1995-05-23 第132回国会 参議院 大蔵委員会 第9号
ただ、余り細かく分けますと、保険というのは余り細かく分けないところが保険の本質でございますので、分けますのは、無配当保険と有配当保険をまず大きく分けますが、それごとに個人保険、団体保険、団体年金保険、その他保険、会社勘定という五つに分けるわけでございます。それぞれ区分して区分経理を、これも試行段階ではございますが鋭意やっていただいて、今損益計算書段階でやっておるわけでございます。
ただ、余り細かく分けますと、保険というのは余り細かく分けないところが保険の本質でございますので、分けますのは、無配当保険と有配当保険をまず大きく分けますが、それごとに個人保険、団体保険、団体年金保険、その他保険、会社勘定という五つに分けるわけでございます。それぞれ区分して区分経理を、これも試行段階ではございますが鋭意やっていただいて、今損益計算書段階でやっておるわけでございます。
これにつきましては、実は先日谷口委員が要求した資料でこれを見ておりましたら、この資料の二ページ目の「第六十三条第一項(非社員契約)」のところ、「法律案」では「剰余金の分配のない保険契約その他の大蔵省令で定める種類の保険契約」このようにありまして、そして「省令の内容」として掲げられているものを見ますと、「短期の保険や自動車損害賠償責任保険のようにノーロス・ノープロフィットの原則がとられている保険等の無配当保険
○山口(公)政府委員 御指摘の省令の内容としましては、短期の保険や自動車損害賠償責任保険などの典型的な無配当保険のほか、剰余金の分配という形で負担の調整が行われるものの、実質的には無配当保険と考えられるような保険が考えられるわけでございます。
したがって、相互会社における損益は社員に帰属することになるわけでございますが、しかし、例えば非常に短期の保険や、自動車損害賠償責任保険のようにノーロス・ノープロフィットの原則がとられている保険など、保険契約の種類によりましては有配当契約よりも事後的清算のない無配当契約が適している場合もありまして、今回の改正法案におきまして、このような無配当保険について非社員契約として構成することは適当であるということで
例えば相互会社が仮に無配当保険ばかり売るということになりますと、これはもう剰余金がどんどん会社にたまってしまうということでございますから、やはり株式会社が売るのに適した商品ということになります。それから、保険の期間が短い保険というものにつきましては、例えば社員が何度も入れかわるということになりますと、これも株式会社の方が適当かなというふうな感じがいたします。
これは「民間保険においては、外国生保の進出に伴う無配当保険の発売、高額割引制度の導入と消費者運動の高まりに対処し、かつ最近の異常な物価騰貴による保険の実質価値の低下を補う等のため、保険料を引き下げるとともに、既契約に対しても大幅な増配を行うことを検討しています。」
○政府委員(野田誠二郎君) 実は、簡易保険局で、保険の需要動向調査につきましては、三年に一ぺんずつ六千世帯を対象にしてやっているわけでございますが、今回は特別に行ないまして、われわれといたしましては、たとえば先ほど申し上げました無配当保険とか変額保険あるいは簡易災害保険というような、今後予想されます新種保険についての国民意向の把握ということを主たる眼目にいたしまして臨時に行ないました調査でございまして
項目といたしましては、生命保険の加入実態、加入意向、さらには最近話題になっております無配当保険等、各種の新種保険についての意向というようなものを調査するのがねらいといいますか、項目でございました。
○森勝治君 新種保険の需要動向として、いまお話がありました無配当保険や変動保険等を要望するものが多数あったという模様でありますけれども、この状況等についておわかりになれば、もう少し詳しくお聞かせを願いたい。
○野田政府委員 詳しく調べた資料がございませんけれども、一応現在日本でまだ発売が認められておりません特異な保険の種類といたしましては無配当保険、これがアメリカでは相当売られておるようであります。
特にことしの二月一日以降は、完全な外国資本による生命保険業の日本の国内での営業が認められてきておると、こういうふうな情勢になってきておるわけでありまして、すでにアメリカの会社が国内におきまして無配当保険あるいはばら売りの定期保険を発売すると、こういう事態になっております。この発売いたしますばら売りの定期保険なりあるいは無配当保険等々におきまして、非常に低い保険料率を採用いたしておる。
○安井説明員 御指摘の無配当保険につきましては、昨年の保険審議会におきまして制度的に日本としても導入すべきではないかということでいろいろ御検討願ったわけでございますが、結論的には現行制度のもとでも行政上の運営で取り扱いができるだろうということになりまして、実はその手始めにアメリカの生命保険会社の日本人向けの営業の際にその許可をいたしまして、この二月一日から発売をいたしております。