1952-04-23 第13回国会 参議院 本会議 第32号
次に国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案についてでありますが、本法案は国税犯則事件又は関税法、煙草專売法、アルコール專売法、噸税法、保税倉庫法及び地方税法等の違反事件があつたと認められる場合、施設及び区域内の臨検、捜索又は差押は合衆国軍隊の承認を受けて行うか、又は合衆国軍隊に委嘱して行うことにして、その他の軍人、軍属、その家族の身体、財産又は合衆国軍隊の財産については、收税官吏又は税関吏がこれを
次に国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案についてでありますが、本法案は国税犯則事件又は関税法、煙草專売法、アルコール專売法、噸税法、保税倉庫法及び地方税法等の違反事件があつたと認められる場合、施設及び区域内の臨検、捜索又は差押は合衆国軍隊の承認を受けて行うか、又は合衆国軍隊に委嘱して行うことにして、その他の軍人、軍属、その家族の身体、財産又は合衆国軍隊の財産については、收税官吏又は税関吏がこれを
○天田勝正君 このことは法律に対する基本的な考えであつて、過日来税務署の職員の点を、大臣でなしに他の政府委員に伺つておつたのでありますが、扱いの問題だというふうに小さく見れば非常に困ることでありまして、今この税法のみでないということを申上げたのは、実は御所管の煙草專売法等も耕作者が誤つて申告した場合には、多分体刑若しくは五万円の罰金であつたと私は記憶しておりますが、そういう規定があつて一方それに携わるところの
併し先程も申上げましたように、煙草專売法の建前といたしまして、公社の売渡さない煙草を買上げたり、持つていたりすることは專売法違反でございまして、これを全然取締らないというわけには行かないのでございまして、ただその際の取扱いが非常に苛酷に亘るようなことは、これは適当でないと思いますから、只今お話のございましたような点につきましては、注意いたしたいと思います。
ところが一方煙草專売法の方では、公社の売渡さない煙草を所持することはできないということになつておりますから、日本人がそういうような煙草を所持することは相変らずいけないという解釈になるわけでございますが、あの声明が出ましてから、その点が取締上少しややこしくなりまして、目下司令部の方ともそういうような点について交渉したいということで考えております。
ただいまのお話の、貸與の場合につきまして入れてはどうかという御意見でございますが、民営にいたしまして、それで工場を貸興してやらせるというような場合におきましては、当然煙草專売法の改正を要する問題でございまして、煙草專売法ではタバコの製造は公社だけができることになつておりますから、それを貸興してほかのものにやらせるという場合には、專売法の改正を要するということになります。