2017-04-17 第193回国会 参議院 本会議 第17号
今年一月、内閣府原子力委員会の専門部会は、無限責任制を維持する方針を決定いたしました。これに対し我が党の法案は、国、事業者の責任を明確化、透明化する趣旨で、事業者責任について、諸外国の例をはるかに上回る五兆円を上限額として設けた有限責任制としております。 内閣府特命担当大臣にお伺いいたします。
今年一月、内閣府原子力委員会の専門部会は、無限責任制を維持する方針を決定いたしました。これに対し我が党の法案は、国、事業者の責任を明確化、透明化する趣旨で、事業者責任について、諸外国の例をはるかに上回る五兆円を上限額として設けた有限責任制としております。 内閣府特命担当大臣にお伺いいたします。
その結果、無限責任制それ自体がかなり非現実的なものとなっております。
ましてや、さらに無限責任制で、さらに合併に次ぐ合併を続けて今日のような形になってきたという意味では、ある意味では一匹オオカミ的な方々が集まっていらっしゃるという点も確かなんです、特にトップクラスの監査人の方々はですね。そうしますと、一つのセクションでもって一国一城という形で、なかなか組織横断的あるいは体系的に品質管理のための改編というか改組をすることが難しいというのが現実なんですね。
ほかの専門職法人を調べてみましたら、弁理士にしても、先ほどの公認会計士にしても、今審議中の税理士もそうですけれども、すべて無限責任制を採用しておるわけですね。ところが、今回の場合は、指定事件の場合は指定社員だけで責任、こういうふうに弁護士法だけ違うわけでありますけれども、特殊性はあると思いますけれども、この違いの理由というのですか、御説明いただきたいと思います。
しかしながら、一方におきまして無限責任制をとるということは、むしろ組合員の責任が過大になるというふうな点で、どうも生産組合を結成しにくくなる、結成したがらなくなる。かえって生産組合を作るというような傾向が促進されないという点の心配がある。また、あるいは結成したものにつきましても、新たなる加入がなかなか促進されないというような点がある。