2019-05-24 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
道路交通法第七十一条第五号の五におきましては、自動車等の走行中に、携帯電話などの無線通話装置を通話のために使用し、又はカーナビやスマートフォンなどの画像表示用装置に表示された画像を注視するということが禁止されております。
道路交通法第七十一条第五号の五におきましては、自動車等の走行中に、携帯電話などの無線通話装置を通話のために使用し、又はカーナビやスマートフォンなどの画像表示用装置に表示された画像を注視するということが禁止されております。
道路交通法第七十一条第五号の五では、自動車等の走行中に、携帯電話などの無線通話装置を通話のために使用し、又はカーナビやスマートフォンなどの画像表示用装置に表示された画像を注視することが禁止されているということでございます。
道路交通法第七十一条第五号の五では、自動車等の走行中に携帯電話などの無線通話装置を通話のために使用すること、また、カーナビ、スマートフォンなどの画像表示用装置に表示された画像を注視することを禁止しております。 これに関する罰則につきましては、無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること、また画像表示用装置を手で保持して注視することが処罰の対象とされております。
これは、運転中における携帯電話等の使用に係る現行規定については、無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること、画像表示用装置に表示された画像を注視することが禁止されているものの、罰則が科されるのは、本規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた場合に限られているため、規範としての感銘力が低下していることによるものと考えているところであります。
これは、自動車等の運転中は、停止しているときを除き、携帯電話、自動車電話その他の無線通話装置を通話のために使用し、またはカーナビゲーション装置等の画像表示用装置に表示された画像を注視してはならないこととするものであります。 第三は、運転免許取得者教育に関する規定の新設についてであります。
第二に、自動車等の運転中は、停止しているときを除き、携帯電話等の無線通話装置を通話のために使用し、またはカーナビゲーション装置等の画像表示用装置に表示された画像を注視してはならないこととするものであります。 第三は、運転免許取得者教育に関する規定を新設するものであります。
これは、自動車等の運転中は、停止しているときを除き、携帯電話、自動車電話その他の無線通話装置を通話のために使用し、またはカーナビゲーション装置等の画像表示用装置に表示された画像を注視してはならないこととするものであります。 第三は、運転免許取得者教育に関する規定の新設についてであります。
このセンターは各種の兵器に耐えられるようにできていて、主な任務は空襲警報、無線通話、暗号作業やレスキューの指揮をしたり、またBC兵器や核兵器汚染を調べて知らせるなどであります。 次に、ストックホルム国際平和研究所に参りました。
あと、電話がなかなか通じないということにつきましては、これは列車と地上との間の無線通話回線の容量が非常に少ないということでございまして、これは開業当初は十分であると考えたわけでございますが、その後は通話量が非常にふえてまいったということから、通じにくくなっておるという現状につきましても十分認識しておりまして、現在、東海道につきましては改良工事を施工中でございまして、将来は何とかそういう状態を解消するように
子供が持っているような、お互いに連絡し合う無線通話みたいなもので、ああいう混乱状態の中で連絡なんてとれるはずがない。声が聞こえないと思うのです。横で話しておっても声が聞こえないのに、向こうへ通ずるはずはないと思うのです。
一昨日大臣も超短波無線のことを話されましたが、今日大阪府の警察あるいは市の警察もパトロールカーを持つて、この無線通話ができる車がたえず市内あるいは府内をパトロールいたしておりますが、その場合においてもこの単位が違いますと、どうしても波長を違えなければならぬ。
この場合におきましては、御承知の通り陸上の演習場の監視哨とそれから地元の漁船との間におきましては、無線通話の連絡ができるようになつております。それで今日は非常に大漁だというとき、特別に一つ演習を延してくれというようなことであれば、これは無線通話を通じて話ができるようになつておるというふうに私は承わつております。
できましたならば、警察の無線通話何か線を使わざる通話によりまして、ぜひとも阿蘇地帯の、相当過激な思想もあるところでございますので、至急調査を願いまして、治安状況等に関しましても、格別の配慮をお願いしたい、かように考えております。