2016-05-10 第190回国会 参議院 環境委員会 第8号
幅広げたことと人数は必ずしも照応しないとおっしゃったけど、そんなことはないですよ。幅広げたら人数増えるのは当たり前ですよ。一つも広がっていないから、これだけの潜在的な被害者がいるのにたった六人しか認定されていないわけですから、この際、新指針を見直すべきだと思いますが、大臣の政治決断を促したい。
幅広げたことと人数は必ずしも照応しないとおっしゃったけど、そんなことはないですよ。幅広げたら人数増えるのは当たり前ですよ。一つも広がっていないから、これだけの潜在的な被害者がいるのにたった六人しか認定されていないわけですから、この際、新指針を見直すべきだと思いますが、大臣の政治決断を促したい。
そういう観点から、立憲主義の問題からすれば、近代立憲主義に立った日本国憲法は、あえて言えば、義務はゼロでもいいとは言いませんけれども、義務を限りなく抑制した現在の制度設計というのが最もそれに照応したものであると言いたいと思います。 そして、更にございますけれども、次の憲法尊重擁護義務に行きたいんですが、憲法尊重擁護義務でいいますと、つまり、そこに国民が入っておりません。
そこを考えるときに、憲法上許されるのはどの程度かというのは、恐らく千年に一回のこの大震災の中で、そして、被災者の人が復興を待ち望んで今御不自由な暮らしをしている、町を早くつくらなきゃいかぬ、こういう特殊事情の中で、それに照応した適正な手続とか保障というのは、どういう中で、憲法上許容される中で簡素化ができるのか。そろそろそういうことを検討すべき、講ずるべき時期が私は来ていると思います。
結局、憲法との絡みの、財産保障の観点の照応する適正手続とは、そのときの状況でやはり変わってくるんですよ。その中で、憲法上要請されるのは今、最低限なり、適正なのはどういうことなのかということを検討しなきゃいけないと思います。
お尋ねの津波防災住宅等建設区の制度でございますが、これは津波による災害の発生のおそれが著しい地域において、津波による災害の発生を防止、軽減することを目的に、通常の土地区画整理事業における原位置での換地、これは区画整理事業の場合、一般的に照応の原則と言われておりますが、この照応の原則の例外に当たるものとして、申出による換地を特例的に認める地区を区画整理事業の施行地区内に定めることができる制度として創設
今度は、非常に戦略的なテーマ、あるいは、戦略的に必要なことを総理の知恵袋として上げる部分を、主としてそこをテーマとして行うというのが、多分、今総理が考えられていることでございまして、それは、現在、政治主導確立法案として出されている戦略局の任務は経済運営あるいは税財政の骨格の基本方針の企画立案というようなところとまさに照応しているというふうに私は考えております。
先ほどの大泉委員の質疑におきましても、そこは照応はとれているというのが官房長官のお答えでしたけれども、これは一体、違うのか。違うのであれば、どちらでやっていくのか。あるいは、本当に照応がとれていて、いや、実は同じことなんですということなのか。これをちょっとわかりやすく、しかし、時間がないので簡潔にお願いいたします。
その一部がここにありますけれども、そこでは、路線価式評価方法というのは、客観的評価であるために、市場に照応した価格とは言えないという指摘がありまして、そのため、土地区画整理事業を活用した新たな土地評価方式を採用して連鎖型都市再生事業を進めるべきだ、こういうふうに言っているわけです。
すると、発生する受給権というのは、これは、例えば三十年保険料を払ったならば、その納付期間に対応した、照応した年金の受給権が発生するわけですね。
今の社会保険庁には、実際の納付期間に照応した、対応した受給権を確認する法的な義務があるでしょう。だから、先ほどそのために確認したんだ、前段で。その法的な義務に違反したことになるでしょう、実際の納付期間に照応しないような裁定をやったら。それはだから法違反であるし、不当でしょうという質問なんです。
だから、請求の有無にかかわらず、実際に納付した期間に照応した受給権が自動的に発生する、そして、社会保険庁の方はその発生した受給権を確認するだけなんですね。その確認が実際に納付した期間に照応していない、そういう裁定をしたとすれば、それは違法、不当でしょう。
○柳澤国務大臣 今委員の御指摘の私の提案理由説明における一節でございますが、働く希望を持つすべての人の就業の実現を図ることを明確化するということにつきましては、これは、第四条の、新しく加わった女性、青少年、高年齢者、障害者といったようなところと照応しているというふうに御理解をいただければと思います。
まだきちっと示されていないのは、一般のという表現が適切であるかわかりませんけれども、定型の障害程度区分と、それから非定型の障害程度区分と、これが非定型の障害程度区分という表現が該当するのかどうかも確認はしていませんけれども、それとこの重度障害者等包括支援の障害者の方と、大きく分けますとサービスとの照応関係で三類型ぐらいにこれから考えていくのかという気はするんですけれども、非定型のところはきちっとサービス
この八百万円、五百万円と三百万円につきましては、右側の自由民主党からの交付金のうち、下二つ、五百万円、六月二日付、三百万円、十二月十二日付と照応しております。 最後に、党本部の収支報告書に記載されております五月十八日の三百万円につきましては、資金管理団体に入れておりませんが、政策活動費の趣旨に従って使わせていただいております。 以上が詳細でございます。
