1964-05-21 第46回国会 参議院 逓信委員会 第24号 ○政府委員(宮川岸雄君) この問題につきましては、先ほども御説明いたしましたように、無線電信そのものの設備につきましては、当然義務船舶局としてこれをつけなければならないわけでございまして、このただし書きに書いてございますのは、連絡設備——無線電信に必要なしといいますか、無線電信そのものではございませんで、無線電信を運用いたします場合の連絡設備あるいは補助設備のことにつきましての緩和規定が条約にございますので 宮川岸雄