2002-04-16 第154回国会 衆議院 法務委員会 第10号 まず第一に、資料の九ページにございます、社外取締役を多く置いた会社ほど従来型の組織に比べてガバナンスが行き届いているとの考えに基づき、いわゆる委員会等設置会社においては、利益処分について株主総会から取締役会への権限委譲がなされ、また、取締役の会社に対する無過失責任事項の過失責任化がなされる仕組みとなっております。 西川元啓