1980-04-24 第91回国会 参議院 運輸委員会 第4号
、それから二項は、今度は「前項の政令で定める油又は廃棄物以外の油又は廃棄物の焼却をしようとする者は、政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準」、この「基準」ですね。
、それから二項は、今度は「前項の政令で定める油又は廃棄物以外の油又は廃棄物の焼却をしようとする者は、政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準」、この「基準」ですね。
それから、二項の「政令で定める焼却海域及び焼却方法」につきまして、焼却海域につきましては焼却によります水産物等の影響、あるいは焼却後の煙突から出ます灰が陸岸に及ぼす影響等を勘案いたしまして、現在関係機関と検討中でございます。焼却方法につきましては、燃焼効率とか温度、こういったものを定める予定にいたしております。
○相沢委員 そうすると、船舶の廃棄の際にこれを焼却することに伴う問題は、その焼却の場所とか焼却方法とかいうことになるわけでありますが、この焼却海域、焼却方法に対する基準については政令で定めることになっておりますが、どういうことを考えておられますか。
○政府委員(島田春樹君) 先ほど申し上げましたように、実際にやる場合に具体的なやり方という問題につきまして、なお詰める点があるというふうに申し上げましたが、その焼却実施のための検討の一つの問題点としまして、洋上焼却で確実にこれをやる場合に環境面、安全面でどういうふうにして万全を期するかという観点の検討が必要でございまして、その一つとして焼却海域をどこにするかというのも一つの問題でございます。
具体的にやるとした場合に、環境面、安全面で問題がないかどうかにつきまして、実施に当たっての細目、たとえば先ほど申しましたようなモニタリングの問題ですとか、あるいは焼却海域の問題ですとか、いろいろなそういった問題につきましてなお検討しているわけでございますので、実際にその検討を終わりまして、そのバルカナス号を使ってやるということにした場合につきまして、どれぐらいの量を最初の試験焼却、試験でやってみるかという