2021-03-26 第204回国会 参議院 予算委員会 第17号
それまでの無罪主張を一転させて、買収罪という事実は争わないと述べるに至ったものです。 自民党の二階幹事長は、党としても他山の石として対応するなどと述べました。総理も同じ認識ですか。
それまでの無罪主張を一転させて、買収罪という事実は争わないと述べるに至ったものです。 自民党の二階幹事長は、党としても他山の石として対応するなどと述べました。総理も同じ認識ですか。
捜査機関が、被疑者、被告人と弁護士の信頼関係を壊し、無罪主張をさせないよう説得して手紙まで書かせる、警察庁、こういう捜査は許してよいんですか。
実際にはここは争わないという話だったんですが、被告人の方から、そこの部分に関しても私たちはやっていないんだという無罪主張だったので、もう一度そこを見たいということだったのですが、やはり公判前整理手続の段階で証拠が絞られ過ぎてしまったので、そこのそもそも物がないので裁判員が判断をすることができないという状況になってしまって、通常であれば公判前整理手続の中でそれを復活させるということはなかなか難しいんですが
お尋ねの村上被告の無罪主張の論拠につきましては、これは法務省が弁護側の主張だということでございますけれども、これについては概略で言えば、ニッポン放送株の大量買い集めの決定がなく、また村上被告人がその旨の伝達を受けたことはないなどというものだというふうに承知をしておるところでございます。
ところが、上野憲一被告のみが無罪主張をされているわけでございますけれども、防衛庁長官、この初公判をめぐりましての所感についてお伺いしたいというふうに思います。
少しでも調べようという気があれば、あなたのアリバイなき無罪主張も多少のアリバイは出るかもしれない。それを一切調べる気がないんですよ。そのあらわれだと思う。 あなたはきのう株の名義に宮澤喜一と書かれたことについて、宮澤でなくてもよかったのに服部さんが宮澤の名を書いた、服部の名で足りたはずだと、これはこの問題の一つの核心です。ドゥ・ベストのリストで初めて宮澤喜一の名が出てきて、御本人が認めた。
○上田耕一郎君 きょうの新聞には、アリバイなき無罪主張というなかなか的確な批評がありました。一切物証が出てこない。きのう矢田部議員があれだけ要求されたのに何らの物証も出さない、主張だけある。証拠もない。アリバイもない。それで私は無罪です、無罪ですということを言われているだけで、ですから国会はああいうことを、ああそうですか、今度は本当のことをよく言ってくださったというようなことで済まされないです。
それから、無罪主張のためやむを得ないとはいえ、長期間にわたり二度被告人の立場に置かれ、再審請求後、改めて九回の再審公判それから三回の期日外証拠調べに出頭したほか、四回にわたって血液型鑑定を受けたり、別件、長内芳春被告事件の証人になるなど、多大な日数、労力を費やしていること。 こういうことが明らかであり、これらの事情による請求人の精神的、身体的苦痛、経済的損失は極めて多大であると推認される。
だから、無罪主張している場合、職権で裁判所が情状証拠をあえてあさるということはないだろうし、かつまた弁護人が出す無罪主張の証拠だったらば、情状証拠で拾える、あなた拾うと言うけれども、拾えないんじゃないかな、とても足りないのじゃないか。つまり、きわめて不十分な情状証拠の段階で量刑することになるのじゃないかと思うんです、実際問題としては。
そこで、刑事裁判の場合、やはりこれも量刑の問題ですが、弁護人が無罪主張した場合には、情状論は当然の、ごとく矛盾するから出しませんわね、有罪を前提にしても。