1963-06-25 第43回国会 参議院 運輸委員会 第30号
そのためにその信号符字を全然取ってしまうことがいいかどうかという点につきましては、ただいま申し上げたように、信号符字によりまして船名あるいは船舶の国籍等を港湾の取り締まり当局が確認し得るわけでございまして、そのほかもちろん無線電信等によって確認もできるわけでございます。
そのためにその信号符字を全然取ってしまうことがいいかどうかという点につきましては、ただいま申し上げたように、信号符字によりまして船名あるいは船舶の国籍等を港湾の取り締まり当局が確認し得るわけでございまして、そのほかもちろん無線電信等によって確認もできるわけでございます。
さらに千トン以上にいたしますと、三十六年は五十二隻、三十七年七十六隻、この百トン以上から千トンまでのものにつきましても、無線電信等を持っておるものは非常に少なうございまして、たとえば機帆船等につきましてはゼロといったような状態でございます。実際に具体的に海難関係で無線設備を持っておった海難は——海難と申しましても全部が沈没ではございません。
また無線の設備を整備する仕事があるわけでございますが、これらにつきましては、たとえば電池の充電であるとか、補助設備の機能試験であるとか、救命艇の無線電信等の機能試験、オートアラームの機能試験、水路用補助電池の充電というような非常にこまかい仕事でございますけれども、こういうような仕事があるわけでございます。これらの仕事は当然八時間の勤務時間の中に十分消化し得るものとわれわれは考えております。
また、これに伴う無線機器の整備の仕事といたしましては、二次電池の充電、補助設備の機能試験、救命艇の無線電信等の機能試験、オート・アラームの機能試験、ジャイロ用補助電池の充電、こういうような問題があるわけであります。 こういうことも十分考えました上で、現存の提案いたしておるような定員で十分に消化できるというふうに、われわれは考えておるわけでございます。
私は極端なことを言うのじゃありませんけれども、災害常襲地帯というようなところは、たとえば都道府県にあっては無線電信等も備え、場合によってはヘリコプターを一台くらい置いて、いち早く出勤してどこが水没しているか、どこが孤立しているかということも、逐一即刻判明できる措置があればどれだけ助かるか、それを考えるのであります。
○説明員(磯崎良譽君) 只今中山委員から通則の御指示かございましたが、私たちもうつかりしておりまして気が付かなかつたのでございますが、現地の裁判所にその点詳細に調査してもらうように申しますから、現地の裁判所のほうでどの程度の無線電信等の設備を適当とするか、それをどの程度に利用するかというようなことを詳細に研究してもらつて、それの方針に基きまして大蔵省と予算の折衝をいたしたいと思つております。
第一点は、義務船舶局の連絡設備、雑音防止、有効通達距離、補助通信設備、救命艇の無線電信等について、第三十三條、第三十三條の二、第三十四條、第三十五條、第三十五條の二、第三十六條等において加えられようとする改正でありますが、これらの改正によつて改装ないしは新規の設備を必聴とする船舶が相当数に上るものと思われます。
それで無線電信等においても、初めに二十何年か前にラジオが入つて来て、私も鉱石のようなものをやつて一生懸命聞いていた。そのうちにアメリカからどんどんと古いものが入つて来て、いろいろ組立ててそれから初期のものをやつた。そのときには電燈から電源が取れないで、セコンダリー・バツテリーを使つて苦労しておつた。これはどうしてもいけない、電燈から取れるということは、我々の頭によく映つておりました。
ところが先ほども橋本委員からお話がありましたように、電波法案の百七條、無線電信等によつて「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壞することを主張する通信を発した者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。」とございます。その次は「わいせつな通信を発した者は、二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と書いてあります。