1974-03-06 第72回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号
そこで、われわれ新公団事業として、基幹工事以外の造成費というものの中におきましては、土壌改良と申しますか、たとえば炭カルでありますとか溶成燐肥、焼成燐肥といったような土壌改良剤の資材費から、散布攪拌といいますか、これまで全部事業費の中に織り込んでおります。
そこで、われわれ新公団事業として、基幹工事以外の造成費というものの中におきましては、土壌改良と申しますか、たとえば炭カルでありますとか溶成燐肥、焼成燐肥といったような土壌改良剤の資材費から、散布攪拌といいますか、これまで全部事業費の中に織り込んでおります。
第四百八十九条の改正は、非課税品目について、焼成燐肥を削除し、三年間の暫定非課税期間の満了する人工軽量骨材及びブチルゴムを加え、新たに無水マレイン酸を暫定非課税品目に追加しようとするものであります。 次に、三三ページ、第四百八十九条第十一項の改正は、特別養護老人ホーム等社会福祉施設に驚いて、その施設の入所者の保護等のために直接使用する電気及びガスを非課税としようとするものであります。
二五ページから二六ページにかけまして、第四百八十九条の改正は、非課税品目について、焼成燐肥に燐酸液を作用させた肥料を削除し、無水フタル酸を加えるとともにアクリル酸を三年間の暫定非課税とするものでございます。 次に二六ページ、第四百八十九条第四項及び第十項の改正は、道路等の電気融雪装置その他の施設に使用する電気等を非課税とするものでございます。
重要物産の内容を申し上げますと、エチレン並びにこれを原料として製造するポリエチレン、エチレンオキサイド及びエチレングリコール、アクリルニトリル及びこれを原料として製造する合成繊維、焼成燐肥及び自己の製造した焼成燐肥に燐酸液を作用させて製造する燐酸肥料、ケミグランドパルプ、ポリスチレン、ポリビニールアルコール及びこれを原料として製造する合成繊維、ポリ塩化ビニールを原料として製造する合成繊維、塩化ビニリデン・
電気ガス税について、(一)漁民保護の見地から、漁業協同組合等が、その設置する製氷工場において製造する氷を、もっぱら漁船などにおける水産物保存の用に供している場合には、当該工場で直接氷の製造に使用する電気を非課税とし、またこれらの工場に併置する水産物冷凍専用の冷蔵倉庫で直接水産物の冷凍に使用する電気を同様に非課税とし、(二)基礎資材製造等について、原材料課税となるようなことを避けるために、水銀鉱、焼成燐肥等
製氷冷凍用の電気、あるいは石綿とか、焼成燐肥等の化成肥料というようなものの製造に要する電気については非課税にするというふうに、範囲を拡大している。こういう点はどうも筋が通らぬと思うのです。
その二は、基礎資材の製造などについて原材料課税となるようなことを避ける考えのもとに、マグネシウム地金、それから石綿、可燃性天然ガス、水銀鉱及び焼成燐肥の製造、又は掘採のために直接使用する電気に対しましても、電気ガス税を課さないことといたしたのであります。これらによって生ずる減収額は約一億円と見込まれております。
その二は、基礎資材製造などについて原材料課税となるようなことを避ける意図のもとに、マグネシウム地金、石綿、可燃性天然ガス、水銀鉱及び焼成燐肥の製造または掘採のために直接使用する電気に対しても同じく電気ガス税を課さないことといたしたのであります。これらによって生ずる減収額は約一億円と見込まれております。 第七は、木材引取税に関する事項であります。