2009-03-25 第171回国会 衆議院 外務委員会 第4号
明治十八年に開局され、そして昭和五年に無線電信局も設置された紗那郵便局。これは、昭和二十年八月二十八日、八月十五日の後ですが、ソ連軍が択捉島に上陸をして、そのことに対して、ここから無線で内地に対してソビエト軍が急遽上陸してきたと、日ソ不可侵条約はとっくに破られているわけでありますが、このことの打電があったこの建物。もう一つは、択捉島水産会。これもずっと今建っている。
明治十八年に開局され、そして昭和五年に無線電信局も設置された紗那郵便局。これは、昭和二十年八月二十八日、八月十五日の後ですが、ソ連軍が択捉島に上陸をして、そのことに対して、ここから無線で内地に対してソビエト軍が急遽上陸してきたと、日ソ不可侵条約はとっくに破られているわけでありますが、このことの打電があったこの建物。もう一つは、択捉島水産会。これもずっと今建っている。
○政府委員(鴨光一郎君) お話のございました点は、海上人命安全条約、SOLAS条約と言っております条約の第一次改正、これは一九八一年の改正でございますが、その中で無線電信局と無線電話局との間の通信連絡手段を確保し、遭難における救助活動を容易にするためということで国際航海に従事する旅客船及び総トン数三百トン以上の貨物船のうち、無線電信局を設けたものに対しまして無線電話遭難周波数送受信機、いわゆるMF電話
○大森昭君 今回、一定の範囲で船舶無線電信局に対して中短波帯の無線電話装置、さらにはVH F帯の無線電話装置の設置を強制することにしているわけでありますが、その理由は何ですか。
これによりまして義務船舶無線電信局において五〇〇キロヘルツにあわせて二、一八二キロヘルツの無休聴守を仮に行うということになりましても、その誤動作によるオーバーワークというものはまず考えられないというふうに認識をしておるわけでございます。御理解をいただきたいと思います。
まず第一点は、この六十五条の改正規定によりまして、国際航海に従事する船舶の無線電信局に対しまして、無線電話の遭難周波数五〇〇に加えて二、一八二、これの無休聴守を義務づけておりますが、この周波数によるところの送信装置、送信の方はこれは強制をしておりません。
○中野明君 いまの説明は私もよく承知しているんですが、せっかく二、一八二を船舶の無線電信局に義務づけるんですから、やはり海岸局にもそういうことの網をかぶせてはどうかと、私少し、制度的に見て大したことじゃないんですから、やらした方がいいんじゃないかと、こういう考えを持ったものですから申し上げておるわけです。
わが国としても、海上における人命の安全に関するこれらの国際的動向に応じて、電波法を改正して国際航海に従事する船舶の無線電信局に対し、新たに無線電話遭難周波数二千百八十二キロヘルツでの無休聴守を義務づける必要があります。
国際航海に従事いたします総トン数三百トン以上の船舶の無線電信局でございますが、約千六百隻ございます。 なお、これらの特殊な受信機、いわゆるオートアラームの機器につきましては、すでに今月の二十一日にメーカー八社について提出をされておりました型式試験をいたしまして、型式検査に合格がすでに決まっておりまして、これから発売がなされるという状況でございます。
○平野政府委員 今回の電波法の改正案におきましては、船舶無線電信局に対しまして二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守の義務を課すわけでございます。
まず第一に、国際航海に従事する船舶の義務船舶局のうち、船舶無線電信局については、五百キロヘルツの周波数での無休聴守に加えて二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守を義務づけております。 第二に、船舶安全法第二条の規定に基づく命令により、船舶に備えなければならないレーダーについては、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならないとしております。
そこで、まず第一番に、今回の国際条約の附属書の一般規定によりますと、その第三規則あるいは第四規則に基づいて設置された船舶無線電信局は、海上にある間、少なくとも一人の無線通信士を乗り組ませ、無線電信自動警急機、これはオートアラームですね、これを設けない場合は頭掛け受話器または拡声器を使用する無線の通信士により無線電信遭難周波数、いわゆる五百キロヘルツで無休聴守する義務を課せられております。
次に、二番目に申されました点につきましては、この条約の規定によりまして無線電信局を備える船舶に対し、無線電信遭難周波数、これは五百キロヘルツですが、それでの無休聴守に加えて、無線電話局を備える船舶の捜索、救助を容易にするために無線電話遭難周波数二一八二キロヘルツでの無休聴守をしなければならない旨の規定を設けておりますが、これらの無線電話局と通信するための無線電話の設置義務の規定は御指摘のようにないわけでございます
まず、第一に、国際航海に従事する船舶の義務船舶局のうち、船舶無線電信局については、五百キロヘルツの周波数での無休聴守に加えて二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守を義務づけております。 第二に、船舶安全法第二条の規定に基づく命令により、船舶に備えなければならないレーダーについては、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならないとしております。
電波法六十五条に、国際航海に従事する船舶の義務船舶局のうち船舶無線電信局につきまして、五百キロヘルツの周波数での無休聴守に加えまして、二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守をしなければならないという規定を加えることになっておるわけでございまして、これがこの今回の条約締結に伴います法改正ということでございます。
