1952-07-22 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第49号
及び第二種局、これは甲乙の区別があつて、甲は船舶安全法第四條の船舶で総トン数五百トン以上二千トン未満の旅客船と、千五百トン以上五千五百トンまでの旅客船以外の船舶の無線電信船舶局を指し、第二種局乙、これは第一種局に該当しない旅客船以外の船舶無線電信局で公衆通信を取扱うものと、第一種局及び第二種局甲に該当しない旅客船の船舶局を指しますが、これらは五百キロサイクルで常時聽守するこことし、更に五百キロサイクル
及び第二種局、これは甲乙の区別があつて、甲は船舶安全法第四條の船舶で総トン数五百トン以上二千トン未満の旅客船と、千五百トン以上五千五百トンまでの旅客船以外の船舶の無線電信船舶局を指し、第二種局乙、これは第一種局に該当しない旅客船以外の船舶無線電信局で公衆通信を取扱うものと、第一種局及び第二種局甲に該当しない旅客船の船舶局を指しますが、これらは五百キロサイクルで常時聽守するこことし、更に五百キロサイクル
及び第二種局、これは甲乙の区別があつて、甲は船舶安全法第四條の船舶で、総トン数五百トン以上三千トン未満の旅客船と、千六百トン以上五千五百トンまでの旅客船以外の船舶の無線電信船舶局をさし、第二種局乙、これは第一種局に該当しない旅客船以外の船舶無線電信局で公衆通信を取扱うものと、第一種局及び第二種局甲に該当しない旅客船の船舶局をさしますが、これらは五百キロサイクルで常時聴守するこことし、さらに五百キロサイクル