2021-04-20 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
○国務大臣(野上浩太郎君) 本法案は輸出を含めた新たな事業に取り組む事業者に対しまして出資という形で資金調達の後押しをするものでありますので、御指摘の投資事業有限責任組合による投資リスクにつきましては、資金面では組合員全体が負うと、また業務執行面では当該組合の無限責任組合員が投資に係る責任を負うことになります。
○国務大臣(野上浩太郎君) 本法案は輸出を含めた新たな事業に取り組む事業者に対しまして出資という形で資金調達の後押しをするものでありますので、御指摘の投資事業有限責任組合による投資リスクにつきましては、資金面では組合員全体が負うと、また業務執行面では当該組合の無限責任組合員が投資に係る責任を負うことになります。
そして、今般、こうした要望を踏まえまして、今般の法改正の御提案、お願いで、外国投資家が法人である場合とファンド、組合である場合と平仄を合わせまして、届出義務を個々の組合員ではなくてファンド自体だけに課すという制度改正、それから、投資判断を行います無限責任組合員、ゼネラルパートナー、GPが外国投資家でない場合であって、かつファンドの外資の出資比率が半分未満の場合には届出義務を課さない、国内法人との並びということで
このファンドにつきましては、REVIC、地域経済活性化支援機構が、これまでの医療機関や介護施設などの事業再生等を通じて蓄積いたしました知見やノウハウを活用するとの観点から、REVICの運営子会社等が無限責任組合員、いわゆるGPとして運営を行っておりまして、ファンドの安定的な運用が図られることによります地域の関係者の信頼や安心の醸成、さらには、ヘルスケアファンド運営に係るノウハウなどを地域の民間事業者
地域ヘルスケア産業支援ファンドにつきましては、先ほど申し上げました地域のファンド運営子会社であるREVICキャピタルと、投資ファンドの運営経験が豊富な民間のコンサルタント会社AGSコンサルティングが、共同の無限責任組合員、GPとしてこのファンドの運営を行っているところでございます。
昨年の機構の改正時には、機構のファンド運営子会社が民間金融機関と共同で、事業再生または地域活性化ファンドの運営者、これはGP、無限責任組合員となることによりまして、機構が保有するノウハウというものを地域金融機関に伝える、トランスファーする、伝えていきながら、事業再生等に資する資金協力を行っていくための措置、このような措置を講じたところでございます。
昨年の三月の法改正以降、機構の子会社がファンドの業務執行組合員、GP、無限責任組合員となりまして、全国各地における事業再生ファンドや地域活性化ファンドの設立を進めてきたところでございます。今般の法改正によりまして、機構は、事業再生ファンド、地域活性化ファンドに対する出資者、LP、有限責任組合員となることが可能となります。
そのファンドに対して、いわゆるベンチャーキャピタル、無限責任組合員の出資割合が一%以上でなければならないという制限もかかっています、一%以上。これは、小さな金額のファンドをつくっていく場合は全然問題ないと思います。無限責任組合員、ベンチャーキャピタルがハンズオンでやっていくわけですから、小さなファンドはこれで結構です。
これは何のことかといいますと、ファンドの運営主体ですね、無限責任組合員というふうになると思いますが、いわゆる再生会社が銀行と業務提携を結んで、銀行から債権を買い取るごとに、買い取るごとにその必要資金を出資者から募ると、投資家から募ると。この投資家は、みんな善意の人とは限りません。
そして、機構がファンドの無限責任組合員となる会社を設立し、経営管理を行うという特定経営管理という手法がございますが、それぞれの手法について、具体的にどのような利点があるのかということについて説明を願いたいと思います。
○竹谷とし子君 機構の運営を行うGP、ゼネラルパートナーということですけれども、このゼネラルパートナーは無限責任組合員です。無限責任とは、損失を出した場合に、出資額だけではなく全財産を持っていかれるということになるわけです。 今回の政府案による機構は利益を出すことが目的ではないはずです。利益も出せないのに無限責任のリスクを負うゼネラルパートナーを請け負う人がいるでしょうか、大きな疑問です。
特に、先ほども竹谷委員から指摘のありましたGPといいますか、この無限責任組合員ですか、こちらが実際に業務を行っていく上で、今ほど中小企業庁の長官はお金が足りなくなれば財政当局からということで、中小企業庁作成のあらかじめ資料をいただいておるんですけれども、それによれば、例えば復興債の発行により補填するというような言い方をされております。