それから、防衛庁では、陸幕調査部別室通信所として全国に九カ所無線電信局をお持ちでございまして、外国電話の受信、分析をしていらっしゃるけれども、今回の電波障害については鳥取県美保基地に受信局がありながら全く発信源を突きとめられていない。いかなる理由であるのか。能力がないのか。能力がないならば仕方がないが、もし協力できる能力があるならば協力すべきであるのではないか。
現在は法律の三十二条にございますが、この義務船舶の無線電信局の連絡設備は主たる連絡設備から独立しており、かつ同時送受話方式のものでなければならないとなっておりますが、ただし、千六百トン未満の貨物船及び漁船の義務船舶無線電信局については、郵政省令の定めるところによりその加重条件を免除できるというふうに省令に譲っております。
なお、本案に対しては、船舶無線電信局の要員確保に関し、政府は遺憾のないよう適切な措置を講ずべき旨の附帯決議を付することを決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一九六〇年海上人命安全条約は、船舶無線電信局の聴守体制を強化するよう規定していることにかんがみ、政府は必要な船舶通信士の確保に遺憾のないよう適切な措置を講ずること。 右決議する。
ただいま先生の御質問の船舶安全法には、いかなる船に無線設備を持たなければならぬということが規定してございまして、その無線電信局に勤務させる通信士のことは、船舶職員法に規定してございますけれども、ただいまの御質問の、船舶安全法によって義務的に無線設備をつけているものにつきましては、ただいま話題になっておりまする無線電話はその対象になりませんので、船舶安全法によって義務的に無線設備をつけているものは、五百
○森本委員 従来のとおりやむを得ずやっておるということでありますけれども、これは相当専門家にならぬと、この別表の船舶無線電信局と無線通信士のところなんかは、いったりきたりして調べないとわかりませんよ、率直なところ。おそらく私は、そう言っては失礼だけれども、議員の中でもそれが完全にこなせるという人はほとんどないのじゃないかという気がする。しまいにはめんどうくさくなるから。
最後に具体的に聞きますが、この法案の正改要点のほうは、私から申し上げるまでもなく、無線施設の強制範囲の拡大であるとか、あるいは船舶無線電信局の聴守義務の強化であるとかいうことがこの内容なんですが、これによって無線通信士の具体的な増員というのは、どれくらい必要なんですか。
郵政省令におきましては、省令によりまして、新たに義務船舶局になる総トン数三百トン以上五百トン未満の貨物船というものに対しまして、船舶無線電信局を除外する予定にいたしております。
すなわち、本改正案の趣旨は、わが国海運企業の現状、最近における無線機器の性能の向上、船舶通信士の需給状況の逼迫等の実情にかんがみ、船舶無線電信局の運用義務時間を、海上における航行の安全の保持及び通信秩序の維持に支障を来たさない限度において、国際水準並みに軽減しようというのであります。
○政府委員(若狹得治君) 電波法と船舶職員法との関係はうらはらの関係もございまして、電波法は船舶無線電信局の運用の義務時間というものを法定いたしておるわけでございます。船舶職員法は、御承知のように、船舶の航行の安全を確保するために必要な最低の乗組員数というものを規定いたしておるわけでございます。
電波法のほうは、公衆通信の疎通の円滑化ということを目的にいたしておるわけでございますけれども、船舶無線電信局につきましては、国際条約がございますので、その国際条約に基づきまして、船舶安全法が人命の安全のために無線設備をつけなければならないと規定しているもののみを電波法にとって参りまして、そういう船舶について通信の円滑化をはかるためにはこういう運用義務時間でやるべきであるという規定になっておるわけでございます
しかるに、今回の改正案は、わが国海運企業の改善をはかり、国際競争力を強化する方策の一環として、かつは、船舶通信士の需給状況が最近逼迫を告げている実情から、船舶無線電信局の運用義務時間の短縮を要請しておりますが、これはで海上勤務が不安な上、いつ解雇になるかわからぬ精神的圧迫から、とうてい安全なる船舶の運航は望めないのであります。
このほかに別にまた短波の局を設けていくかどうかということは、御指摘のように、一つの研究テーマだと思いますけれども、私たちのほうで研究いたしました結果によりますると、これ以上局をふやすということよりも、現在の銚子と長崎における無線局の設備その他を増強いたしまして、ふえていく通信の疎通をやれるようにすることのほうがいいのであろうということで、今回のこの法律案が改正になりますれば、それに応じまして銚子、長崎の無線電信局
短縮するということは、それだけ無線電信局の機能が低下するということになると思うのです。そうして、加えて無線通信士が減っていくのですから、明らかに能力は低下するというふうに考えられるのだが、この点については、郵政省はあくまでも能力の低下はないと言えますか。
改正の第一点の法定乗組定員の減少という点につきまして、さらに御説明申し上げますと、現行法では、三千トン以上の旅客船並びに五千五百トンをこえますところの非旅客船、すなわち貨物船及び漁船等の船舶無線電信局を電波法上第一種局といたしまして、一日二十四時間の運用義務が規定せられておりますために、船舶職員法は、これに対応いたしまして、船舶通信士の法定の定員を、三千トン以上の旅客船及び遠洋及び近海の五千五百トン
御承知の通り、船舶無線電信局の通信士定数の削減をはかるための電波法改正の動きは、昭和三十二年以来表面化し、同年五月、第二十六国会において参議院で議員提出の改正案が提案されたのを第一回目とし、これが同国会及び第二十七国会で継続審議の後、第二十八国会において廃案となり、次いで第三十九国会においては、第一次案を拡大した内容の改正案が政府から提案をされ、これが第三十九、第四十の両国会で継続審議の後、第四十一国会