1952-04-25 第13回国会 衆議院 法務委員会 第42号
第五條「第一條乃至第三條ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議若ハ煽動ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ヲ宣伝シ其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上十年以下ノ徴役ニ処ス」、第六條「第一條乃至第三條ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フベキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス」、それから第十一條「前條ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目的
第五條「第一條乃至第三條ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議若ハ煽動ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ヲ宣伝シ其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上十年以下ノ徴役ニ処ス」、第六條「第一條乃至第三條ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フベキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス」、それから第十一條「前條ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目的
○石川金次郎君 次にお聞きしたいのは、保護法の十七條の規定でありますが、ここに「煽動シタル者ハ一年以下」といつておりますが今度の刑はどうなつておりましようか。
「国税ノ納税義務者ノ為スヘキ国税ノ課税標準ノ申告ヲ為ササルコト若ハ虚偽ノ申告ヲ為スコト又ハ国税ノ徴收若ハ納付ヲ為ササルコトヲ煽動シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス」この問題について、最近各所にいろいろ税金鬪争などが行われておるようでありますが、この第二十二條が実際に適用されたという具体的な事実が最近あつたかどうか。あればその例について一、二あげてもらいたいと思うのですが……。
この規定によりますと、「國税ノ納税義務者ノ為スヘキ國税ノ課税標準ノ申告ヲ為サルコト若ハ虚偽ノ申告ヲ為スコト又ハ國税ノ徴收若ハ納税ヲ為ササルコトヲ煽動シタル者ハ三年以下ノ懲役」云々とあります。