1949-05-11 第5回国会 参議院 法務委員会 第12号 今御指摘になりましたような、例えば憲法で認められた政府を暴力で轉覆せよといつたようなことを煽動するというようなものがありました場合に、今の法律で考えられますのは、例えば刑法の騒擾に関する罪、或いは内乱に関する罪の規定では、実際問題としてそれを実行する人間が出て來ない限り、煽動者自身を処罰するということは困難と思われますし、又新聞とか、ビラにその程度のことを書いたくらいでは、從來の考では騒擾罪とか内乱罪 横大路俊一