2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
また、遺骨収容のプロセスに関しては、日本人の遺骨である蓋然性が高い場合に、DNA鑑定用の検体を採取して持ち帰り、他の部位は未焼骨のまま現地で保管する等の抜本的な見直しを行い、その内容を戦没者遺骨収集等における手順書に反映させています。遺骨鑑定のプロセスに関しても抜本的な見直しを行い、これまでに行っていた身元特定のためのDNA鑑定に加えて、所属集団の判定を行うこととしました。
また、遺骨収容のプロセスに関しては、日本人の遺骨である蓋然性が高い場合に、DNA鑑定用の検体を採取して持ち帰り、他の部位は未焼骨のまま現地で保管する等の抜本的な見直しを行い、その内容を戦没者遺骨収集等における手順書に反映させています。遺骨鑑定のプロセスに関しても抜本的な見直しを行い、これまでに行っていた身元特定のためのDNA鑑定に加えて、所属集団の判定を行うこととしました。
それに当たっては、ずっと繰り返し指摘されていました焼骨、焼かないで収集する方法、これへの改善もするということだし、見直しがされたというのはこれ当然のことだと思うんですが、鑑定の透明性という点でも担保したと。 問題は、鑑定体制どう充実させるかだと。
九九年以前に収集された遺骨なんですが、焼骨をしているのでDNA鑑定ができない。つまり、相当な数の方たちの遺骨はもう分からないわけなんですよね。ですから、これから先のことは本当にしっかりできると思いますので、よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。 続いてなんですが、海没の遺骨についてお伺いをいたします。
、令和元年の秋に、過去にロシアやフィリピンで収容した遺骨の一部に日本人の遺骨でない可能性がある、可能性が高い遺骨が含まれていたことが明らかになり、厚労省としても遺骨収集事業の抜本的な見直しを行わなければならないということで、その米国の成果、訪問の成果も踏まえながら、昨年五月に厚生労働省内の遺骨鑑定を専門的に行うセンターを設置するなど鑑定体制の整備に取りかかり、また、科学的鑑定を行った上で、これ当時焼骨
○川田龍平君 この昨年の夏ぐらいから、現地での遺骨の焼骨、焼くこともしなくなってきたということで、ようやくDNA鑑定に向けて動き始めたのかなというふうに思っていますが、このアジア太平洋地域の遺族からの鑑定を今年の十月から開始するということですが、是非、この遺族の皆さんに知らせる方法について、やっぱり是非これ郵便でやっていただきたいと思います。
さらに、今年度からはこの試行的取組を拡充し、沖縄県が未焼骨で保管している御遺骨、約七百柱も対象とすることとしたところでございます。 沖縄でこれまでにDNA鑑定を実施した御遺族の数は、試行的取組を含めて約八百件でございます。遺留品等がない御遺骨についての試行的取組においては、残念ながらこれまでに御遺族との間で身元特定に至ったものはないところでございます。
そういったことを踏まえながら、現状は、今委員も御指摘のように、日本人の遺骨である蓋然性が高い遺骨を日本に持ち帰る、収容した遺骨については、DNA鑑定のために遺骨の一部を検体として採取した上で、他の部位については現地で焼骨を行って日本に持って帰る、こういうやり方をしてきたわけであります。
○加藤国務大臣 先ほど申し上げた、二度目を焼かなければいいというものではなくて、一度目の焼骨も議論になっているわけですから、焼骨全体について申し上げているのであって。そして、あくまでも遺骨収集の趣旨は、先ほど申し上げた、御家族やそうした御親族のもとにお帰りいただく、その原点に立ちながら、一体何が適切なのか。
○加藤国務大臣 広い意味での焼骨ということについて申し上げさせていただければ、本年八月に取りまとめられた戦没者の遺骨収集の推進に関する検討会議における議論において、現地で焼骨をせずに、日本でDNA抽出の後に焼骨をすることも選択肢となるが、厚生労働省は、本取りまとめを踏まえ、遺族感情に配慮し、制度面や技術面の課題を整理し、遺族等関係者の理解を得つつ慎重に進めていくべきとされておりますので、こうした報告書
という意味で、やはりこれはいろいろな危機管理的にも問題があったなというふうに思うわけでありますが、この問題点とあわせて、あと、焼骨の話は最後にどうしてもやりたいですが。 ほかに同じように、援護部局内で問題、例えばお金の使い方かもしれない、何か問題があるということについて、洗いざらいきちっと調べる必要があるんじゃないか。今回の話だけじゃなくて、実は審議官が知らない話がまだあるんじゃないか。
○加藤国務大臣 今も御答弁させていただいたように、蓋然性のかなり高いケースにおいては、それはそのまま日本に持って帰る、その場合にはこれまでのケースに従って多分焼骨もされているんだろうというふうに思いますが、ただ、そうでないケースについては、今委員御指摘のように、まず検体を持ち帰った上で、それを確認し、その後、遺骨についての対応を決めていく、こういう手順になっているというふうに承知をしております。
