1985-03-28 第102回国会 参議院 法務委員会 第4号
この無罪部分につきまして検察として控訴すべきかどうか、ただいま慎重に検討中でございますので、その検討の結果によって検察庁としては控訴するあるいはしないという結論を下すことになろうかと思います。
この無罪部分につきまして検察として控訴すべきかどうか、ただいま慎重に検討中でございますので、その検討の結果によって検察庁としては控訴するあるいはしないという結論を下すことになろうかと思います。
もっとも、こういった判断は、具体的な事案に応じて裁判所が健全な裁量でやることでございますけれども、ちなみに、法曹時報という雑誌のことし二月に出ましたものに、最高裁判所事務総局刑事局の調査結果が出ておりますが、刑事補償法が施行されましてから最高裁刑事局が承知しておる限りでは、未決の抑留または拘禁がもっぱら無罪部分の審理に利用された事案について決定がなされた事例を挙げております。
○寺田熊雄君 これは法務大臣なり刑事局長から御答弁をいただければ結構ですが、刑事補償法の第三条第二号の問題ですが、第三条第二号の場合、勾留の理由が主として無罪部分の事実にかかっている場合、この部分についての起訴がもしなかったとしますと、恐らくは勾留せられなかったであろうと考えられる場合が実務上ありますね。