2018-03-23 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
これまで保険業法の規制対象とされていなかった無認可共済については、その規模や形態が多様化する状況の中、保険契約者の保護の観点から、保険業法の対象として規制、監督すべきであるとの指摘がございました。これを受け、根拠法のない共済にかわるものとして、少額短期保険制度が創設されたというふうに理解をしております。
これまで保険業法の規制対象とされていなかった無認可共済については、その規模や形態が多様化する状況の中、保険契約者の保護の観点から、保険業法の対象として規制、監督すべきであるとの指摘がございました。これを受け、根拠法のない共済にかわるものとして、少額短期保険制度が創設されたというふうに理解をしております。
無認可共済のことですね。あれと今回の事案とはもちろん違うことは承知をしておるわけですけれども、あの事件は、銀行、証券、保険のいわゆるすき間を狙った事案であったというふうに思っています。今回は、すき間はある程度その後の法律で埋めてきたということでありますが、今度は、逆に、すき間ではなくて、金商法自体の欠点を狙われたというふうに理解をしておるわけです。
平成十七年の改正、二年間の移行期間で、余りにもそのハードルが高く、移行ができなかった、その保険業者に対しまして、また共済年金に関しまして、今回この改正法案が出されるということでございますが、無認可共済から少額短期保険業者にこの平成十七年の改定を受けまして移行したことに対しまして、どう対応するのでしょうか。大臣、お願いいたします。
このいわゆる無認可共済の保険業に関しましては、幾つか解決策が方向としては考えられるんではないかと思います。例えば、制度共済化のための法整備、これは個別の制度共済法を制定するというやり方。そしてまた、もう一つは、共済事業を行う新法人に共通する一括法を制定する、新たな法を制定するということでございますね。
それで、今、当時の法律の改正の中で、どちらかといいますと、共済でやっていた無認可共済ですね、根拠法のない共済というわけでありますけれども、その根拠法のない共済について、政府は当時、これはどちらかといいますと少し規模が小さいという気持ちがあったんでしょう、少額保険という、さすがに日本の役人のいいところ、いいところというのはささやかな悪知恵というんですかね、知恵を使うところで、そういう、いかにも共済が生
それから、いよいよ、多くありました無認可共済、根拠法のない共済の多くがこの少額短期保険という形に移行されてきたわけでありますけれども、ここに入ったところについては、最初はとにかく、今までの共済の権利といいますか、名前は少額短期保険になるけれども共済の利点というのは生かしてあげるし、それから、経営が今まで成り立ってきたわけでありますから、それが成り立たなくするような、そういうひどいことはしないということで
ただ、もともとのルーツは、平成八年のオレンジ共済事件、そして平成十二年のKSD事件等、さまざまな自主共済が詐欺的事件を起こしたことに端を発しまして、米国の年次改革要望書が出る前から新聞等では随分、この共済を取り締まるべきだという論説が出たりいたしまして、平成十五年当時から無認可共済に対する衆参での、国会での議論が始まり、そして今日に至っていることを考えますと、片方で、今先生が御指摘になった少額短期保険業者
○国務大臣(鳩山邦夫君) これは二つあろうかと思いますが、そもそも総務省の役割の、昔、行政監察と言われたもの、今では行政評価と、こういうふうに言いますが、例えば平成十六年には無認可共済問題についての調査などを実施しておりますし、今年度は介護ベッドや電動車いすの不具合による死傷事故等が相次いで発生している状況等がございまして、製品の安全対策に関する行政評価・監視の実施を今年度は予定をいたしておるわけでございます
外国為替証拠金取引、無認可共済、変額個人年金保険の銀行窓販、保険の不払い問題、また未公開株などの詐欺的商法も後を絶ちません。 現在、百万件を超える相談、苦情、これは消費生活センターに寄せられている相談、苦情の総数なんですが、百万件のうち二割弱を金融・保険商品が占めている状況です。
こういういわゆる自主共済とか無認可共済とか、こういうことについてもどのようにお考えなのか、お聞かせをいただきたいと思います。 ちょっと盛りだくさんで恐縮でございますが、お願い申し上げます。
そして、私もこの経過についてつぶさに全部承知しているわけではございませんが、各無認可共済における不適切な事例、あるいは犯罪的事例というものが多発する中で、今後どういう形で国民の消費者保護の観点を全うしていくかという点においては、この方法が考えられる当時の最大限のものであるというように私の方は受け止めておりますので、そうしたことを含めて、今後改正点があるならば、先ほどのように、先生の、基準に合わせていくというようなことのもう
○山本国務大臣 基本的に、無認可共済というものがほうはいとして社会的に自然に発生してきたゆえんは、私は、相互扶助のボランティア精神というものが基本にあるだろうと思っております。したがいまして、共済を全廃するような措置というのはとってはならない、お互いがお互いを思いやるという気持ちを反映する制度というのはぜひともこの社会に残すべきだと私自身もしっかり思っているところでございます。
そしてできるだけ、現在機能している、しかも正しく機能している無認可共済について、ぜひとも今後とも継続していただきたいという思いを込めて登録制とさせていただきました。 以上でございます。
