1954-12-15 第21回国会 参議院 労働委員会 第1号
そこにこの問題を持ち出しまして、この問題を十分討議した中から、やはり二十四時間制を働かせるところから無謀操縱の運転なりいろいろの形が出て来るんです。これはやはりなくさなくちやならん、こういう面で、施行規則の改正という面で意見が一致して、そうして、ここにおられますところの中央基凖審議会でございますか、審議会の委員を鈴木さんやつておられますので、その方にお願いして、そこで審議してもらつたわけです。
そこにこの問題を持ち出しまして、この問題を十分討議した中から、やはり二十四時間制を働かせるところから無謀操縱の運転なりいろいろの形が出て来るんです。これはやはりなくさなくちやならん、こういう面で、施行規則の改正という面で意見が一致して、そうして、ここにおられますところの中央基凖審議会でございますか、審議会の委員を鈴木さんやつておられますので、その方にお願いして、そこで審議してもらつたわけです。
それから第七條は簡單な規定でございますが、軌道車をやはり車馬と同じように無謀操縱をして事故の元になつては困りますので、無謀操縱を禁止するということにいたしております。
これは、車輛檢査は受けておつても、たとえばブレーキが故障してきかないとか、ライトがつかないとかいうような重大な故障があり、從つて安全に操縱できない、そういう車馬をあえて操縦した場合に、これを無謀操縱といいます。第二は「法令に定められた運轉の資格を持たないで諸車又は軌道車を運轉すること。」