1964-06-11 第46回国会 参議院 内閣委員会 第39号
○伊藤顕道君 先ほど一部御説明のあった煤煙規制法、これは目に見える煙の一部については施設の義務がある。ところが、水質保全についての三つの法律がありますが、あれが出てからもう五年以上にもなるわけですが、さっぱり効果をあげていないわけで、江戸川を除いてはほとんど汚水調査の基準もまだきまっていない。
○伊藤顕道君 先ほど一部御説明のあった煤煙規制法、これは目に見える煙の一部については施設の義務がある。ところが、水質保全についての三つの法律がありますが、あれが出てからもう五年以上にもなるわけですが、さっぱり効果をあげていないわけで、江戸川を除いてはほとんど汚水調査の基準もまだきまっていない。
しかし、あの法律からは、煤煙規制法の中からは自動車は除外されておるのです。自動車は、また、車両法等によって、煤煙を出しちゃいけないということを書いてあるだけで、それ以上のことは書いておりませんが、しかし、厚生省といたしましては、もちろんあの法律、煤煙規制法のために若干の予算は見ておりますとともに、来年度は、この自動車の排気を調べたい。
いずれも昨年の煤煙規制法実施に伴う地域指定、あるいはそれに伴う実態調査、(1)、(3)、(4)、というのが、いずれも少額でありますが、実態調査であります。
こまかいのをたくさん書いてございますが、一番、三番、四番というふうな小さな実態調査、これは、煤煙規制法の制定実施に伴います緊急に必要な実態調査費、それから地方衛生研究所の整備、こういうことでございます。それから五番は、煤煙規制法の規制外でございますが、大都市における自動車のいわゆる排気ガスというふうなものを、至急調べろという附帯決議が国会でございました。
さきに水質保全法の制定を見、今国会において煤煙規制法の制定を見たとは申しながらも、水質汚濁について、大気汚染について、その防止対策にいまだ不十分なところがございます。ことに騒音防止については、まだ手もついていない現状でございます。しかも、産業公害は、今後ますます激しくなるものと存じますだけに、政府はこれを機会に、大きく取り上げる必要があると存じます。
この煤煙規制法では、特定有害物質の規制というのは、和解の仲介をするというところくらいしかないのですから、あるいは事故が起こった場合に、事故が起こらない常時の規制をしようというこの条例があった場合には、私はその条例が生きるものと、こう解釈していいと思うのですが、いかがでしょう。
そこで石油燃料の場合、特に問題となるのは亜硫酸ガスの排が出多いということで、従って石油燃料はできるだけ硫黄分を除去することが煤煙規制の上からいっても、より根本的なものだと思います。実は出光興産の徳山製油所では、一億円の工費をかけて硫黄回収装置を作り、日産二十トンの硫黄を回収する能力があるといいます。
それから住宅地は認可でございますので問題はございませんが、変更の届出、変更命令、その他すべて認可になっておりまして、むしろこの煤煙規制法より以上の強い監督をしておりますので、そういった点につきましては御心配はございません。ただ、この法律があとからできましたために、ないところは直ちに改正をいたしまして、全く御心配のないようにやっていけるつもりでおります。
それがまた煤煙規制の一つの特色であるわけであります。そういうことのないようにこういった規制を設けまして、被害を防いで参りたいという趣旨でございます。
○横山フク君 厚生省で、工場公害防止のほうで、まあ煤煙規制のほうをとりあえず立法措置をされるようですけれども、あれは環境衛生ということの主導権は厚生省にあるのでございます。厚生省でこの公害防止に対して何らかの警鐘を打ってそれが通産省のほうに響いて、通産省が煤煙防止の炉の措置をするとかいう形があるのが私は本来の筋だと思うのです。