○国務大臣(山本有二君) 無認可共済は、社会における自助、共助、公助、そういった社会的な活動の中での言わば万が一のときの共助の部分に当たるだろうと思います。痛みはできるだけ広くお互いで分かち合うというような意味で、頼母子講的なものも古くからありますし、そうした意味で、今改めてでき上がったものでなく、古く伝統的なものという理解もできます。
今回のベルル共済の破綻の解明というものは、今後の無認可共済の破綻、廃止に伴うセーフティーネットを構築すると、こういった上での貴重な事例となるというふうに考えるわけでございますので、今後の資金の流れ、解明を金融庁として積極的に行うべきだと思いますけれども、御所見をお伺いしたいと思います。
この問題は、御承知でない委員の方もいらっしゃると思いますので、少し若干説明をいたしますと、徳島市に本社を置きますベルル生命医療保障共済会といういわゆる無認可共済が、四国四県で約三十五億円を上回る資金を集めて、去る十月二十日、お客さんとか取引先に何の連絡もなく営業を停止して店舗を閉鎖してしまった、このことから端を発した事件でございます。
今のお話でありますと、株式会社で規定するのは仕方がないんだというお話でありましたが、先週大臣にも、私、質疑させていただきました保険業法の中で、いわゆる無認可共済、自主共済、相互扶助の精神に基づく自主共済、これを、少額短期保険業者あるいは保険会社という形の規定の中におさまらないものは適用除外規定も含めた十分な検討が必要ではないか、本当に必要な相互扶助精神、こうしたものを守るのが立法の趣旨じゃないんですかとお
そして、保険業法改正の中で、いわゆる無認可共済の問題というのはかねてより指摘がなされていた、それに対しての取り組みがこの業法の改正の中で上がってきたわけであります。 お手元の資料の七ページ目をごらんいただきたいと思います。これは議事録でございます。当財務金融委員会、平成十六年の十一月十六日、これは伊藤大臣、伊藤先生が大臣でおられたときの、私は質疑をさせていただきました。
そして、保険業法の方で、今回改正されまして無認可共済の方にも一定程度の網がかぶるということになりまして、これによって、こちらの組合法の方を放置しますと無認可共済の方から組合の方へなだれ込んでくるというおそれが現実のものになってまいりましたので、そういったタイミングをとらえてここで改正をしなければならないという判断に至ったわけでございます。
○政府参考人(望月晴文君) 非常に名前が紛らわしいんで話が混線をするんでございますけれども、実は四日市の貯蓄共済組合の方は、当時いろいろ問題になったいわゆる無認可共済でございます。そして、民法上の組合でやっていたわけです。
しかし、その副次効果が、先ほども少し答弁でもありましたけれども、懸念されているわけでございまして、つまり、何かといいますと、今まで無認可共済の問題が背景となって保険業法が改正され、小規模短期保険業者等の規制が導入されたわけでありますが、その施行状況は今どうなっているでしょうかというのをまず聞きたいと思うんですね。
「米国政府は、現在、金融審議会の保険の基本問題に関するワーキング・グループにおいて、無認可共済にかかわる議論が行われていることを歓迎するとともに、根拠法を有する共済に関しても早い時期に同様の見直しが開始されるよう求める。
ちょっと先走ったことになりますけれども、保険業法の方が一年前に法改正をして、無認可共済を傘下に、その規制のもとに置いたということでございまして、これは有利とか不利とかいう問題ではなくて、そこに事業者の方が規制の緩いところに殺到するおそれがあるという意味では、むしろ私どもは一日も早くやらないと組合共済自身が非常に危ない共済として位置づけられてしまうかもしれないという危機感があった。
ことし四月から既に施行をされておりますけれども、無認可共済を行っていた事業者が、中小企業組合を設立して、この中小企業組合を使って事業の継続を図ることが考えられるんじゃないかと思います。今回の改正の趣旨もその一つだと思いますが、この保険業法に類似した一定の措置は必要だというふうに思います。
私は、無認可共済についてお伺いしたいと思います。 まず、本年四月からの改正保険業法の施行によりまして、無認可共済は通常の保険会社若しくは少額短期保険業者のいずれかに移行することが義務付けられることになります。 実は、昨年来、無認可ではありますが、まじめに自主的に健全運営されている共済の各団体や、これに加入されている人たちからも数多くの要請文が届いております。
私、昨年この保険業法に関連をして質問をした時点では、金融庁は無認可共済の実態そのものをまだ正確に把握していない状態でございました。そういう中で法律を施行するわけでありますから、慎重にやるというのは、もうこれは当然のことだと思うんですね。
○西村(智)分科員 御承知だと思いますけれども、無認可共済の中で少額短期事業者に移行するというふうに言っているところもあるやに伺っております。
○西村(智)分科員 私は、この法律改正が行われたのは、先ほど御指摘がありましたように、国民生活センターの方に無認可共済に関する相談件数がふえてきたこと、この中でも特にマルチに関する相談件数が急増してきたということでございますので、やはり契約者の権利の保護、権利の擁護、これが最終的な目的なんだというふうに理解をいたします。
実際、ここ数年、業法を大幅に緩和した後、悪徳為替先物業者や悪徳無認可共済業者による金融詐欺事件が横行し、金融先物業法や保険業法を慌てて改正するという失態が起こりました。金融サービス・市場法による消費者の権利保障のための法制度が完備していない我が国において、甚大な被害が発生して慌てて業法を改正する、言わばモグラたたきの後追い金融行政にならないか、懸念するところであります。