残りの五百万円は党活動費としてちょうだいいたしておりまして、これは右の方、自由民主党からの交付金、六月二日付の五百万円と照応しておると思います。その下の二〇〇〇年十二月十三日、三百万円ちょうだいしております。これは右の方の収支報告書の十二月十二日付の三百万円と照応しておると思います。
党本部からの交付金五百万円と、六月二日の五百万円と、照応した数字でございます。 十二月の三百万円は党活動費としてちょうだいいたしましたが、これは右側の自民党本部からの交付金と照応しておると思います。
農家組合員の意識の中には、何のために加入をするかという自覚よりも、生まれながらにして組合員であったとの思いがあり、また、系統三段階は他の生協などと異なり、行政の三層構造に照応したピラミッド型で、上意下達はうまくいくが、参加意欲を失うことにもつながっています。 そのような中で、農協は幾つかの事業を行っていますが、経営の実態は信用事業の構造的な黒字と経済事業の赤字と言われています。
制度発足の経緯、そして日本の公務員共済年金の沿革を照応いたしますと、そもそも恩給制度、賃金の退職後の後払いというものから始まっておりまして、勤務条件的な性格をも有することは論じる必要はない、こういうふうに考えております。その意味では、公務員の勤務条件の決定システム、労働基本権の適用関係と密接な関係を持つ問題である、こういうふうに私は考えます。
こうした規定を置くことによって、二十五条の後段に社会福祉と簡単に書かれておりますことを、より現在の政策体系とも照応する形で進んだ内容にすることができるのではないかと思っております。 また、公衆衛生でございますが、これは、社会保障制度が憲法制定当時と大きく変わったように、現在はその当時と大きく変わっているということも事実であると思っております。
そして、大体それに照応した数だけの人たちが食糧の国際支援を受けていた。これをどうするのかということが課題だと思います。 教育。一言で言うと、心の再建だと思います。フセイン礼賛から価値観が一転、百八十度変わっている。それにどう対応するのか。子供たちがそれになかなかついていけない。ちょうど戦争直後の日本と似たような状況じゃないかと想像いたしました。 新しい教科書づくり。
この事業手法と全く別に、交換手法をそもそも法制度としてもう最初から交換できるようにしようということについてはなかなかこれは難しい点がございまして、これはやはり現在のマンションの敷地と全然別の敷地に移動するということから、現在のマンションの区分所有関係を基礎としたいわゆる団体関係といいますか、そういうものが失われてしまうということとか、結局、今回も一応同じ土地の上に建て替えるということから権利について照応関係
○政府参考人(澤井英一君) 照応の原則につきましては、先ほど申し上げました趣旨から、逆に、仮に関係権利者全員の合意があれば照応の原則の例外が許容されるという昭和五十年代前半の最高裁の判例がございまして、従来からこれに従って全員同意、入る人、出る人、双方でございますが、全員同意が取れる限りで照応原則の例外になるような換地を与えるような運用を行ってきたところであります。
私は、まず最初に、区画整理事業において、換地における照応の原則、このことについてお聞きしたいと思います。 この土地区画整理法の八十九条は、換地を定める場合は、換地が従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するよう定めた原則がうたわれています。いわゆる照応の原則、それはそもそもどうして定められたのか、その理由をまずお聞きしたいと思います。
○政府参考人(澤井英一君) 照応の原則について定めました区画整理法八十九条一項につきましては、先ほど先生仰せのとおりでございまして、照応する中身としましては、宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等ということで、いろんな項目で照応して、最も照応するもの、ふさわしいものということでございます。
これは、各地権者の換地を、事業の前後で、位置、面積、利用状況、環境などが照応するように定めなければならないとする照応の原則に関しまして、都市計画で高度利用を図るべきと定められた区域につきまして、この都市計画に沿ったまちづくりを実現する観点から、先ほどの照応の要素の中の位置に関して照応の原則の特例を設けるというものでありまして、したがって、高度利用推進区内での高度利用を希望しない地権者につきましても、
これは土地区画整理法八十九条の、換地を定める場合は、換地が従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応する、その定めた原則にも反するものです。極めてこれは不十分な区画整理法の原則さえ崩すことになるのではないでしょうか。お答えください。 この法案の第二の問題は、用途地域などの規制を外すことなど、企業の自由な計画によって残った住民に対しても住環境を一層悪化させることです。
また、三つ目には、高度利用推進区は照応の原則に例外を作ることになり問題ではないかとのお尋ねがございました。 今回創設します高度利用推進区の制度は、都市計画で高度利用を図るべきとされている区域について、この都市計画に沿った街づくりを実現する観点から、照応の原則の特例を設けるものであります。