2019-11-27 第200回国会 衆議院 法務委員会 第12号
における被害の実情、同法による改正後の規定の施行状況等を勘案して、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策のあり方について検討を加えることを求めるものでありまして、法務省では、その検討に資するため、御指摘の性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを平成三十年四月に設置して、性犯罪被害者を含めたさまざまな立場の方からヒアリングを実施しているほか、改正後の規定の施行状況の調査、無罪判決等
における被害の実情、同法による改正後の規定の施行状況等を勘案して、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策のあり方について検討を加えることを求めるものでありまして、法務省では、その検討に資するため、御指摘の性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを平成三十年四月に設置して、性犯罪被害者を含めたさまざまな立場の方からヒアリングを実施しているほか、改正後の規定の施行状況の調査、無罪判決等
○山添拓君 全然お答えいただいていないんですけれども、今既に起こっている事件で、無罪判決、再審無罪を得るためにこれだけ時間が掛かっていると、その理由を、理由についての所感を伺ったのでありまして、個別の事件、それはまあ個別の事件はいろいろ傾向、それぞれの事情がありますけれども、どの事件も押しなべて長期間掛かっております。
大臣に伺いますが、無実の罪であるにもかかわらず、再審で無罪判決を得るのにこれだけ時間が掛かるというのは、大臣、なぜだとお考えですか。
個別の事件についてはなかなか法務大臣として所感を述べることはできないんですけれども、具体的事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でございまして、今後、再審制度について、確定判決の存在を前提として、主として事実認定の不当を是正し、有罪の言渡しを受けた者を救済するための非常救済手続でありますので、その在り方について様々な御意見があるところではございますが、その在り方について様々な角度から慎重に検討
先ほど、大臣、また事務方からも御説明させていただいておりますとおり、ワーキンググループを設置しておりまして、この中で、障害のある方の性犯罪について、その当事者や支援をされている皆様からもヒアリングをさせていただいておりますし、性犯罪の実態把握や無罪判決などについての収集、分析、また外国法制も十分に検討しているという状況でございますので、これから充実した検討を行うように、大臣の指揮のもと、しっかり検討
その理由についてはさまざまなことが指摘をされておりましたが、その上で、法務省は、この附則第九条に基づいて、先ほどから委員が御指摘をしているワーキンググループを設置してさまざまな検討をしているんですが、この暴行、脅迫要件に関する事柄についても、性犯罪被害者や被害者心理学に詳しい専門家等からのヒアリング、それから無罪判決等の収集、分析等を進めておりますので、その調査研究をしっかりと、その結果を見て、そして
先ほど御指摘のとおり、法務省におきましては、その施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを設置して、性犯罪被害者からのヒアリングなどを行っておりますし、また御指摘の暴行・脅迫要件に関連する事柄も含めまして、例えば実態把握ですとか無罪判決の収集、分析、外国法制の調査等、こういったことを進めておるところでございまして、来年の春頃を目途にその結果を取りまとめる予定でございます。
○山添拓君 資料をお配りしておりますけれども、今年の三月、性暴力をめぐる無罪判決が相次いだことへの抗議をきっかけに呼びかけられまして、昨日も、ちょうど十一日ですが、全国二十七か所、また国外も含めて取り組まれておりまして、東京では丸の内の駅前広場に三百名が集まりました。 私も行ってお話を聞いてきました。
については、その撤廃や緩和は行われなかったわけでございますが、その上で、改正法附則第九条で、政府において、同項の施行後三年を目途として、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加えるとされておりまして、法務省では、その検討に資するため、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを設置して、委員御指摘の暴行・脅迫要件に関連する事柄を含めて、性犯罪の実態把握や無罪判決等
再審請求で、殺人罪について無罪判決が言い渡された松橋事件などもありました。これは懲役刑であったために、刑事補償によって一定の金銭的回復は図られましたけれども、これがもし死刑判決で、それが実行されていたら、被害の回復ということはこれは見込めないというふうに思います。
現在、同意なき性交にもかかわらず、暴行、脅迫、そして抗拒不能という要件を満たしていないという理由で、理不尽さを感じるような無罪判決が出されることがあります。イギリスやドイツ、カナダ、米国の一部の州では、同意なき性交を全てレイプとして刑事罰の対象としています。 訴えたくても、処罰が期待できないため、泣き寝入りさせられている被害者がいます。国会がその声に向き合うときが来ているのではないでしょうか。
この無罪判決の背景には、刑法で定められた犯罪の要件の一つである抗拒不能に関し、二年前の刑法の改正、これ百十年ぶりの改正だったわけですが、この際にこの要件の見直しがされなかったということがあると思います。要するに、抗拒不能が消えなかった、取消しできなかったということであります。この抗拒不能は被害者が抵抗できない心理状況を意味しますが、非常に曖昧な要件で、裁判では広く解釈される傾向にあると思います。
