2007-06-12 第166回国会 衆議院 総務委員会 第25号
○吉井委員 私、電波法八十一条というのは、無線通信局が変な電波を出してしまう、きちんとコントロールして電波を出すんじゃなくて、その結果混信が起こるとかあるいは技術的能力が欠けているとか、これは八十一条を使うのは当たり前だと思うんですよ。しかし、放送局が電波そのものはまともに出しているときに、それに対して電波法八十一条を使うというのはそもそもが筋違いだと思うんですね。
○吉井委員 私、電波法八十一条というのは、無線通信局が変な電波を出してしまう、きちんとコントロールして電波を出すんじゃなくて、その結果混信が起こるとかあるいは技術的能力が欠けているとか、これは八十一条を使うのは当たり前だと思うんですよ。しかし、放送局が電波そのものはまともに出しているときに、それに対して電波法八十一条を使うというのはそもそもが筋違いだと思うんですね。
その無線通信局は宇宙通信株式会社という第二電電として認可を受けておりますこの会社の衛星を利用するものとし、地上局については現在は未申請、口頭説明で、将来防衛庁から申請が出るだろうというふうに説明をしておると聞くわけでありますが、これもイエス、ノーで答えてください。
○亀山政府委員 運用義務時間以外に聴守時間が強化されることによって、労働過重にならないかということでありますが、現在船舶の無線通信局、千六百トン以上につきましても、運用義務時間と聴守義務時間とは運用義務時間のほうが少ない局もございます。
○横川正市君 そこで監理官のほうで、通信局の設置については公社への認可で、いわゆる移動無線通信局の認可による認可でこれらの業務は支障ないという考え方でこの問題を処理することにするということですが、それで通信局の置局に対する基準とか運営とかいうようなものについては、全然支障を来たさないと、こういうふうに考えていいんでしょうか。
私どもも調査会からこの意見を聞かれまして、それにつきまして私どもが出しております考え方のあらましは、第一に、放送という問題は、単なる無線通信局としての電波技術の問題に限られない。
その点について、二、三御質問をしてみたいと思いますが、今回の法改正によって聴守義務時間が少なくなる、したがって、無線通信士の配置が減る、そのかわりオート・アラームをもってこのギャップを埋めていく、こういうことになるわけでありますが、明らかに船舶における無線通信局の機能は低下する、こういうふうに判断してよろしゅうございますか。
これらの事情にかんがみ、最近における無線機器の性能の向上並びに従来のわが国における船舶無線通信の利用状況及び外国の船舶無線通信の実情を考慮して検討いたしましたところ、通信の利用及び運用の方法の改善等により、海上における航行の安全の保持及び通信秩序の維持に支障を来たさない限度内で船舶無線通信局の運用義務時間等を従来まりも軽減して、これを国際水準の線に置くことが可能であると判断されるに至りましたので、ここに
また、新しい船の無線通信局というものをごらんになったことがあるかどうか、その点お聞きしたい。
この条約に違反しているところは、今の許可の場合、それからこの無線通信局に従事する職員の資格の問題です。無線従事者の問題です。この条約によれば、国家試験をやらなければならないということが出ております。すなわち同条約第二十四条によれば、各主管長は各証明書を得るに必要な試験の数を自由に決定する、つまりこのことは国家試験を必要とすると書いてある。
次に第六十三條でございますが、総トン数千六百トン未満五百トン以上の貨物船であつて国際航海に従事するものの船舶無線通信局のうち、交通通信業務を取扱わないものを第三種局甲とし、第三種局甲と義務船舶局であつて船舶安全法第四條第二項の規定により無線電話を以て無線電信に代えたものは、その船舶の航行中は一日四時間運用義務あるものとし、この時間の時間割は電波監理委員会規則でもつて定めることといたしております。