1965-04-23 第48回国会 参議院 科学技術振興対策特別委員会 第3号
この点で、いわゆる無過失責任集中制度が適用されるという点にあるわけでございます。ただし、あとの第五項にございますように、故意によってこのような災害が起こったという場合には、特例を設けてございます。 さらに第三条において、このような運航者に課せられました無過失集中責任の限度というものを、一原子力事故当たり十五億フランに限定するという規定がございます。
この点で、いわゆる無過失責任集中制度が適用されるという点にあるわけでございます。ただし、あとの第五項にございますように、故意によってこのような災害が起こったという場合には、特例を設けてございます。 さらに第三条において、このような運航者に課せられました無過失集中責任の限度というものを、一原子力事故当たり十五億フランに限定するという規定がございます。