されました特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づきまして、平成二十七年度中に特定地域に指定をされました地域のうち、秋田交通圏、京浜交通圏、金沢交通圏、宮崎交通圏、熊本交通圏につきましては、平成三十年度中に明らかになりました平成二十九年度の輸送実績におきまして、指定基準に該当しないことが明らかになりましたことから、十一月二十二日
その後、仙台市、秋田交通圏、新潟交通圏及び熊本交通圏の四区域の特定地域の指定について、運輸審議会に対し諮問がなされました。 このうち、仙台市、秋田交通圏及び熊本交通圏については審議会から指定が適当である旨の答申がなされたところでありますが、今後の見通しをお伺いしたいと思います。