2020-04-02 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
窓のない客室においても、宿泊者の安全衛生上、適当な明るさ、照度と申しますが、を持つ照明設備を確保すること。また、外気に面して開放することのできる換気口を設けるなど衛生的な空気環境を十分に確保すること。そして、営業者が宿泊者に対しまして、窓のない客室である旨を宿泊契約時に知らせることなどを設けているところでございます。
窓のない客室においても、宿泊者の安全衛生上、適当な明るさ、照度と申しますが、を持つ照明設備を確保すること。また、外気に面して開放することのできる換気口を設けるなど衛生的な空気環境を十分に確保すること。そして、営業者が宿泊者に対しまして、窓のない客室である旨を宿泊契約時に知らせることなどを設けているところでございます。
例えば、バリアフリー、照度の調整、聴力サポート、若年層とは異なる労働安全衛生教育の必要性、ここでは健康面ではなく事故防止という観点ですが、こうした様々な問題があると思います。 労働契約を延長するという前提で、被用者である高齢者が働きやすい環境についてどう考えているかについて明らかにしてください。
○政府参考人(齋藤福栄君) 今般のBWIの指摘については、新国立競技場の工事の発注者であるJSCにおいて、まずレポートに記載されている情報の範囲において元請事業者である大成JVに事実関係を確認し精査を進めており、例えば照明のない暗闇の中で作業をし負傷したとの指摘については、照度不足のために事故が発生したという報告は受けておらず、現場監督員が照度が確保された現場内を移動中に発生した事象であると聞いております
節電をする上で、これらをどう削減するかが重要になるわけでありますけれども、例えば、IoTの導入で、季節の日照時間を考慮して照度を変える、昼休みなどオフィスに人がいない時間帯に自動的に消灯する、残業時間帯に照度を落とすなど、このようなIoTを活用した制御できめ細かい節電が可能になっていくわけであります。
その上で、コンクリート張りの施設の話でありますけれども、現実にコンクリートを張ってその養液管理、それからCO2管理、温度管理、照度管理、そういうものを管理して行う農業の実態というものが技術が進歩して今現れてきているわけですね。そういうものをどういう制度の中で我々が管理をまさにしていくのがいいのかという問題でありまして、それは転用でやってしまうのがいいのか、あるいは農地としてやるのがいいのか。
○辰巳孝太郎君 ですから、法の十二条において営業所の構造及び設備を維持すべき義務を負わせて、十三条では深夜における営業禁止、十四条では照度の規制、十五条では騒音及び振動の規制、十六条では広告及び宣伝の規制などが設けられているわけなんですが、いわゆるダンス規制の見直しにおいては、元々はこれ風俗営業というカテゴリーにダンスがあったわけなんですが、ダンスをさせて飲食をさせる営業というのは、これは実質的な意味
○政府参考人(小田部耕治君) 風俗営業は、風営適正化法第二条第一項各号のいずれかに該当する営業をいいまして、まず、第一号につきましては、キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業、第二号におきまして、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの等の接待飲食等営業
太陽活動と地球温暖化との関係について、やはりそのIPCCの第五次評価報告書に記述がございますが、その中で、太陽活動が活発化しますと、太陽放射照度の変化ということが起こるわけでございますが、IPCCの報告書によりますと、太陽放射照度の変化等の自然起源の放射強制力は、過去一世紀にわたる温暖化に対してほんのわずかな寄与しかしていない、このように結論づけているということでございます。
このため、これまでに関係機関が連携し、交通を複数のルートに分散させるための案内看板設置ですとか、あるいはトンネル内での速度低下を防ぐトンネル照度のアップといった取り組みを実施してきたところであります。
二 風俗営業及び特定遊興飲食店営業について、営業所の構造や設備等の基準を定めるに当たっては、照度及びその測定方法並びに面積について具体的かつ明確に定め、基準の趣旨や内容について周知を図ること。 三 特定遊興飲食店営業の営業可能な地域の指定に関しては、関係する事業者や地域住民の意見を聴いた上で、政令において適切に定めること。
その二は、営業所の構造、設備の維持、照度の規制、騒音及び振動の規制、接客従業者に対する拘束的行為の規制等、特定遊興飲食店営業者等が遵守すべき事項や禁止行為について定めるとともに、これらに違反した場合における公安委員会の行政処分についての規定を整備するものであります。 その三は、特定遊興飲食店営業者の団体の届出に関する規定を整備するものであります。
低照度で営まれる飲食店営業につきましては、やはりそこで風俗上の問題が生じたり、少年の健全育成上の問題が生じたりといったようなことがございまして、昭和三十年代に、この低照度飲食店というものを規制の対象、風俗営業に入れました。その際の議論で、この十ルクスというところの線が決められたということでございます。
