2019-11-28 第200回国会 参議院 法務委員会 第8号
労務出資は、合名会社、合資会社の無限責任社員には認められていますけれども、その他の合資会社、合同会社の有限責任社員は金銭等の出資しか認められていませんし、株式会社についても、金銭その他の財産の出資を前提としているということになりますので、ストックオプションを報酬等と位置付ける場合の規定がこの会社法の改正案には盛り込まれるということにはなりますけれども、理論的には、どう位置付けるか、法的に位置付けるかについての
労務出資は、合名会社、合資会社の無限責任社員には認められていますけれども、その他の合資会社、合同会社の有限責任社員は金銭等の出資しか認められていませんし、株式会社についても、金銭その他の財産の出資を前提としているということになりますので、ストックオプションを報酬等と位置付ける場合の規定がこの会社法の改正案には盛り込まれるということにはなりますけれども、理論的には、どう位置付けるか、法的に位置付けるかについての
むしろ地域の復興のことを主眼とした組織でございまして、この組合法自体は有限責任社員と無限責任社員のその組織の在り方だけを規定をしている法律になっております。 そしてまた、無限責任のことでの御質問がございました。
○政府参考人(三國谷勝範君) 投資家にとりまして、最終的な無限責任社員の数が限定されるという意味におきましては、その場面をとらえて申し上げますと、責任の度合いは今よりは少し狭まると思いますが、一方で、有限責任の場合には、最低資本金でございますとか、供託金とか、その前段階で資本の充実策等を講じておりますし、かつ財務諸表等のディスクロージャー等も行っているわけでございます。
「合資会社の有限責任社員が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、」云々と、これが五百八十八条の一項で、五百八十八条の二項というのは、今度は例えば「合同会社の有限責任社員がその責任の限度を誤認させる行為をした」と。
○政府参考人(寺田逸郎君) この規定は、元々持分会社の中には無限責任社員と有限責任社員がある場合が主でありますので、そういうことを念頭にできた規定であります。 それで、ただし合同会社の場合も、株式会社等持分が定型されている場合と違いまして、非常に中の持分割合というものについての分かりにくさというものがありますので、したがって誤認ということをさせやすい環境にある。
○大臣政務官(富田茂之君) 現行商法におきます合名会社、合資会社は、無限責任社員の存在が必ず必要である、また社員が一人となった場合には解散しなければならない、また法人が社員になることができないことなどもありまして、株式会社や有限会社に比べて余り利用されていないというふうに認識しております。
社員の退社によりましてその会社類型において予定されていた有限責任社員と無限責任社員の構成についての要件が満たされなくなったと、こういう場合に他の会社経営として存続することができるわけでございまして、これによりまして、いったん会社を解散した上でわざわざまた別の会社をつくるというような手続を取ることなく、それぞれ別の会社の形態を利用いたしまして事業を継続することができると、こういうことが何といいましても
これに対しまして合名、合資会社といいますのは、これは無限責任社員がいる。なるほど、全体の数は株式会社、有限会社に比べますと二けた違うわけでございます。あるいは、場合によっては三けた違うと言っていいぐらいの違いはあるわけでございます。
そもそも、現行法上、会社の種類として、有限責任社員のみがいる株式会社、そして無限責任社員のみがいる合名会社というのが典型的でありまして、その両者がいる合資会社、それから、有限責任社員のみだけれども小規模閉鎖的な性格を有する有限会社というものもある。私は、こうした現行法上の会社の分類というものは、それなりにこれまで一定の合理性があったのではないかというように思っております。
基本的には、無限責任社員あるいは有限責任社員の退社によりまして、合名会社、合資会社と合同会社の名前だけが変わる、つまり、合資会社の有限責任社員がいなくなりますと、これは合名会社になる、合資会社の無限責任社員が退社すると、これは合同会社になる、こういう形で、社員の退社というのがございます。これについては別に要件はございません。
これに対しまして、合名会社、合資会社は少なくとも無限責任社員が必ずいる、こういう類型でございます。 確かに、これまで合名会社、合資会社は、明治時代はともかくといたしまして、最近は余り利用例がないのはそのとおりでございます。
あるいは、例えば、合名・合資会社のように無限責任社員がいるところが組織変更して有限責任しか負わなくなる、こういうような場合に本当に個別催告を一切廃止していいか、そういう点についてはまだいろいろ問題もあるのではないかということから、今回は、周知力の高まるものを併用する場合に、限定的に個別催告を不要とするという考え方をとったわけでございます。
一方、今回、改正案を契機といたしまして投資事業組合のあり方が多様化してまいりますと、証券投資顧問業法に規定いたします投資一任業務を行う無限責任社員が出てくるというような可能性も否定できないところだろうと思います。このような場合におきましては、当該無限責任組合員は当然、証券投資顧問業法の規制に服するべきものであるというふうに考えております。
