1969-03-13 第61回国会 衆議院 議院運営委員会 第13号
○熊倉参考人 これはなかなかむずかしい問題であると思います。簡単に一刀両断のような名案はなかなか思いつかないわけです。私は個々の一人、一人の例は別に問題にいたしません。全体の流れとして見ますと、これは、ある高級公務員の方がある会社に行くというふうなことではなくて、露骨に申しますならば、役所に対する顔というものを持っていくのである、これが世間一般の人の受け取り方であろうと思います。
○熊倉参考人 これはなかなかむずかしい問題であると思います。簡単に一刀両断のような名案はなかなか思いつかないわけです。私は個々の一人、一人の例は別に問題にいたしません。全体の流れとして見ますと、これは、ある高級公務員の方がある会社に行くというふうなことではなくて、露骨に申しますならば、役所に対する顔というものを持っていくのである、これが世間一般の人の受け取り方であろうと思います。
○熊倉参考人 どうも、お名ざしでありますから……。生活上の問題で、生活本位に考えるということでございますが、おことばを返すようでございますが、これは私は当然だと思う。私なども実は生活を考えなければならぬわけであります。したがいまして、高級官僚の人がどうやってめしを食うか、自分が死んだらどうするか、子供をどうするかと考えるのは当然だと思います。それを私は非難する意思は毛頭ございません。
○熊倉参考人 時間が限られておりますので、私は実は刑法をやっております関係上、刑法学をやっております観点から、改正条項についての要点だけを簡単に申し述べてみたいと思います。一つは刑罰法体系の観点から、もう一つは解釈適用上の観点から申し上げてみたいと思います。
ただいま熊倉参考人からもお話がありましたが、銃砲と刀剣だけを用いて人を傷害した罪でありますが、この銃砲、刀剣の何であるかということにつきましては、銃砲刀剣類等所持取締法第二条に規定するものと同じであろうと推測されます。しかし、そのことはこの法律案には書いてありませんから、必ずしも銃砲刀剣類等所持取締法の二条と同じように解せられるかどうか、これは疑問であります。