ただ、既にクラブとしての許可とか料理店としての許可とかをとっております場合には、十ルクス以下でありましたとしても、それはそちらで許可をとっていますので、改めまして低照度飲食店としての許可はとらないということになっておるんですけれども、今回、クラブ等三号営業につきましては、その実態に合わせていろいろな形で整理をしておりますので、その際に、低照度のものにつきましては、既にございます低照度飲食店に入るということで
その二は、営業所の構造、設備の維持、照度の規制、騒音及び振動の規制、接客従業者に対する拘束的行為の規制等、特定遊興飲食店営業者等が遵守すべき事項や禁止行為について定めるとともに、これらに違反した場合における公安委員会の行政処分についての規定を整備するものであります。 その三は、特定遊興飲食店営業者の団体の届け出に関する規定を整備するものであります。
本当に、照度が大分ポイントになると思うんですよね。ダンスホールについてもそうですし、例えばライブハウスなんかの遊興スペースもそうでありましょう。この照度、光の演出が多分店にとって非常に大事な要素になるので、これは多分、多くの業界の皆さんも関心を持たれていたところと思います。
照度の測定方法につきましては、現行の風営適正化法施行規則第二十九条でございますけれども、ここにおきまして、例えば、食卓等の飲食物を置く設備がある場合はその上面、食卓等がない場合は、椅子があればその座面、座るところ、椅子がなければ客が通常利用する場所の床面などで測定する旨が定められているところでございます。
○寺田(学)分科員 なぜ照度で分けたのかという理由を、現行法でこういう分け方をしているからという理由は、警察庁の内部では理由として成りますが、やはり一国民、事業者の方々を含めていうと、なぜ暗いとだめなんだ、規制が厳しくなるのかということに対しては、素直な疑問を抱かれているとは思います。
もちろん、照度というものを一つの基準にして、許可、また、許可の取り消し、さまざまあるとは思いますが、それの取り締まりに関しては、一過性の、一瞬の、測定が非常に難しいということはありますけれども、そういう一過性のもので何かしら取り締まるということではなく、もっと本質的な意味で照度を一つの基準にしている、その本質的な意味を捉えて取り締まりに臨むということでよろしいですか。
○辻政府参考人 この照度によります規制というものでございますけれども、先ほど申しました風俗営業の第五号営業という形で今規定をされておりますけれども、これは、低照度で営まれます深夜バーや深夜喫茶が風俗事犯を初めとする違法行為の温床となったり非行少年のたまり場となったりしていたことから、昭和三十四年の法改正により設けられた規制でございます。
照明については、羽根の角度が太陽の高度に従って自動的に変化をするグラデーションブラインドが設置されていまして、奥まで自然光を導くことができるとともに、照明器具は全てLEDで、さらに、室内の明るさに応じて、その明るさ、照度が自動制御されるように設定もされておりました。
デパートの場合に、やはりこれは冷房じゃないんですが、照明で御相談を受けたときには、デパートというのは、テナントがみんな権利があってそこで照明の照度を決めてしまうものですから、デパート本体として照度を下げたいと思っても下げられないんですよと言われまして、だから、どこにそのターゲットを持っていくかというと、やはり限りなくユーザーに近いサブユーザーの方々に意識を変えてもらうというふうにしなきゃいけないという
具体的には、照明の照度ですとかエアコンの設定温度を快適性を損なわない範囲で抑制することにより、無理のない持続的な省エネ行動を促進することが可能な技術というふうにされているわけでございます。
ところが、これがなかなか明るくならないので、今メーカーに文句を言っていまして、何でこんなに真っ暗なんだろうと思って、時計を見ながらちゃんとした照度になるまではかっていたら、二分ぐらいかかりました。だから、これは技術開発を早くせよと。二〇一二年をめどに、もうほぼ生産中止に白熱電球はなっていきます。これは電力使用量は多分五分の一ぐらい、五倍ぐらい違います。
このために、治安回復を求める国民の強い要望にこたえるべく、警察官によるパトロールあるいは街頭活動を強化するということをやっておるわけでありまして、その他、防犯ボランティア団体に対するパトロール用品の貸与あるいは活動への支援、メール等を活用した地域住民や自治体等に対する犯罪情報等の提供、あるいは道路、公園等の公共施設における明るさ、照度や見通しの確保など、自治体等との連携を図って、犯罪被害に遭いにくい
例えば、道路、公園等の公共施設につきましては、一定の照度があることが望ましいとか、また見通しを確保すべきであるとか、また、共同住宅の構造、設備等につきましても、一定の照度を確保するとか、見通しを確保するとか、また、住宅の開口部の防犯対策を講じるといったようなことを示しているところでございます。