1984-07-12 第101回国会 衆議院 大蔵委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第1号
専売制度下におきます葉たばこの収納価格につきましては、昭和二十四年改正前の煙草専売法におきまして賠償価格と呼ばれておりましたことでもおわかりいただけますように、いわば損失補償に類するものと解されていたわけでございます。したがいまして、法律上は公社が一方的に決定して適用する、そしてその価格で収納する、こういう性格のものだったわけでございます。
専売制度下におきます葉たばこの収納価格につきましては、昭和二十四年改正前の煙草専売法におきまして賠償価格と呼ばれておりましたことでもおわかりいただけますように、いわば損失補償に類するものと解されていたわけでございます。したがいまして、法律上は公社が一方的に決定して適用する、そしてその価格で収納する、こういう性格のものだったわけでございます。
そしてまた、三十七年に煙草専売法ができた。大蔵省専売局による完全専売の時代がそれから始まるわけでありますけれども、専売の当初の目的は、そういう点からずっと見ていくと戦費調達のためとしか考えられない。これはそのとおりですね。
葉煙草専売法から煙草専売法、つまり、部分専売から完全専売に移るわけでありますが、その移行は、葉たばこ専売だけでは脱税が多いというのが一つの理由ではありましたけれども、実際はいまのような戦費調達のためであった、こういう財政難に対処するためだと。いいですね、その点は。
(第一六九号) 酒税引下げに関する請願(高見三郎君紹介)( 第一七〇号) 同(山崎巖君紹介)(第一七一号) 奄美群島産業開発基金制度設定に関する請願(山中貞則君 紹介)(第三三一号) 昭和三十三年度税制改正に関する請願外九件( 中井徳次郎君紹介)(第三三八号) 同(永井勝次郎君紹介)(第三三九号) 煙火類に対する物品税率引下げに関する請願( 三宅正一君紹介)(第三四〇号) 煙草専売法
ところがこの農家に対してタバコの耕作をさしておる法律上の根拠は、明治三十七年の煙草専売法というまるで古物屋の店頭に掲げられたような古い法律のまま放置されておる。
そのときに新しい芦田内閣総理大臣から、すでに提出せられておりましたところの郵便為替法案、それから郵便振替貯金法案、家畜用血清類取締法案、それから煙草専売法の一部を改正する等の法律案、この四件はそのまま審議を進められたいという申し入れをいたしまして、そのまま審議をいたした前例が、すでに新憲法下にございます。
○参事(佐藤吉弘君) 大蔵委員会の煙草専売法の一部を改正する法律案、地方行政委員会の地方財政法の一部を改正する法律案、議院運営委員会の国会職員法等の一部を改正する法律案、図書館運営委員会の国立国会図書館法第二十條の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案、それから水産委員会の農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案、それから大蔵委員会の昭和二十六年産米穀
今のことですが、これは煙草専売法なんかの罰則を見ても、大蔵省の法律だからよく分ると思うのでありますが、あんな、百姓が法律知識が全然ないものであつても、故意だということになると直ぐ罪を着る。同じ誤まつても、役所の方が誤まつてもちつとも罪を着ないことになつておる、煙草の専売法を見ても直ぐ分る。そういうふうに一般の国民に対しては可なり強く法律で罰則を適用するようにできておる。
○政府委員(冠木四郎君) 先に御説明いたしましたのは、少し法律的な解釈に過ぎたような感じがいたされたかも知れないと思うのでありますが、この法律上の建前といたしましては、一定の欠格條件に該当しない者は公平に取扱えというのが煙草専売法の建前になつておりますので、それを表立つて身体障害者は優先的に特に待遇するのだということを申しますことは、法律上の建前といたしまして工合が悪いということになるわけでございます
○政府委員(冠木四郎君) 煙草専売法の中の小売店の指定の場合の欠格條件の中に、その一つといたしまして、「製造たばこの取扱の予定高が公社の定める標準に達しない場合」という規定がございます。
○政府委員(冠木四郎君) 煙草の小売人の指定の問題でありまするが、現存煙草専売法の既定の法律の上におきましては、一定の欠格條件に該当しないものはすべて認めるということに相成つております。
政府は、今回煙草専売法の一部改正法案を提出しましたが、法律で罰則を強化するとしても、こうした不合理理が包蔵されてある以上、絶対にやみタバコは絶滅しないということを私らは考えるものであります。 さらに、配給量の抵下であります。昨年度よりも本年度の計画は、二〇%配給タバコが少くなつておるという事実を見逃してはなりません。 さらに一番重要なことは国民消費との比率の問題であります。