○加藤国務大臣 まず、焼骨の話がありましたけれども、まさにこれから遺骨収集のやり方についてどうすべきかということについて議論をいただいておりますので、その議論を踏まえながら、そういった中で、その焼骨の議論も、当然、その蓋然性が、先ほど他の委員からもお話がありましたけれども、本当にどこまで蓋然性があるのかという指摘もあります。
世界各国の主流は、焼骨せずに持ってきていますよ。日本もその決断をするべきだ、こう言っているわけです。 そういう意味で、総理、決断の言葉をもう一度最後にお願いして、終わりたいと思います。
○安倍内閣総理大臣 この焼骨については、岡本委員の言われるような認識を持たれる方も多いんだろうと思いますが、実際に御遺族の中においては、現地でいわば仏様にしてもらいたいという方が、これは意外とおられるわけでございまして、そういう方々との調整等も当然必要なんだろう、こう思います。
御遺骨のDNA鑑定については、沖縄では、今年度からは試行的取組を拡充し、県が未焼骨で保管している御遺骨や県内の慰霊塔内の御遺骨についてDNA鑑定の対象となるものを調査する、南方等の戦闘地域については、有識者、御遺族及び遺骨収集の担い手や専門家の意見を伺いながら、今年の夏をめどに検討するとの方針を三月二十六日に公表したところであり、五月二十三日に第一回戦没者の遺骨収集の推進に関する検討会議を開催し、検討
御遺骨のDNA鑑定については、沖縄では、今年度からは試行的取組を拡充し、県が未焼骨で保管している御遺骨や県内の慰霊塔内の御遺骨についてDNA鑑定の対象となるものを調査する、南方等の戦闘地域については、有識者、御遺族及び遺骨収集の担い手や専門家の意見を伺いながら、今年の夏をめどに検討するとの方針を三月二十六日に公表いたしました。
○白眞勲君 今いろいろな数字が出てきましたけれども、海外はもちろん、先ほど硫黄島の話もありましたし、沖縄でも現在遺骨収集は行われているわけですが、そこで質問は、さきの国会で私の質問に対して、総理も含めて厚労大臣の御答弁で、御遺族のDNA鑑定を拡大してデータベース化することによって、今まではお骨を焼骨して無縁仏みたいな形でお納めしていた御遺骨を、焼骨しないで持ち帰って御遺族の元に返すための方策を考えている
○加藤国務大臣 さっきの改葬の件数でありますけれども、平成二十八年度の全国の無縁墳墓等に埋蔵された焼骨等の改葬の件数は千九百四十八件ということでございます。 それから、無縁墳墓等に埋蔵された焼骨等を改葬する際の手続については、縁故者等の存否を確認するための官報公告をしてから一年間以上経過した後に行うということで、国としては既に一定のルールを定めているところであります。
だからといって、焼骨するわけにいかないんです。たまっていく一方なんです。ところが、それは公園の倉庫みたいなところで仮にやっている。 厚労省に聞きますと、厚労省は、遺骨収集事業に沖縄県の委託として二千百万円出しているから、これで何とかしろと言っているんです。そういうものは何ともできないと思うんですよ。
ただ、安置の状況が、全体としてどういうふうにされているかもちょっと把握をしない中で軽々なことは申し上げられませんが、収容した年度あるいはその翌年度に焼骨をして納骨をしているということでありますので、文字どおり仮安置の施設なのであろうというふうに思います。
焼骨しているんですか。どのように扱っているんでしょうか。
しかし、厚労省の現在の個体性の考えからすると、歯のある場合は現地で手足の骨は焼いてしまうということですので、この具志堅さんが選別し鑑定する予定の手足の骨は焼骨されていたことになってしまうのではないでしょうか。これは矛盾してしまうというふうに思います。 やはり、全ての遺骨は残しておくという沖縄県の判断が正しかったということなのではないでしょうか。
○政府参考人(中井川誠君) 御指摘の現地焼骨についてでございますが、厚生労働省といたしましては、可能な限り多くの御遺骨を御遺族の元にお返しすべきという、まさに先生御指摘の要請の一方で、やはり長年収容されずに戦地に置かれた御遺骨を早期かつ丁重に慰霊するためだびに付すべきという御要請、これ、両方に応える必要があるものというふうに考えるところでございます。
これは韓国でもやはりそうでして、焼骨はしないで、きちんと保存し鑑定をしているわけなんですね。 ですから、安倍総理、お願いしたいのは、日本もアメリカや韓国のようにしっかりとした組織をつくって、こういったものに対して、歯が残っていない遺骨も含めて鑑定する作業を加速化すべきだというふうに思うんですね。前回の私への答弁でも、最新の知見も活用しながらと総理おっしゃっていますので、どうでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 厚労大臣から答弁したとおりなんですが、今まで御遺族の中には焼骨を終えてという御希望があったものでありますから、そういうことで、歯は持って帰って、骨は焼骨をしている。
○政府参考人(堀江裕君) 再々お答え申し上げているところでございますけれども、厚生労働省といたしましては、収容された御遺骨について、可能な限り御遺骨を御遺族の元にお返しすべきという要請と、長年外地なり戦場で収容されずに置かれてきた御遺骨を早期かつ丁重に焼骨して慰霊すべきという要請の両方の要請に応える必要があるというふうに考えてございまして、必ずしも身元特定につながる可能性が高くない部位につきまして、
