2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
憲法上の大原則である無罪推定の原則からしても、起訴されたからとして実名報道を解禁するのは大いに問題があります。しかも、少年の場合は、起訴後に刑事裁判を受ける中で家裁の審判に戻される可能性があります。にもかかわらず、起訴されたからといって報道されてしまえば、インターネット社会ではどんどん情報が拡散しますから、後に無罪になったり家裁に戻されたりしたとしても取り返しが付きません。
憲法上の大原則である無罪推定の原則からしても、起訴されたからとして実名報道を解禁するのは大いに問題があります。しかも、少年の場合は、起訴後に刑事裁判を受ける中で家裁の審判に戻される可能性があります。にもかかわらず、起訴されたからといって報道されてしまえば、インターネット社会ではどんどん情報が拡散しますから、後に無罪になったり家裁に戻されたりしたとしても取り返しが付きません。
更に言えば、成人の事件であっても起訴時点では無罪推定、川村参考人からもありましたが、ですので、表現の自由や報道の自由がいつでも優先という場面ではないということも考えられるかと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
成人の事件でも、起訴された時点では無罪推定が原則です。被害者報道を含め、刑事事件における推知報道の在り方そのものについて検討が求められているのではありませんか。 学校に行かずにゲームセンターに入り浸る、家出して帰ってこない、夜間に繁華街をうろつき、出会った仲間と交際する、犯罪に至らなくても将来罪を犯すおそれのある少年は虞犯といい、保護処分の対象とされます。
もっと根本的に言いますと、大体、二十歳以上でも、先ほども出ましたけれども、無罪推定の原則が働いているわけです。だから、公訴を提起された人に対する犯罪報道をどうするかというのが本来立てるべき問いであって、そのことについて何ら見識も示されないまま、今回、特定少年だけ穴を空けるわけですね。これは、私、法務省としてはやってはいけないことだと思います。 政府も、弊害があることは否定していないわけです。
また、判決確定前は無罪推定の原則があります。接見交通権といって、弁護人以外の人と面会するのは権利であります。例えば、先日無罪となりました湖東病院事件の西山さんのように、毎月両親が面会に来てくれて無罪を争う支えになったという場合もありますし、これは冤罪で服役中の場合にも同様のケースがあり得ると思うんです。 この面会制限の法的根拠は何か、また認めるケースもあるのかどうか、大臣に伺います。
次に、被告人の出廷の際の手錠、腰縄姿に関して、無罪推定及び被告人の人格権についてお尋ねします。 先日、カルロス・ゴーン氏が勾留理由開示を行った際、手錠、腰縄姿での出廷だったことに対して、日本の司法は前近代的で遅れているとの批判がなされています。
公判廷における被告人の身体拘束を禁止する刑事訴訟法二百八十七条一項は、無罪推定の原則及び被告人の人格権保護をもその趣旨としていると解釈すべきだと思います。 時間となりましたので、これで終わらさせていただきたいと思います。
○山口和之君 無罪推定が大原則の未決勾留者については、身体拘束以外の点ではできるだけ一般市民としての自由が保障されるべきと考えます。身体の自由が奪われた上、家族にも会わせてもらえないというのは相当の苦痛を与えているというふうにも思います。具体的な逃亡及び証拠隠滅のおそれがないのであれば、接見禁止等の決定を行うことは厳に慎んでいただきたいと思います。 時間ですので、以上で終わらせていただきます。
ただ、その後よくよく調べてみると、仮に限りなく黒に近くても、黒ではないグレーであればそれは無罪推定をする、こういうことになるわけでありまして、実際に捜査をして判断しなければ、個々のケースについてどうなるかわかりません。
ちょっと、グレーだから白とは言えないというきょうの答弁は、無罪推定の話と、丁寧に控え目に言っていただいているとはいえ、やはりそれは真っ向から対立するような話、盛山副大臣は穏やかな方ですから、そうとはとりたくないんですけれども、穏やかな方がそこまで言うなら相当重大な答弁ではないかなと思います。 きょう人権擁護局長にちょっと来ていただいておりますが、今のやりとりですね。
目的は盛山副大臣の答弁を二十一日に戻していただくことなのでお伺いしますが、きょうも午前中、御自身で無罪推定の原則ですとかおっしゃられたと思うんですけれども、だから、グレーな人が任意捜査なりなんなりの対象になるということは、嫌疑があるのであればそれはそのとおりだと思うんですけれども、だけれども、その嫌疑があることをもって一般の人ではないというその言葉遣いはやはり私はまずいと思いますよ。
○盛山副大臣 先日、私はその辺をなかなかうまく表現できなかったので、それで、白か黒かわからないということでグレーと申し上げたわけでございますが、ただ、犯人かどうかといったような形での分け方であれば、それは黒でなければ白である、無罪推定ということですね、そういうことにはなろうかと思います。
未決の者等に対する「指導」は明らかに無罪推定を受ける地位と矛盾し、刑の執行を終えた者等に対する「指導」はそれらの者を引き続き社会内で監視をする制度につながりかねません。そこで、無用な誤解を生まないよう、未決の者、刑の執行を終えた者その他その地位に鑑み指導の対象とすべきでない者に対しては「指導」は行わず「支援」にとどめるよう本法律案を厳格に執行することを法文上も明確にする必要があると考えます。