政府にお伺いしますが、政府案による買取り機構である産業復興機構は、投資事業責任組合契約に関する法律により無限責任組合員と有限責任組合員から成るということですが、この場合、無限責任組合員は誰で、有限責任組合員は誰になりますか。
議決権は無限責任組合員であるネクスト・キャピタル・パートナーズの権限と責任において行使されることになるわけでございます。 野村フィナンシャル・パートナーズとネクスト・キャピタル・パートナーズの二者が、上場までの間、足利銀行の経営の安定性を確保すべく、銀行持ち株会社の議決権の過半を保有し、適切なガバナンスを発揮していくものと承知をいたしております。
それからもう一つは、チャレンジ企業応援型のものでございますけれども、これは、従来から行っています投資事業有限責任組合、そういう形のもので運用していこうと思っていまして、事業については、事業化の見通しがそれなりに立っているもの、組合の中で無限責任組合員でありますいわゆるゼネラルパートナーズ、そういう方が目きき能力を発揮して発掘してきたもの、そういう事業に対して出資していくという形をとることを考えております
前者のチャレンジ企業応援型ファンドの事業スキームでございますけれども、このファンドと申しますのは、投資事業有限責任組合を形成いたしまして、その中で、無限責任組合員、その組合員が民間のある種の目きき機能を果たす組合員でございますけれども、その組合員が主として新しい投資先を見つけ出してきて、いろいろなところに情報ネットワークを当然持っていなければ機能は果たせないわけでございますけれども、その企業を選び出
また、最低一名の無限責任組合員を設けるということが要件になっております。 これに対してLLPの方は、投資事業に限定されることなく幅広く一般の事業に活用できる制度でございます。また、組合員全員が有限責任ということが投資事業有限責任組合との違いというふうになっております。
平成十年の中小ベンチャーファンド法の成立を受けて、中小企業投資育成株式会社が無限責任組合員となって他からの出資を集め、これまでに六つの有限責任組合を設立し、六つの組合の出資総額は五十五億円に達しております。今般のベンチャーファンド法の改正により、中小企業投資育成会社が今後更にベンチャー企業への積極的な出資を行っていくことを期待いたしております。
証取法の改正と、ファンドマネジャーあるいは投資顧問業の適用とやや別の観点がございますけれども、先ほどの、経産省の方からお答えがありましたように、投資事業有限組合につきましては、法律上は、組合員の共有に属します組合財産を組合員の共同の事業といたしまして運用するというふうな組合の規定で運用されているわけでございまして、実務上も、組合の業務を執行する無限責任組合員とその他の有限責任組合員との間で話し合いを
その主な内容は、 第一に、本案に基づく投資事業組合は、ベンチャー企業に対する株式投資、経営指導等の事業を行うこととし、業務を執行する無限責任組合員と出資した金額の範囲で責任を負う有限責任組合員とで構成されるものとすること、 第二に、組合の公示方法として新たな登記制度を創設するとともに、組合に対し財務諸表の作成等を義務づけ、情報開示の充実を図ること などであります。
本法案におきましては、第八条というのがございますが、この第八条におきまして、組合の貸借対照表、損益計算書、業務報告書、そしてこれらの附属明細書を無限責任組合員であります業務執行組合員が作成して事務所に備え置いて、その他の有限責任組合員等の閲覧に供するということが義務づけられております。まさに情報開示ということでの義務づけをしているわけでございます。
第二に、組合は、業務を執行する無限責任組合員と、出資した金額の範囲で責任を負う有限責任組合員とで構成されることとしております。 第三に、組合契約の第三者に対する公示のため、登記制度等を設けることとしております。
本法律案は、中小中堅企業を初めとするベンチャー企業の事業活動の活性化を図るため、ベンチャーキャピタルによる投資事業が容易となるよう、無限責任組合員と有限責任組合員とから成る新たな組合契約の制度を創設しようとするものであります。
第二に、組合は、業務を執行する無限責任組合員と、出資した金額の範囲内で責任を負う有限責任組合員とで構成されることとしております。 第三に、組合契約の第三者に対する公示のため、登記制度等を設けることといたしております。