これは大臣にちょっと伺いたいんですけれども、ファンドマネジャー、今のところ、条文上は、無限責任社員の人がなることが多いだろうという、ファンドマネジャーということは言葉では書いてありませんけれども、この無限責任社員の人が、自分が責任を負ってファンドマネジャーになることがあるだろうと。
また、仮にこの違法行為等によりまして依頼者に損害を与えたような場合には、社会保険労務士法人の社員は無限責任社員とされていることから、当該債務に対しまして直接に連帯をして無限の責任を負担することとなります。
しい、ある意味でアメリカで採用されておりますリミテッドパートナーシップそのものに相当するものは日本にないわけですが、ただ、そういう類似するものとしては、既に御指摘の中小企業等投資事業有限責任組合がございますし、商法上の制度としては、匿名組合も、無限責任を負う営業者と有限責任しか負わない匿名組合員とでできている一種のパートナーシップでございますし、さらに法制的に言えば、合資会社も、有限責任社員と無限責任社員
パートナーシップの中の無限責任社員の具体的な内容、それから他の社員との相互関係、そういった関係について明らかにしてもらいたいということです。 委員長に申し入れます。 当委員会で今まで開示を要求されたすべての契約及び資料について、すなわちLTCBのパートナーシップ契約書、貸出債権の明細書、明細、これは長銀関連でございます。
先ほどのまたLTCBのパートナーシップ契約書の点ですが、無限責任社員がいるということでしたが、これは無限責任社員は具体的にどの会社になるでしょうか。
これは経済局長でも結構ですが、JAの組織でありますが、役員の無限責任について、有限責任と二つあるわけですが、農協の場合には無限責任社員になっている。これを将来やはり普通の金融機関と同じように有限責任社員に変えるようなおつもりはあるかどうか、いかがでしょうか。
○笹川委員 聞くところによりますと、鹿児島かどこかの農協で事件を起こしたときに、無限責任社員ということで、組合長が財産まで何か提供して解決したことがあるというようなことは聞いております。
つまり、全部責任を負いますというのが無限責任社員、それから出資の限度でしか責任を負わないというのが有限責任社員でございます。普通、こういう合資会社というのは、経営能力はない、経営能力はないけれども自分は財産は出す。出したけれども、会社がまずくなった場合には出したものはなくなってもしようがないけれども、それ以上のものはもう責任を負いませんよと。
もちろん、おっしゃるとおり有限責任原則を崩すと、本来株式会社というのは出資の限度で責任を負うという有限責任という大鉄則があるわけですから、それを単に株主ということだけで第三者に直接責任を負うというのは、これは合名、合資の無限責任社員と同じじゃないかというような議論でございます。
と申しますのは、これは申すまでもなく有限責任会社から人的会社に変わりますと、株主の地位が大きく変わりまして、合名会社に組織変更するということになりますと、社員は全員が無限責任社員となるというようなことでございますから、組織変更に反対の株主を強制的にこの人的会社の社員にするということはできないわけでございます。
しかしながら、一方では有限会社が三十万社程度あるとか、あるいは合資会社が非常に多くて、合資会社の無限責任社員に日本では法人がなることはできませんけれども、ドイツでは法人がなることができるということがございまして、有限会社と合資会社がミックスした有限合資会社とか、そういうようなものがたくさんありまして、自主的に会社活動をしておるということでございます。
無限責任社員がいるから構わないのだ、無限責任社員の信用度合いさえ見ればもういいのだという趣旨なのか。しかし、会社というのは一体どのくらいの資本金があるのだろうか、どのくらいの出資があるのだろうかということをわれわれが直観的に見ることによって規模などをうかがうことができる。
これに対しましてこの法案の方は、第二条の第二号の定義におきまして、船舶所有者、船舶賃借人及び傭船者並びに法人であるこれらの者の無限責任社員というものをまず挙げておりまして、これが三条の規定によって責任制限ができるということにいたしておるわけでございます。それから船長等につきましては二条の三号に定義がございまして、これも三条の規定によって責任制限ができるということにいたしております。
ところが、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律というもう一つの国際条約に基づく法務委員会にかかる方には、船主だけじゃなくて賃借人、傭船者並びに法人のこれらの無限責任社員、これらは賠償責任を持っているというふうになっているわけですけれども、油濁に関してだけは船舶所有者だけに制限しているのですね。そうでしょう。それはどういうわけでしょうか、違いは。
「甲合資会社は無限責任社員A・B・Cと有限責任社員D・Eの五人の社員からなる会社であり、会社の定款にはこの会社の有限責任社員は業務執行の権利義務がある旨の規定がある。ところでD・Eは他の社員の承諾のないまま、甲会社と競業関係にある乙株式会社の取締役を兼ねている。そこでA・B・Cが集って相談したが、A・BはD・Eの除名を主張し、Cはこれに反対であった。
○島政府委員 取締役、監査役あるいは業務を執行する無限責任社員、理事、監事、それから支配人、その他これに準ずるものを私どもでは役員と考えております。