1973-07-03 第71回国会 参議院 商工委員会 第16号
第五番目といたしましては、無色中立であることということでありまして、無色中立という意味はいろんな方向があって、まず、思想的に無色中立でなければならない。第二には、官公庁のワク、官公庁の目的意識からもそれを越えて無色中立でなければならない。第三には、学問的にも片寄ったものであってはならない。学問的にも公正で、お互いに矛盾しないということが必要であろうというふうに考えます。
第五番目といたしましては、無色中立であることということでありまして、無色中立という意味はいろんな方向があって、まず、思想的に無色中立でなければならない。第二には、官公庁のワク、官公庁の目的意識からもそれを越えて無色中立でなければならない。第三には、学問的にも片寄ったものであってはならない。学問的にも公正で、お互いに矛盾しないということが必要であろうというふうに考えます。
完全に無色中立というのは、それぞれの人間の個性というものがあります。あるいはその人の持って生まれた履歴なり、あるいはそれが育ったときの風土というのがございますから、完全に無色中立ということはおそらくあり得ないかもしれません。むしろ無色中立であるという努力をしなければいかぬということはあると思います。
○須藤五郎君 お二方にお尋ねしますが、先ほどから政治的、学問的に無色中立ということばが盛んに論じられておりますが、はたして政治的、学問的に無色中立ということがあり得るのかどうかという点をお二方に一応伺っておきたいと思います。
実際上は、各候補者の陣営の方にお出かけ願っているのが実態だと思うのでありますが、投票管理者の方は、必ずしもそうではなく、有権者が無色中立の立場で、投票を管理していただく、こういう建前になっておるのでございます。