2014-02-19 第186回国会 参議院 総務委員会 第2号
そもそも、放送の政府からの自律が重視されたのは、戦前、無線電信法第一条で、「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」と定められ、放送が政府の介入と統制によって国家の国策推進機関として国民を誤った方向に導いたことへの痛切な反省があったからです。 例えば、TBSに勤務していた竹山昭子氏による「戦争と放送」という本を読みました。
そもそも、放送の政府からの自律が重視されたのは、戦前、無線電信法第一条で、「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」と定められ、放送が政府の介入と統制によって国家の国策推進機関として国民を誤った方向に導いたことへの痛切な反省があったからです。 例えば、TBSに勤務していた竹山昭子氏による「戦争と放送」という本を読みました。
○政府委員(田中眞三郎君) 放送法、電波法の戦前の考え方ということでございますが、昭和二十五年に現在の電波法、放送法が制定されたわけでございますが、それ以前の無線電信法では、「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」ということになっておりまして、航行の安全のため船舶に設置する無線局等に限りまして主務大臣の許可を得て一般国民も利用することができる、こういうようなことでございますが、簡単に申しまして非常に制限
戦前は、無線電信法第一条で「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」ということになっておりましたが、制度は根本的に違うわけでありますけれども、そういうような方向に行きつつあるのではないかという不安や心配もあるわけです。最近も、週刊誌などでいろいろと取りざたされております。NHKが政争の具にされるのではないかという心配もあります。いろいろと干渉に類するような動きもなきにしもあらずです。
○政府委員(網島毅君) この第二項は、只今お話がございましたお説の通りではないのでございまして、成る程現在の無線電信法の第一條に、「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」ということがございますが、これはいわゆる一般不特定の多数の人間を相手とした無線通信の外にいろいろ無線の利用がありまするが、それらを一切合切含めまして、「政府之ヲ管掌ス」というのであります。
と申しますのは、御承知のように無線電信法は第一條におきまして、「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」ということになつておるのでございまして、わずかに第二條においてその例外が認められておるのでございます。