本法案で指導の対象となる「犯罪をした者等」について、未決の者又は刑の執行を終えた者などの地位に鑑みて指導の対象とすべきでない者を指導の対象にしてしまうということになってしまうと無罪推定原則と矛盾するのではないか、あるいは刑の執行を終えた者を社会でずっと監視し続けるということになるのではないか、日弁連を始め厳しい、この法案の、そうした解釈の余地を残しているのではないかという指摘があるわけですね。
立案者におかれてはそのようなことは考えていないものと信じますが、なぜなら、この未決の者に対する指導は明らかに無罪推定を受ける地位と矛盾するからであります。
その上で、起訴された場合におきまして、裁判所におきましては、まずは無罪推定の原則のもとで、慎重な審理を尽くした上で有罪判決を言い渡すわけでございますので、このような状況のもとで、有罪率の高さというものから、現在の我が国の状況が三権分立に反するということにはならないものと考えております。
一般論として、検察当局というのは、必要な捜査を尽くして、収集し得た証拠を総合的に検討して被告人を起訴して、裁判所におきましても、無罪推定の原則のもと、慎重な審理を尽くした上で有罪判決を言い渡しているということだと私は承知をしておりますので、三権分立に反しているという考え方にはならない、私はこのように考えている次第であります。
第二に、無罪推定の原則を始めとした刑事裁判の原則について、公開の法廷における裁判員等への説明を裁判長に義務付けることとしています。 第三に、死刑判断に関する評決要件を全員一致によるものとしています。 第四に、裁判員等の心理的負担を軽減するための措置を講ずることを義務付けることとしています。
刑事裁判に国民が参加する裁判員裁判が、無罪推定の原則を貫き、国民の社会常識、市民感覚をよりよく反映させ、事実認定を適正化する制度となるよう、特に冤罪がつくられないよう、制度的に保障することが必要だと考えます。 上川法務大臣に伺います。 裁判員制度は国民の参加が大事だと大臣はおっしゃっておられますが、その意義についてどのようにお考えか、伺います。
これが無罪推定です。 したがって、憲法については法律と違ってバランス論ではなく、変える側が憲法改正をしなければどうしようもないんだということが証明できて初めて憲法改正の議論に入っていく。これは法律と違うところであります。法律は、それぞれ草案を出して、闘わせて、政権が取ればそれで変わることは我々目撃していきますけれども、憲法は違う。
○前川清成君 捜査段階ですので、言うまでもありませんが無罪推定もありますので、今の段階で、その裁判官が何という方でどういうことをしたのか、お答えにならないというのはよく分かります。 ただ、報道によると、一九九四年に任官したとか、年齢が何歳だと、こういうふうに出ているわけです。
この被疑者、被告人にはもちろん無罪推定が働くのであり、しかも我が国の刑事司法にあっては、そうした刑事訴訟において、無辜の民、罪のない方がその被疑者、被告人として重大な人権侵害を受けてきたという現実があるということだと思うんですね。 その点でまず、公訴時効の完成間際の起訴による冤罪事件についての認識を国家公安委員長とそして大臣にお尋ねしたいと思うんですけれども。
無罪推定の原則はありますけれども、今の流れの中ではそういうふうになっていく。当然、行政訴訟が起こされれば、当選無効だというふうになってきて、今度は議員報酬の返還の問題が出てくる。これを避けるために事前にやめるんじゃないかというような報道がされている。 仮にこんなことがあったら、やはり我々国会議員が相当ばかにされているんじゃないかな。
お尋ねの無罪推定の関係を申し上げれば、被疑者は、当然のことですけれども、真犯人と確定したわけではありませんので、世界人権宣言等において無罪と、こう推定されるわけです。
そのときに、今どうも模擬裁判を見ていますと、裁判官の方から、被告人というのは有罪になるまで無罪である、推定無罪である、無罪推定がまずは働くんだということをおっしゃる裁判官が全くと言っていいほどいないというふうに聞くのでありますが、このことと、有罪というのは、要するにゼロから出発して有罪認定するに合理的な疑いを入れない程度の立証ができているかどうか、このことなんだということを、ちゃんと素人さんにわかるように
○近藤正道君 これ是非、最高裁としてと言っても皆さんもうお答えされないんだろうというふうに思いますけれども、平木さんがおっしゃったように、まあ堂々とマスコミのそういう場でお話しになっておるんですけれども、刑事局長自身は、よく行われておりますよね、マスコミの報道について、無罪推定の原則とのかかわりでいろいろ意見があるんだろうと思いますけれども、どんな見解をお持ちですか。
捜査機関から得た情報や証拠を確定した事実のように伝える報道等々を、被疑者に保障された無罪推定の原則を実質的に無意味にする、そういうもんだという懸念を表明したわけでございます。
○仁比聡平君 そこで、刑事裁判に当たる上での大原則である無罪推定の原則、これを裁判員にどのように説示するのかということについて、まず最高裁にお尋ねしたいと思うんです。 これ裁判所の説明例と言われるもののちょっと部分を読みますと、「常識に従って判断し、被告人が起訴状に書かれている罪を犯したことは間違いないと考えられる場合に、有罪とすることになります。