1991-04-26 第120回国会 衆議院 運輸委員会 第10号
これによりますと、異常やトラブルが発生した回数でありますが、発生件数を搭載した船の隻数で割りますと、一隻当たり年間〇・六回ということで、従来の無線電信設備と比べますと、従来のものが〇・八回というようなことでありますので、これよりも低くなってきております。
これによりますと、異常やトラブルが発生した回数でありますが、発生件数を搭載した船の隻数で割りますと、一隻当たり年間〇・六回ということで、従来の無線電信設備と比べますと、従来のものが〇・八回というようなことでありますので、これよりも低くなってきております。
それから、インマルサットの船舶に搭載されている機器の故障につきましては、私ども昭和六十三年に外航船を対象にしまして過去五年間の故障の発生件数を調査しておりますが、異常やトラブルが発生した回数は、発生件数を延べ隻数で割りますと、一隻当たりで年間〇・六件ということでありまして、これを従来の無線電信設備の故障の件数と比べてみますと、従来のものが〇・八件というようなことで、このインマルサット方式の方が低くなっております
それから、新たに無線電話遭難周波数聴守受信機をつける場合、オートアラームをつける場合に、今度の第十規則の「無線電信設備」というところの中に、それぞれさっき私が読み上げましたような非常に強い条件がつけられておりますが、いままでつけてあるものは大体この条件に適合をしているものと見てよろしゅうございますか。
○内田政府委員 今後建造されるであろうこの種長距離フェリーにつきましても、無線電信設備をつけさせるという方針でおるわけでございます。 なお、法改正につきましては、現在、この種長距離フェリーの波の問題とか、それから他のいわゆるフェリーボートでない一般船との総合的な考え方もございますので、現状で直ちに法改正するということはちょっと断言いたしかねる状況でございます。
○内田政府委員 無線電信設備を取りつけるにつきましては、施設の生産の問題もございますし、それから通信士の部屋の問題等多少の改造を伴うものもございますので、指導といたしましては一応六月末を目途にして、これらの施設をつけさせるように指導しておるわけでございます。
○内田政府委員 この種長距離フェリーは現在三十五隻あるわけでございますが、すでに自主的に無線電信設備を持っております船がございますので、新たにその無線電信設備を取りつけることを行う船は十六隻と承知しております。
○国務大臣(木村睦男君) 二月二十日の深夜に東京湾を出帆いたしまして、苫小牧に向かいました「しれとこ丸」が、金華山の沖合いで行方不明になったという事件でございますが、これと電波との関係で、運輸省の立場といたしまして御答弁を申し上げたいと思うんですが、実は船舶安全法によりまして、船舶には無線電信設備を備えつけることに強制をいたしております。
○国務大臣(木村睦男君) 無線電信設備を沿海フェリーにつけるようには指導しておりますが、いまお話しのように、そう長距離でもない、またそう長時間でもないというふうなフェリーがいろいろあるわけでございまして、それらの通信設備につきましても、それぞれ個別的に実情を見ながら指導をしてまいりたいと思っております。
○国務大臣(木村睦男君) そのとおりでございまして、沿海区域を走ります船舶に無線電信設備をつけますと、通信士が一名つかなければいけないことになっております。
すでに明らかにされておりますように、現在の制度のもとにおきましては、ああいうフェリー等につきましては、通信設備といたしまして無線電信設備を設けることになっておりますが、なお、それにかえて無線電話をつけてもよろしいということになっておるわけでございます。
○国務大臣(木村睦男君) 「しれとこ丸」の件について、いま御質問がございましたが、実は、船舶安全法でもって船には無線電信設備を備えつけることになっておりますが、さらに、それは原則でございまして、それと同時に、無線電話でもよろしいということになっておるわけでございます。 そこで、事件の起こりました「しれとこ丸」は沿岸フェリーでございまして、東京から苫小牧に参るものであります。
ある資料で、昭和三十五年と四十四年を比較いたしますと、五百トン以上の沿海資格船は、二百十七隻が六百三十二隻と十年間に約三倍に伸びておるのにもかかわらず、無線電信設備船、すなわち乙種通信士を必要とする船は百五十一隻が九十三隻にと、逆に五十八隻も減っております。 すなわち、いままでの法改正も通信設備の変革も、甲種通信士の定員には何らの変化がなかったということでございます。
○政府委員(宮川岸雄君) 船舶安全法によりまして、船舶の種類によって義務船舶局というものが定められまして、無線電信設備をしなければならないということが定められました場合におきまして電波関係の所管をしております郵政省といたしましては、この目的を達成するように必要な電波を用意いたしまして、また、それに伴います無線設備、また無線通信士の資格あるいは運用時間、聴守の時間というようなものを定める、こういうことによって
たとえば日本の現在の法律を見ると、何万トンの船であっても何千人という乗客を積んでも、沿海区域を走っておる船は無線電信設備は必要でないということになると——これは日本の国内法ではそうなっておるのです、国際条約並みであります。
その昭和十九年の改正によりまして、三千トン以上の旅客船及び五千五百トン以上の貨物船については三名、それからその他の無線電信設備を強制されている船舶については二名、その他は一名ということになったわけでございまして、現在はそのまま踏襲しているわけでございます。
ここで問題にしておりますのは、そういうことも加味するのですが、この安全条約の中で、無線電信設備について非常に明瞭な規定がございます。
「第三規則に従って無線電信設備を備えることを要する旅客船は、自動警急機を備えるときは、この規則のdの規定に従うことを条件として、且つ、海上において、資格のある通信士によって聴覚による方法で、中波帯の無線電信遭難周波数において次の聴取をしなければならない。」
それから更に通信施設の関係がまだまだ無電施設、その他ラジオ・カー、或いは個々の警察官が街頭において活動する際に携帯用小型の無線電信設備、無線電話設備、そうした通信施設というのは十分に完備しておりませんので、まあこうした小型無線施設等も今回拡充いたしたいと思うのでございます。
これは貨物船につきまして国際安全條約が規定しておるのでございますが、第三の規則により無線電信設備を備えつけることを要する船舶は、警急自動受信機を備えつけるときは、本規則のdに従い、かつ航海中は中波帯域における無線電信遭難周波数において資格を有する通信員は聴覚により次の通り聴守をしなければならない。
これについて当局におきましては、この本土と島嶼、特に佐渡島と本土との無線電信設備の強化拡充につきまして成案がありましようかどうか、お尋ねをいたしたいと思います。もしないとすれば、ぜひともこの新年度の予算におきまして、ひとつこの計画を樹立せられて、奥行していただきたいとお願いをすものであります。