1972-06-08 第68回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号
○久良知政府委員 無過失賠償責任に関します今回の法律の立法化につきまして、環境庁の関係についてのお尋ねでございますが、通産省といたしましては、これはもうかねてから無過失責任法案につきましては前向きで取り組むべきであるということに方針をきめておったわけでございます。
○久良知政府委員 無過失賠償責任に関します今回の法律の立法化につきまして、環境庁の関係についてのお尋ねでございますが、通産省といたしましては、これはもうかねてから無過失責任法案につきましては前向きで取り組むべきであるということに方針をきめておったわけでございます。
したがいまして、今後の問題としてはただいま提案をされております無過失責任法案と関係が出てまいるわけでございますが、こういうふうに前には鉱業法の適用を受けておる。しかし、今回の新しい法律によりますと、財産被害とか、そういうものについては、今度の法律は適用にならない。非常に矛盾をしているように考えるわけでございますが、こういう点について政務次官はどういうふうにお考えでございますか。
その辺は公平の見地から、またこの無過失責任法案の趣旨から個々の事案を通しまして裁判所が判断するだろうというふうに考えております。
そういうようなことを考えますと、いわゆる食品公害についても公害無過失責任法案というような措置が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
そのための手段が、故意、過失の有無を問うことなく被害者の救済を可能にする無過失責任立法であり、その基本の部分、すなわち無過失責任法案の大骨は、因果関係に関する被害者側の立証責任を軽減するための因果関係の推定規定を設けるということであります。 その趣旨とするところは、一般的に、被害者に原因究明のための科学的知識を備えていることを期待することはできません。
要するに、昨日お尋ねいたしましたのは、無過失責任法案の中から、要綱にあった推定規定が欠落をした問題についてお尋ねをいたしました。推定規定を置いたのは、まず被害者感情を尊重しての政治の姿勢の問題、そしていま一つは推定規定を置くことによって、因果関係におけるところの立証が、弱い立場にある被害者が容易になるであろうというふうな点、そういう点が推定規定を要綱に置いた理由である。
私は逆に、この因果関係の推定規定が入っているということによって、ああ、これで無過失責任法案の立法する意味もあるし、この法律が有効に働くという希望が生まれてくる、大きく一歩前進すると考えておったわけです。ですから全然逆なんですね。一般の国民はそういう声です。大石長官の言われる一般国民というのはどういう人をさすのか知りませんが、私はそのように理解しておるのです。
○足鹿覺君 さよういたしますと、無過失責任法案の見送りが伝えられております。