1947-10-28 第1回国会 衆議院 通信委員会 第15号 次は照校電報を希望する場合は、照校料として三十字以内八圓の料金額の二分の一、すなわち四圓を發信者において納付する。次は別便配達またははいけ配達を要するようなものに對しましては、發信者において正規の料金を納付する。こういうことでございます。この特別扱いは十一月の一日から國施することになつておりますが、その以前におきましても、準備が整つた場合は、ただちに御便宜をはかるために實施したい。 椎熊三郎