○政府参考人(堀江裕君) 遺骨収集は、法案の中にも記載がございますように、いまだ収容されていない御遺骨を収容し、本邦に送還し、及び当該戦没者の御遺族に引き渡すことなどをいうというふうになっているということからいたしますと、先ほど来委員お話しのように、御遺族への返還前に焼骨を望まないような御希望もあるのだろうということは理解してございます。
やはり、焼骨することだけがそういった遺族の方の思いに応えることではなくて、焼骨するということは旧陸軍の慣習に従って今も焼骨をして返すということをしているんだそうです。
沖縄県では、これまで遺骨の焼骨方針を示していましたが、県議会が二〇一四年の七月に保管を求める決議を全会一致で可決をしまして、一昨年の六月には国に対して当面焼骨を停止する方針を伝えています。この沖縄以外の太平洋地域の全域から収容した遺骨についても、集中実施期間は焼かずに保管をする方針を基本計画で明確にすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○福島みずほ君 二〇一五年六月八日の琉球新報の報道によれば、沖縄県での戦没者遺骨について焼骨方針から全ての遺骨を保存する方針に転換したとのことでありますが、その後、この方針どおり、保管しDNA鑑定を行う体制となっているでしょうか。先ほども質問がありましたが、一言お願いします。
○白眞勲君 今まではちょっと私も質問レクしたんですが、ちょっとこれは質問レクしていないんですが、今朝の新聞に、ガダルカナルの島でこれは焼骨をしたようなんですよ。焼骨・追悼式が、九日、ガダルカナル島で営まれたということで、収集団のメンバー約四十人が参加されたという、今日、記事が出ておりました。
焼骨できれば焼骨しちゃいますなら、みんな焼骨できますよ、それは。ですから、私が聞いているのは、イエスかノーかなんですね。 つまり、三要件じゃなくても、歯があればDNA鑑定をするんだと私は思っていたんですね。ところが、そうじゃないような今御答弁をされているんで、その辺りはどうなんだということで、何か今後ろから一生懸命メモしているんで、メモを見てちゃんと話をしてください。お願いします。
あくまでDNA鑑定は日本に持ち帰ってからその歯についてDNA鑑定を行いますので、それ以外の、歯以外の御遺骨については、現地で焼骨ができれば焼骨させていただいているといったような状況でございます。
私はやはり、今まではもうそれは焼骨して、それで千鳥ケ淵にお納めするということですが、それ自身をそろそろもう一回検討して、どういうやり方がいいのかということも含めて、今後のこういうDNAの採取もできるようになりそうだということであるならば検討する必要性があるというのが私が思っているところなんですけれども、その辺り、大臣としてもう一度御答弁願いたいと思います。
海外で遺骨収集した場合には、日本人だと確認できた場合には、DNA鑑定で検体が抽出できればそれを抽出した上で、それ以外のものについては焼骨した上で日本に持ち帰って、遺骨の持ち主が分からない場合には千鳥ケ淵の墓苑に納めているといったような状況でございます。
DNA鑑定をするものにつきましては焼骨はいたしませんで、DNA鑑定をするような検体がない、抽出できないものにつきましては、焼骨した上で日本に戻しているというような状況でございます。
一つは、「戦没者遺骨は、DNA抽出が終わるまで焼骨せずに保管する」、これは簡単なことだと思います。そういうふうに国が決めればすぐにできることだと思います。 それから、「現在の保管場所である仮安置室の施設拡充」、これもそんなに大変なことではないと思います。一つか二つ新しい施設をつくることが、厚労省ができないとは思えない。
その上で、その決議の内容につきまして、読み上げることは控えますけれども、まず、焼骨をせずに保管するようにということにつきましてですけれども、沖縄県で収容された身元の特定ができない御遺骨は、今、沖縄県に委託をし、焼骨をした上で国立沖縄戦没者墓苑に納骨することとしておりますが、沖縄県は、関係御遺族などの御要望を踏まえまして、平成二十五年度から、収容した全ての御遺骨を焼骨せずに保管をしております。
当時、およそ七千柱余りの御遺骨がございまして、これを、一度に千を超える柱を焼骨して、日本に持ち帰るということでございました。 厚生労働省といたしましては、当時、火葬場を所有する現地のフィリピン人に対しまして、火葬場使用料を三回支払っているところでございます。このうち一回については、請求の中に環境保全費を含むという形で火葬場使用料を支払っているということでございます。
現地で火葬場の使用料という形で包括的に全部支払うことになっておりましたので、そこの中に環境保全費が三回目については含むという形で明記されておったということでございまして、内容的には、一回目、二回目、三回目とも同じようにやったことは、火葬場を使って火葬、焼骨をしたということでございます。
あくまでも火葬場使用料という形で払いましたので、それから、そもそも焼骨をしたりすればどうしても、においが発生する等々、あるいは苦情があるとか、いろいろな問題があるというようには聞いておりましたので、それが幾らかという形ではなく、それを含む火葬場使用料という形で支払ったところでございます。