無罪判決に対しておかしいのではないのかなという報道が多くて、私もこの報道を見ると、判決に対して違和感を感じることも確かです。
こういったようなことが何回も流されているということは、この無罪判決に関して国民はやはり違和感を持っている。親と未成年者との間は、未成年者は抵抗をすることが大変困難な状況であるということを、この判例自体が、判断自体が考慮されているのかどうかということに対して、大変、国民としては違和感を持っているんじゃないかなと私は思います。
これ以外にも性暴力をめぐる裁判で無罪判決が続いて、被害当事者のみならず多くの国民から司法関係者に対して、性暴力、性犯罪の実態を知らなさ過ぎるんじゃないか、国民感覚からもう乖離し過ぎているんじゃないかと、そういうような声が上がっておりますが、こうした国民の声をどう受け止めておられますでしょうか。
それは、発端は三月の無罪判決が一つあったのかもしれませんが、その内容は別にその判決云々という話ではなくて、法改正であったり裁判官の研修であったり、そういう制度論の要望であったと報道等で承知しておりますが、それに対する対応をそれぞれ教えてください。
そして、その控訴理由についてつまびらかにすることは差し控えますけれども、そういった中身の中で、なぜこれがこういった無罪判決が出るのかということについては、検察当局において適切に検討されていると思います。
被害者の心情にいろいろ気を使っていただいているのはわかるんですが、ニュースで大きい無罪判決があって、要望行動があって、聞いたら、裁判官の人というのは、ほかの事件の裁判がどんなにニュースになっていて、じゃ、自分もちょっとその判決を見て勉強してみよう、話題になっているから見てみようと、その判決全文すらも何か裁判官は見ることが、ほかのやつはできないというような話を事前に聞いているんですけれども、そういうところも
ことし三月、名古屋地裁岡崎支部で、十九歳の実子に対する準強制性交等罪に問われた父親に無罪判決が出ました。個別の裁判ですので、その分析は極めて慎重を期さなければなりませんが、父親が長年にわたって実子に性的虐待をしていたことが裁判で認められたことなどもあって、大きな議論となっています。おととい、自由民主党議員が多く参加されております超党派の若手勉強会でも議題となりました。
そうすると、総括的に話を戻しますと、ある一定の特定の事件に関して言及するつもりはありませんが、三月に名古屋の岡崎支部で判決が出された、父親が娘に対して性交を行ったことに無罪判決が出たということで、裁判官は、その時点で抗拒不能であるかどうかという、その時点というポイントを非常に捉え過ぎているという部分を私は非常に感じているんですね。
○白石委員 次のテーマですけれども、先日の報道で、娘が乱暴された、乱暴したのは父親である、その父親に無罪判決が出た、これが愛知県の事案で報道されておりました。 娘という、父親に対して非常に弱い立場にある方がこういったひどい目に遭うというのは究極のDVじゃないかと思いますけれども、このような無罪判決が出るという法律がおかしいんじゃないかなというふうに率直に思うわけであります。
例えば、きょうの朝日新聞の朝刊でも、「性暴力 無罪判決続き疑問」「娘の同意なく性交—「抵抗著しく困難」否定」「酔って抵抗不能「許容」と誤解—故意認めず」「憤る虐待被害者」と。そして、この抗議のミー・トゥー運動の活動も十一日にあったということであります。 もちろん女性の活躍支援は重要で、私たちも大賛成ですけれども、一方では、このような深刻な事態が広がっているのではないかと私は思います。
○井出委員 今、そういうお話がありましたが、この三月の四件の無罪判決、二件は親子だったと。残りの二件は、一つは路上での、コンビニ付近での声かけ、まあナンパですね、そこから強制性交等致傷罪の裁判になった。もう一つは、サークルですね、大人数でお酒を飲む場であったと。
実は、先月、全国の各地裁で四つの性犯罪事件の無罪判決がございました。そのうち二つは、実の親子関係が、被害者、加害者であったものでございます。 まず、一般論で、大臣に伺いますが、その判決の評価ですね。
最初の意見陳述でもお話しされて、先ほど大西委員からも質問があった件ですけれども、三月二十八日の名古屋地裁岡崎支部での、娘さんに対する準強制性交罪事件で父親に無罪判決が言い渡された件についてです。 同意はなかったということが認定されながらも、抵抗できなかったわけではない、だから無罪だというのであればもう何でも許される、本当に衝撃を受けました。
○最高裁判所長官代理者(安東章君) 委員御指摘の福岡高裁宮崎支部の無罪判決の部分でよろしいですね。 福岡高裁宮崎支部の準強姦被告事件の無罪判決の第一の本件公訴事実の部分を読み上げます。若干長くなりますが、原文を読みます。
今月、二つの無罪判決が地裁で出ました。福岡地裁久留米支部、二〇一九年三月十二日判決書き一ページ十六行目から十九行目、五ページ五行目、Xはから十九行目末尾まで、十一ページ七行目、Xがから十行目。
そして、二〇一一年に最高裁による無罪判決が確定しました。ただ、この事件によって日本のソフトウエア開発に大きな萎縮効果が生まれたと言われています。無罪判決が確定するまで七年半。かなりの時間と負担を金子さんは背負ってしまいました。そのことが、この先端にいる研究者の前途を潰した。 私たち日本人にとって、それは間違いなく悲劇であったのではないかというふうに思っています。
有期の懲役刑又は禁錮に当たるもので無罪判決が出ると、五年しかない。私は、その中にも歴史的な、将来歴史的なものになる、残しておかなければいけないものはたくさんあるかなと思うんですね。 一つ伺いたいのは、村木厚子さんの無罪となった裁判ですね。