1999-04-13 第145回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第6号
○政府委員(天野定功君) 漁船をGMDSSの対象にするに際しましては、平成七年一月三十一日以前に建造された漁船につきましては、操業実態等も考慮いたしまして、漁業用海岸局と漁船の定時連絡を条件といたしまして、従来の漁業無線設備をデジタル選択呼び出し装置つき中波・短波無線電話設備等の代替措置として認めているところでございます。
○政府委員(天野定功君) 漁船をGMDSSの対象にするに際しましては、平成七年一月三十一日以前に建造された漁船につきましては、操業実態等も考慮いたしまして、漁業用海岸局と漁船の定時連絡を条件といたしまして、従来の漁業無線設備をデジタル選択呼び出し装置つき中波・短波無線電話設備等の代替措置として認めているところでございます。
○政府委員(田中眞三郎君) 個々の対象設備にも上ろうかと思いますけれども、いま考えていますのが、自動車公衆無線電話設備、それから五ワットを超えます移動する簡易な設備、それからスピードメーターと申しまして自動車の速度あるいは野球のボールの速度等をはかります私ども無線標定局と言っているんですが、そうしたものを考えておりますけれども、やはりそれぞれで値段は、それに要します設備あるいは人件費、物件費等一つの
第三はNHKに対する国際放送用無線電話設備専用業務でございまして、これはNHKの行っております国際放送のための設備の提供でございます。 その第四は外国放送用無線電話設備専用業務でございまして、これは一般放送事業者に対する受信の設備の提供サービスでございます。 第五といたしまして、南極通信設備専用業務がございます。これは南極と日本との間の電話、写真業務等を提供する業務でございます。
ただし沿岸を、沿海区域を航行する船舶は、無線電信設備でなくて無線電話設備でもよろしいということになっております。沿海区域を航行するといいますのは、岸から二十海里、つまり三十七キロになると思いますが、三十七キロぐらいな幅をずっと航行するのは、これは無線電話でよろしい。
○宮川政府委員 私のほうからちょっと先にお答えさしていただきたいと思いますが、現在無線の電信設備を持っておる船が今度の沿岸無線電話設備をつけるということはあり得ると思います。それによりまして沿岸電話のほうで十分救急関係が安全だということになりますれば、船主はおそらくその無線電信のほうはやめると思います。両方の場合が先生の御指摘のとおりあり得ると思います。
さて、先般ご来照のありました首題事項につきましては、ご要望の趣旨にそうよういろいろ検討をかさねてまいりましたが、本件は通信量の予測等について不確定の要素が多く、当初の利用船舶量は必らすしも多いとは考えられないので、取扱量が多い等のために委託業務によってはまかない得ない個所を除いては、電波および設備の効率的利用をはかる見地から、現段階においては当公社が新たに中短波無線電話設備を行なうことよりも、既にこの
「小型船舶における無線電話設備の備付を安全の目的で奨励するために、各締約政府は、中波無線電話帯を用いる沿岸線電話局の設立又は奨励について実行可能な限り努力する。」という。あなたの先ほどの御答弁ではこの問題にはちっとも触れておられない。これはどういうわけですか。
その他灯台業務における無線標識局及び無線誘導標識局、水路業務における連絡用無線電話設備等も整備の途上にありまして、その完備が望まれる次第であります。 以上をもつて私の報告を終ります。
それから更に通信施設の関係がまだまだ無電施設、その他ラジオ・カー、或いは個々の警察官が街頭において活動する際に携帯用小型の無線電信設備、無線電話設備、そうした通信施設というのは十分に完備しておりませんので、まあこうした小型無線施設等も今回拡充いたしたいと思うのでございます。